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240510 赤字会社の共通点

概要

お世話になります。Officeパートナー代表の渡辺です。 先日、ある経営者の方...

240510 赤字会社の共通点の内容

お世話になります。Officeパートナー代表の渡辺です。



先日、ある経営者の方とお話をしていてその経営者の方がおっしゃっていた事と、私が今まで経験してきたこと、そして、常々 感じていた事がリンクしたので、備忘記録的に残したいと思います。



会社が赤字になるには 外的環境要因、内的環境要因とありますが、その赤字会社が赤字経営を続けてしまう要因はほぼ100% 内的環境要因です。




内的要因には


・経営者の資質


・組織風土


・経営戦略及び戦術


・マーケティング


・人財


・資金的な余裕


などなど さまざまな要因がありますが、先日 お話をしていた経営者の方は




【 やってはいけない事をしている そして やるべき事をしていない から 赤字から抜け出せない 】




とおっしゃっていました。



まさに 本質だと私は思います。





今から約20年前 当時23才だった私は家業の食料品小売店を父親と経営していました。若かった私は「私なり」の戦術で店舗運営をしていました。しかし、祖父の代から続けてきた家業を食料品小売店を倒産させてしまいました。



今思えば、【 やってはいけない事をしている そして やるべき事をしていない 】 だったと思います。



そして、コンサルタントとして独立した後も、見たり聞いたり関わったりさせてもらってた企業で経営破綻していった企業の共通点も【 やってはいけない事をしている そして やるべき事をしていない 】 だったと思います。



私自身の倒産経験から関わらせてもらった企業のターンアラウンドをしていく時、決算書や総勘定元帳、銀行借入金返済予定表、リース料計算書、得意先売上状況、取引先仕入状況、その他情報を収集し分析し、社長のヒアリングをして【 やってはいけない事 そして やるべき事 】 を抽出します。


それを、一個一個クリアさせていくのですが、それでも結果としてターンアラウンドを達成できなくて倒産、または破綻状態の泥沼化、夜逃げ、をして行った企業は




【 やってはいけない事をしている そして やるべき事をしていない 】




という共通点がありました。



中小零細企業だと、目の前の事、目の前の仕事、目の前の資金繰り、目の前の問題 にフォーカスが当たり過ぎて、視野が狭くなっている事もあるでしょう。


だからこそ、外部からのフィードバックが大切になります。そして、その外部からのフィードバックをクリアしていくために何をして行けばいいのか?  どれから先に手を付けて行けばいいのか?を決定して行動していけば、ターンアラウンドは可能性が高くなります。




しかし、【 赤字が常態化 】 している会社は、「赤字はイヤだ」と言いながら、「赤字である事に慣れてしまう」事があります。これは非常に問題です。





今一度、


やってはいけない事をしない


そして


やるべき事をする


を自分に、自社に 問いかけてみましょう。





全ての源は私です。

全ての結果は自分が創り出しています。

だから、自分で創った結果は自分で創り直せます。

だって、全ての源は私だから。



240424 「中小企業の会計に関する基本要領」の活用を通じ「財務経営力の強化」

概要

中小企業庁は約260万社の中小企業を対象として「中小企業の会計に関する基本要領...

240424 「中小企業の会計に関する基本要領」の活用を通じ「財務経営力の強化」の内容

中小企業庁は約260万社の中小企業を対象として「中小企業の会計に関する基本要領」の活用を通じ「財務経営力の強化」、「資金調達力の強化・取引拡大の可能性」を目指す為に、2012年2月1日にパブリックコメントととして「中小会計要領」を公表しました。



「中小企業の会計に関する基本要領」は、中小企業団体、金融関係団体、企業会計基準委員会及び学識経験者が主体となって設置された「中小企業の会計に関する検討会」が、中小企業庁、金融庁及び法務省の協力のもと、作成されたもので、中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するため中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に参照するための会計処理や注記等が示されています。




【経営者が求める会計とは】というテーマについて、日本商工会議所などの団体総意として


経営者が理解できで、対応が可能で、自社の経営状況の把握に役立ち、事務・コスト負担が最小限の会計基準が必要である



との意見書がまとめられたのをベースに検討を重ねて出来上がったのが「中小企業の会計に関する基本要領」だそうです。





経営者が「税務のための会計」ではなく 【 経営のための会計 】 が必要だという意向を表明した訳です。



これは非常に大事な事ですね。企業は永続していかなければなりません。社会における循環過程の一つの要素として企業活動が雇用を生み、生活に必要な消耗財やサービス財などを消費者等に提供をすることによって私達は豊かな生活ができています。


企業が存続していくためには「利潤の確保」は絶対的必要条件です。「利潤」があるからこそ企業活動が営むことができますし、新たな商品・製品を世に送り出していく事ができます。そして、税金という形での社会への還元・社会への貢献をしています。


企業がこのような企業活動をしていく為に、経営に役立てる為に検討されたのが「中小企業の会計に関する基本要領」という事になります。





この「中小企業の会計に関する基本要領」が今後 企業会計にどのくらいの影響を与えるのかは現時点ではわかりませんが、私は以下のような事が今後重要になると推測しました。



・期中の管理資料としての月次決算試算表・資金繰り表のより正確な把握


・制度会計的な視点から管理会計的視点へのシフト


・上記をベースにした短期・中期の経営計画策定による経営の舵取り


・経営におけるPDCAサイクル実施によるセルフチェックの稼働


・正確な経営状況の金融機関への説明によるリレーションシップの強化






今後は経営者が会計の専門家達とのパートナーシップをどのように構築するのか? 会計の専門家達とのパートナーシップをどう見直すのか? も重要になるでしょう。




「中小企業の会計に関する基本要領」(H24.2.1)[PDF/662KB]







また、「中小企業の会計に関する基本要領」が公表されたのに合わせて、信用保証協会が行う「中小企業の会計に関する指針」に基づく信用保証料率割引制度の見直しについて、平成24年4月1日から見直されています。(2012年4月1日以降に終了する事業年度計算書類から適用)



信用保証料率割引制度とは、「中小企業の会計に関する指針」(中小指針)に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士等(税理士、税理士法人、公認会計士又は監査法人)が、準拠している旨を確認するチェックリスト全15項目の内、1項目以上の準拠によって信用保証協会の保証料率が0.1%割引される制度です。


しかし、チェックリストの虚偽記載が散見されたり、事実と異なる記載のあるチェックリストや、規則的な減価償却、貸倒引当金の計上等の重要項目がチェックされていないリスト等が散見されていたことにより、見直しされることになりました。




見直しされる項目は3つです




1)準拠項目が15項目全部になります


この割引制度の適用に当たっては「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」58項目の中で、中小企業にとって該当する可能性の高いもの等、信用保証協会が抽出した15項目の全部に準拠していること



2 事実と異なる記載に対する一時利用停止措置


故意・過失を問わず、事実と異なる記載と信用保証協会が認める「チェックリスト」が複数回にわたり同一の税理士等から提出された場合、計算書類の信頼性向上に寄与することが認められないと信用保証協会が判断するときは、当該税理士等が確認した「チェックリスト」について、この割引制度の利用を1年間認めない。



3 一時利用停止措置に係る照会手続


同割引制度を一時利用停止とされた税理士等は、当該利用停止に不服又は不明な点がある場合は、信用保証協会から利用停止通知書を受けた日の翌日から14日以内に、所属税理士会へ照会手続の利用が可能です。





「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(最終改訂:平成20年5月)[PDF/154KB]


 

231126 消費税と資金繰り損益分岐点売上高 その1

概要

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^) 今回は消費税の...

231126 消費税と資金繰り損益分岐点売上高 その1の内容

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)


今回は消費税の納付額というキャッシュアウト要因も考慮した場合の資金繰り損益分岐点売上高の計算や考え方をご紹介します。

 

(今回は消費税が資金繰り損益分岐点売上高の計算にどのように影響を与えるかを明確にしたいので、法人税等は考慮しないで計算や説明をします)



本題に入る前に、消費税の仕組みについてちょっとだけ説明します。


簿記的な話、税務・会計的な話しに少しなりますが、消費税の仕組みを分かっていないと消費税の納付額というキャッシュアウト要因も考慮した場合の資金繰り損益分岐点売上高の計算などはできませんので、少し頑張ってついてきてくださいね。



消費税の納税は「預かっている消費税」から「すでに払った消費税」を差し引いて、残っている消費税を納税します。


消費税の概念は「あくまでも消費者からの預かり」です。



私の姉妹Facebookページ「OfficeパートナーのFacebookページ」で紹介した事例を引用して説明していきます。




『消費税納税額の計算方法(簡略説明)』



携帯電話ショップのマルサ興業での取引事例です。



お店は人気スマホ機種の ”USO800” を5台仕入れました。仕入れ先業者へスマホの”USO800”の代金として 100,000円と消費税分5,000円の 合計 105,000円 を支払いました。


仕入れをした ”USO800”は人気機種だけに、店頭に並べたら来店する人がすべて気に入って購入していきます。今日一日で仕入れた5台がすべて売れてしまいました。


この”USO800”の販売額は5台の合計額で210,000円です。(内 消費税分が10,000円)。



携帯電話ショップのマルサ興業の消費税納税額を計算してみましょう!



売上に対する消費税(10,000円)から、仕入に対する消費税(5,000円)を差し引いて、残った5,000円が納税する消費税です。




上でも書きましたが、消費税は消費者が負担者です。携帯電話ショップのマルサ興業のケースで言いますと、人気のスマホ機種の ”USO800” を買ってくれた消費者の皆さんが消費税を負担しています。

携帯電話ショップのマルサ興業はあくまでも消費者から頂いた消費税(この事例の場合は10,000円)は携帯電話ショップのマルサ興業の懐に入るのではなく、あくまでも一時的に預かっているだけなんです。



また、携帯電話ショップのマルサ興業も人気のスマホ機種の ”USO800”を仕入れる(購入する)事によって消費税(5,000円)を支払います。


一時的に預かっている消費税(売上に対する消費税分 10,000円)と支払った消費税(仕入れに対する消費税分 5,000円)とを相殺して手元に残っている消費税を納税するのが消費税の仕組みです。




これが消費税における基本中の基本の部分です。




次に、消費税法における消費税納税額を求めるまでの計算過程について紹介します。



消費税の納税額を求めるには 【 2通りの計算方法 】があります。



一つは上記の携帯電話ショップのマルサ興業で紹介した通りの方法で、売上に対する預かった消費税から仕入れ経費に対するすでに支払った消費税を差し引いて、手元に残った消費税を納める方法です。これを【本則課税】といいます。



もう一つの計算方法は、売上に対する消費税を把握して、消費税法によって決められた「業種ごとの割合」を使って簡便的に計算する方法です。



上記の 【本則課税】は売上も仕入も経費も消費税が係るすべての取引を正確に把握して、それぞれの預かっている消費税分と支払っている消費税分を集計しないと納税額が求められません。


しかし、企業活動の上では、消費税がかかっているモノと消費税がかからないモノとが混在していて、特に経費に関する消費税の課税非課税の正しい知識がないと正しく支払っている消費税の額を集計できません。


この煩雑・複雑な部分を簡易的に計算できるようにしたのが、もう一つの計算方法である【簡易課税】という制度です。



【簡易課税】は仕入等に対する支払ってある消費税額を、実際の仕入れや経費の支払いに係る消費税を集計して求めるのではなく、売上に対する預かった消費税を基に、業種ごとに決められた一定の割合(みなし仕入れ率といいます)を乗じて求めた金額を、仕入れや経費等に対する支払った消費税とみなして納付額を求める方法です。


この【簡易課税制度】は基準期間の課税売上高が5000万円以下でないと適用できない制度です。



さてさて・・・・




大丈夫ですか?



ついてこれていますか?・・・



もう少し 頑張ってくださいね!




では次に、消費税の会計処理についてご紹介します。




消費税の会計処理ですが、下記のシンプルな損益計算書をご覧ください。




『 携帯電話ショップのマルサ興業のシンプル損益計算書 』


・売上高  210,000円(内 消費税が 10,000円)

・仕入高  105,000円(内 消費税が  5,000円)

・経費    31,500円(内 消費税が  1,500円)

・消費税    3,500円

----------------------------------------------------------

差引利益 70,000円


という場合です。




消費税の決算書・試算表での表示方法及び会計処理方法にも 【 2通りの方法 】 があります。



一つの方法は上記の携帯電話ショップのマルサ興業のシンプル損益計算書の通りの、消費税も含めて売上高や仕入高を表示し、納付すべき消費税も【経費の一項目】として損益計算書上に表示して利益を計算する方法です。(税込表示と言います)


多くの決算書や試算表では 「租税公課」の勘定科目を使ったり、消費税額を明確にわかるように「消費税」という勘定科目を使って、販売費及び一般管理費(固定費)に表示してあると思います。



上記の携帯電話ショップのマルサ興業のシンプル損益計算書は【税込表示】で表示及び集計されているという事になります。





そして、もう一つの表示方法は、すべての科目から消費税を抜いて、消費税が含まれていない数字で決算書や試算表に表示させる方法です。(税抜表示と言います)



この場合は、決算書・試算表にたどり着く前に、

売上に対する預かっている消費税を 仮受消費税等 という勘定科目に一旦集計し

仕入れや経費に対する支払済みの消費税を 仮払消費税等 という勘定科目に一旦集計し

仮受消費税等から仮払消費税等を差し引いて、残った消費税額を 未払消費税等 という勘定科目に振り替える作業が必要になります。




ここに出てくる 「仮受消費税等」「仮払消費税等」「未払消費税等」という勘定科目(集計科目)は貸借対照表の勘定科目です。



では、上記の携帯電話ショップのマルサ興業のシンプル損益計算書を税抜表示で表示してみましょう!




(損益計算書)


・売上高  200,000円

・仕入高  100,000円

・経費    30,000円

----------------------------------------------------------

差引利益 70,000円


(貸借対照表)


未払消費税等  3,500円




という表示になります。当たり前の話ですが、【税込表示】でも【税抜表示】でも 最終の差引利益額は 70,000円 と変わりません。




上記を見ての通り、消費税は決算書や試算表の表示や集計額に影響を与えてきます。





では、消費税を考慮して資金繰り損益分岐点売上高を計算してみるのですが、今回は、消費税が資金繰り損益分岐点売上高にどのような影響を与えるのか?を明確にしたいので、減価償却費などの資金支出を伴わない経費や、借入金の返済、法人税等は除外してシンプルにシミュレーションしていきます。



よって、損益分岐点売上高 = 資金繰り損益分岐点売上高 になりますので、以下の表記は「分岐点売上高」に統一して表記します。





【税込表示】の場合、納税すべき消費税は【固定費の一項目】として固定費に集計されます。よって、上記の携帯電話ショップのマルサ興業のシンプル損益計算書から分岐点売上高を求めると、



・売上高  210,000円

・変動費(仕入) 105,000円

・変動利益  105,000円

・変動利益率 50%

・固定費 31,500円+3,500円=35,000円


と集計しなおして、


(固定費)35,000円÷(変動利益率)50%=70,000円


と分岐点売上高が計算されます。




では、検算してみましょう!




売上高が 70,000円ですと、


仕入高は売上高の原価率50%で計算されますから、35,000円となります。


そうしますと、変動利益は 35,000円になります。


経費は固定費ですので、35,000円はそのままですので、


変動利益35,000円から固定費35,000円を差し引いて、


損益は 収支ゼロとなり、損益分岐点売上高の計算が正しいと検証できました。





・・・・・・・・・・・





・・・・・・





・・・





と、、、  本当にこの検算であっているでしょうか?



この計算で間違いはないでしょうか?



ちょっと考えてみてください。


宿題にしますね(笑)




続きは次回にします。


 

231121 資金繰り損益分岐点売上高の計算 その3(必要利益から求める)

概要

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^) 前回からの続き...

231121 資金繰り損益分岐点売上高の計算 その3(必要利益から求める)の内容

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)


前回からの続きです。前回、「必要利益」の計算方法をご紹介しましたので、今回は必要利益を元に資金繰り損益分岐点売上高を計算してみましょう!




事例の


・売上高  120,000万円

・変動費   48,000万円

・固定費   60,000万円

( 内 減価償却費が900万円 )

( 内 繰延資産償却費が100万円 )

・利 益   12,000万円

・借入金の返済額は14,000万円

・消費税の概算納付額が2,000万円


この場合で、必要利益は




1)法人税等の納税義務がない場合の必要利益は


年間借入金返済額 14,000万円 - 減価償却費 900万円 - 繰延資産償却費 100万円 =13,000万円




2)法人税等の納税義務がある場合の必要利益は


(借入金返済額14,000万円 - 資金支出を伴わない経費 1,000万円)÷(100% - 法人税等の率 40%) =21,666.6666・・・・万円


という計算になりますので、必要利益は21,667万円となります。




さて、ここからが「資金繰り損益分岐点売上高」の計算です。




損益分岐点売上高の計算時は 固定費を変動利益率で割り算しましたよね。


資金繰り損益分岐点売上高を計算するときは、「固定費+必要利益」を変動利益率で割り算します。





と  こ   ろ   で ・・・・




上記の事例の変動利益率は何%でしょうか?



忘れていないですよね(笑)



さて?  何%ですか・・?






・・・・・・・・・・・





・・・・・・・





・・・・





そうっ!!!!



変動利益率は 60% です。



よって、





1)法人税等の納税義務がない場合の資金繰り損益分岐点売上高は


(固定費 60,000万円 + 必要利益 13,000万円) ÷ 60% = 121,666.6・・・・万円 という計算になりますから、資金繰り損益分岐点売上高は


121,667万円になります。



検算してみましょう!



売上高が121,667万円あると、

変動費は売上高の40%ですから、48,666万円

よって、限界利益は 73,001万円

固定費は60,000万円のままですから、

利益は13,001万円となります。

固定費の内、資金支出を伴わない経費(減価償却費・繰延資産償却費)が1,000万円ありますから、

キャッシュベースの利益額は13,001万円 + 1,000万円 =14,001万円となります。

よって、借入金の年間返済額は14,000万円を支払うと

キャッシュベース利益 14,001万円 - 借入金の年間返済額 14,000万円 =差引キャッシュは 1万円


となります。



上記の検算から 法人税等の納税義務がない場合、資金繰り損益分岐点売上高121,667万円の売上があれば、資金繰りも考慮すると収支トントンになることが検証できましたね。





では、


2)法人税等の納税義務がある場合の資金繰り損益分岐点売上高はどうでしょうか?


(固定費 60,000万円 + 必要利益 21,667万円) ÷ 60% = 136,111.6・・・・万円 という計算になりますから、資金繰り損益分岐点売上高は


136,112万円になります。



検算してみましょう!



売上高が136,112万円あると、

変動費は売上高の40%ですから、54,444.8万円

よって、限界利益は 81,667.2万円

固定費は60,000万円のままですから、

利益は21,667.2万円となります。

この利益に対して法人税等が40%かかりますから

法人税等の概算納付額は 8,666.8万円

税引き後の利益は 13,000.4万円

固定費の内、資金支出を伴わない経費(減価償却費・繰延資産償却費)が1,000万円ありますから、

キャッシュベースの利益額は13,000.4万円 + 1,000万円 =14,000.4万円となります。

よって、借入金の年間返済額は14,000万円を支払うと

キャッシュベース利益 14,000.4万円 - 借入金の年間返済額 14,000万円 =差引キャッシュは 0.4万円


となります。


上記の検算から 法人税等の納税義務がある場合、 資金繰り損益分岐点売上高136,112万円の売上があれば、資金繰りも考慮すると収支トントンになることが検証できましたね。





次に財務メタボ改善研究会流の「年間の借入金返済額のほぼ倍の金額の利益が必要」を使って計算もしてみましょう!



 

年間の借入金返済額は 14,000万円です。資金支出を伴わない経費(減価償却費・繰延資産償却費)もありますが、「シンプル is ベスト」で年間借入金返済額 14,000万円の倍を必要利益とします。


ですので、 必要利益 = 14,000万円×2倍=28,000万円  です。


それで、資金繰り損益分岐点売上高を計算してみると、


(固定費 60,000万円 + 必要利益 28,000万円) ÷ 60% = 146,666.6・・・・万円 という計算になりますから、資金繰り損益分岐点売上高は


146,667万円になります



今回も検算してみましょう!



売上高が146,667万円あると、

変動費は売上高の40%ですから、58,666.8万円

よって、限界利益は 88,000.2万円

固定費は60,000万円のままですから、

利益は28,000.2万円となります。

この利益に対して法人税等が40%かかりますから

法人税等の概算納付額は 11,200万円

税引き後の利益は 16,800.2万円

固定費の内、資金支出を伴わない経費(減価償却費・繰延資産償却費)が1,000万円ありますから、

キャッシュベースの利益額は16,800.2万円 + 1,000万円 =17,800.2万円となります。

よって、借入金の年間返済額は14,000万円を支払うと

キャッシュベース利益 17,800.2万円 - 借入金の年間返済額 14,000万円 =差引キャッシュは 3,800.2万円


となります。



財務メタボ改善研究会流の「年間の借入金返済額のほぼ倍の金額の利益が必要」で計算すると、収支トントンの資金繰り損益分岐点売上高より 【 資金が残る資金繰り損益分岐点売上高 】 が計算されます。




さぁ~~て そこで    ですっ!




財務メタボ改善研究会流の簡易方式で必要利益を求めて資金繰り損益分岐点売上高を計算するか?


 

それとも、


 

正式な計算式を使って必要利益を求めて資金繰り損益分岐点売上高を計算するか?



どちらが正しいのか?????




 

なのですが・・・・



どちらも正しいです。



今 皆さんが計算したのは「試験で回答をするための売上高」ではなく「経営に役立てるための売上高」ですので、どちらでも正しくて、どちらかが間違っているという判断をすること自体が間違いです。




資金収支がトントンのギリギリぎっちょんのボーダーラインを知りたいのであれば、正しく必要利益を計算して資金繰り損益分岐点売上高を求めればいいんです!



ギリギリぎっちょんのボーダーラインではなにがあるか不安でもあり、経営は予定通りに進まないことも多いから余裕を持って試算した方がリスク回避になると思えば、財務メタボ改善研究会流の簡易方式で必要利益を求めて資金繰り損益分岐点売上高を求めればいいんです!



最終的には 【 経営者のあなたっ!! 】  が 計算して求めた資金繰り損益分岐点売上高をどのように活用するのか? 何の基準にするのか?によってどちらの計算をするのか?を決定すればいいんです。




さて、、、、


この資金繰り損益分岐点売上高の計算には、法人税等が資金繰りにどのように影響を及ぼすか?を見たいので、消費税概算納付額は考慮せずに計算してきました。


では、消費税の概算納付額というキャッシュアウト要因も考慮した場合、資金繰り損益分岐点売上高はどうなるのでしょうか?




このご説明は次回にします!

231114 年間の借入金返済額のほぼ倍の金額の利益が必要

概要

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^) 前回からの続き...

231114 年間の借入金返済額のほぼ倍の金額の利益が必要の内容

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)


前回からの続きです。


前回の終わりに、税金(法人税等)の納税を考慮した「資金繰り損益分岐点売上高」を計算するときは


1)必要利益を求める

2)資金繰り損益分岐点売上高を求める

という2段階の計算方法になります。というお話をしました。




必要利益とは、借入金の返済や税金を払うために最低限必要な利益です。決算書でいうと、「経常利益」の金額と思えばいいでしょう。


そして、固定費に必要利益を加算して、損益分岐点売上高を求めると、求められた売上高が【資金繰り損益分岐点売上高】になるのです。




今回は具体的に計算方法をご紹介します。




計算その1:必要利益を求める


必要利益とは、借入金の元金返済分と法人税等を支払うために最低限必要な利益の事です。


事例の



・売上高  120,000万円

・変動費   48,000万円

・固定費   60,000万円

(内 減価償却費が900万円)

(内 繰延資産償却費が100万円)

・利 益   12,000万円

・借入金の返済額は14,000万円

・消費税の概算納付額が2,000万円


この場合ですと、


「借入金の返済額 14,000万円」と

「利 益 12,000万円に対する法人税等」


の事です。


(なお、ここでは法人税等が資金繰り損益分岐点売上高にどのように影響を及ぶすのか?を明確にするために、消費税の概算納付額を 一旦 考慮せずに説明を進めます。)



この必要利益を求める場合、


イ)法人税等の納税義務がない場合

ロ)法人税等の納税義務がある場合


のどちらに自社が該当するのか?を判断してから計算に進みます。




ここで法人税等の計算過程を簡単にご説明しますが、法人税等は当期の利益(正確には当期の課税所得)に対して約40%課税されます。


ここで、当期の利益(課税所得)が事例のように 12,000万円出ていれば、


12,000万円 × 40% =4,800万円


の法人税等の納税義務が発生します。




しかし、・・・




昨年は利益が▲ 5,000万円(赤字) だったとした場合、法人税の計算上の課税所得額は

当期の12,000万円 - 前期の赤字分 5,000万円 = 差引 7,000万円

という計算を経て、 差引された 7,000万円に対して40%の法人税等が課税されることになります。



これを、法人税の計算上 「繰越欠損の控除」と言います。



青色申告をしている会社の場合は、法人税等の計算上、過去の赤字をその都度の利益から控除して納税額を計算することができるのです。(繰越せる赤字は7年間です)


よって、事例のように「利 益 12,000万円」が出ていたとしても、繰越の赤字があれば、繰越している赤字分を控除して法人税等を計算しますし、繰越の赤字が無い場合は「利 益 12,000万円」に対しそのまま40%の法人税等の計算をします。





では、イ)法人税等の納税義務がない場合からご説明しましょう。


法人税等の納税義務がない場合は借入金の返済額と同額の利益が最低限あればいい事になります。


正確には資金支出が伴わない経費(減価償却費や繰延資産償却費など)の経費額を借入金返済額から差し引いた額が必要利益額です。


よって、事例の場合ですと 法人税等の納税義務がない場合の必要利益額は


借入金返済額14,000万円 - 資金支出を伴わない経費 1,000万円 = 差引 13,000万円


という計算になります。




続いて、ロ)法人税等の納税義務がある場合のご説明です。


法人税等の納税義務がある場合は、シンプルに考えますと「借入金返済額の2倍の利益」があればいいとお考えください。



少し補足説明しますね。



事例の状況でまず単純に借入金の返済額分の利益がでていないと資金は不足することになるという事は感覚的に分かると思います。


という事は



借入金返済額 = 必要利益



という式が成り立つのですが、法人税等の納税義務がある場合はこの必要利益に対して約40%の法人税等が課税されることになります。


つまり 利益(必要利益)の内、40%の税金を差し引いた残りの60%相当分で借入金の返済をしなければならないという事です。



事例の場合ですと、利益12,000万円に対して40%の法人税等の税金が課税されますから、手元に残る資金は7,200万円となり、14,000万円の借入金返済には手元資金が不足してしまう事になります。




このような場合の必要利益の求め方は借入金返済額から資金支出を伴わない経費額を差し引いた金額を法人税等の税金を支払った後に手元に残る割合で割ってあげれば(逆算してあげれば)求められます。



計算式で言いますと


(借入金返済額14,000万円 - 資金支出を伴わない経費 1,000万円)÷(100% - 法人税等の率 40%) =21,666.6666・・・・万円


という計算になりますので、必要利益は 21,667万円となります。





ただ、、、





私がクライアントさんやスポットで資金繰りや資金戦略をアドバイスする時は、上記のような計算式で計算をするより、「年間の借入金返済額のほぼ倍の金額の利益が必要ですよ」とアドバイスします。





なぜなら、、、





複雑な計算より、後々、相談した方自身がどんな時にでも「借金を返済して、しかも、税金もちゃんと払うためには最低でも幾らの利益がないといけないだろうか?」と常に簡単に計算できる方法を記憶にとどめてもらいからです。


実際、法人税等を払って手元に残る割合(税率の逆の率)で返済額を割り算するのは、暗算では簡単にできません。(・・って 私が暗算 不得意なんです 笑)


そして、実際は「何か予定外の支出」が発生したりすることもありますので、40%や60%という率で割り算するより、借入金返済額の倍(50%で割り算する)という計算方法の方が瞬間に計算できます。


50%で割り算することは、倍にすることですから簡単に計算できるでしょ♪


だから、、、、


「年間の借入金返済額のほぼ倍の金額の利益が必要」と覚えてくださいね!



まぁ 今回の場合は 手元に電卓もあったので正式な計算式通りに計算してみました。(笑)




さてさて、これで、必要利益が求められましたね。


では、やっと資金繰り損益分岐点売上高の計算に入れます。



ですが、ここまで脳みそをフル回転させてお疲れでしょうから・・・




資金繰り損益分岐点売上高の計算は次回にしましょ♪


 

231104 資金繰り損益分岐点の計算には、税金納付という資金支出項目も忘れずに・・・

概要

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^) 前回の終わりに...

231104 資金繰り損益分岐点の計算には、税金納付という資金支出項目も忘れずに・・・の内容

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)


前回の終わりに、



・売上高      +125,000万円

・変動費      ▲ 50,000万円

・固定費      ▲ 60,000万円

・減価償却費    +    900万円

・繰延資産償却費  +    100万円

・借入金返済額   ▲ 14,000万円

消費税概算納付額 ▲  2,000万円

---------------------------------------------

最終資金収支         0万円


と 資金収支は「ゼロ」となるのですが、


もう少し(ほんのちょっと)長い期間までを考慮した場合は、125,000万円の資金繰り損益分岐点売上高でも実はお金は足りなくなるんです・・・  という話をしました。



今回はこの事についてご説明します。



会計上で利益が出たら「法人税」や「所得税」という税金も支払わなければなりません。仮にこの問題事例が会社だと仮定すると会計上出ている利益に対して 約40%の法人税や事業税、法人住民税がかかります。


現在の法人税率は下がり傾向で、書籍によっては30%と見積もればいいとか 35%で見積もればいいとか書いてあります。しかし、リスクシミュレーションをするときはリスク要因等は多めに見積もる方がいいので、財務メタボ改善研究会では法人税等の見積もりは40%で行います。


この 「法人税等」という税金が上記の資金繰り損益分岐点売上高の計算に抜け落ちているんです。


そして、法人税や消費税の納付時期(資金支出時期)は決算日2か月後です。この2か月後まで考慮してみる方が、財務メタボ改善研究会としては重要と考えています。



という事は 売上高が125,000万円あれば、資金繰り収支はトントン(ゼロ)です。しかし、売上高が125,000万円あると、最終利益が 15,000万円でます。この利益に対して40%の税金がかかってきます。よって


利益 15,000万円 × 税金40% =6,000万円


6,000万円の税金支出が上乗せされるのです。


上記の経費や借入金の返済、消費税の他に 法人税等という税金の納付義務が6,000万円 加算されます。という事は 125,000万円の売上では法人税等の税金分6,000万円の資金不足が生じてしまうという事になります。





オーーーーマイ ゴォ~~~~~トッ!! ですね。




いくら 頑張ればいいんだぁ~~~~!!


いくら 稼げばいいんだぁ~~~~!!


馬車馬の如く 休みもなく、寝る時間を割いてまで頑張っているのにぃ~~~~!!




との叫びが聞こえてくるようです。。。。。




では、資金繰り固定費に税金分の6,000万円を加算して資金繰り損益分岐点売上高を計算すればいいのか? という話になりますよね。


資金繰り固定費に税金分の6,000万円を加算して資金繰り損益分岐点売上高を計算すると、資金繰り損益分岐点売上高は 135,000万円 となり、これでやっと計算できたと思いますよね。







                




                                ね ・・・・





売上高が135,000万円 あると、変動費は54,000万円になり固定費は60,000万円のままだから、利益が今度は21,000万円出ます。 そうすると税金は 利益 21,000万円の40%で見積もるので、


21,000万円 × 40% = 8,400万円


となり、売上高125,000万円の時に必要だった税金等の資金6,000万円より売上高が増えたので利益も多くなり、税金も多くなりました。




では、仕切りなおして、税金分 8,400万円を固定費に加算して、再度、資金繰り損益分岐点売上高を計算すると 売上高は139,000万円になるんだけど、利益が23,400万円になるから税金が9,360万円になって・・・





うきぃ~~~~~~~~~~っ!!


うがぁ~~~~~~~~~~っ!!


kんjsばvfbjんばg;hgんkmbm!!


98yくぉ【0尾】い」kkpほあq90いpっ!!




もぉ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!


無限ループ地獄に迷い込んだぁ~~~~~~~!!





と キリがありません。



税金って やぁ~~~~~ねぇ~~~~~~♪





と、あきらめたくなりますが、税金(納税義務)を考慮する場合と、考慮しない場合とに分けて、計算方法をご紹介します。



税金(法人税等)の納税を考慮した「資金繰り損益分岐点売上高」を計算するときは



1)必要利益を求める


2)資金繰り損益分岐点売上高を求める



という2段階の計算方法になります。



必要利益とは、借入金の返済や税金を払うために最低限必要な利益です。決算書でいうと、「経常利益」の金額と思えばいいでしょう。


そして、固定費に必要利益を加算して、損益分岐点売上高を求めると、求められた売上高が【資金繰り損益分岐点売上高】になるのです。



では 詳しい計算は・・・・・




次回にしましょ♪


 

231029 資金繰り損益分岐点売上高の計算 その2

概要

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^) さて、前回の資...

231029 資金繰り損益分岐点売上高の計算 その2の内容

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)


さて、前回の資金繰り損益分岐点売上高の計算例ですが、計算してみましたか?



 ・売上高  120,000万円

 ・変動費   48,000万円

 ・固定費   60,000万円

    内 減価償却費が900万円

    内 繰延資産償却費が100万円

 ・利 益   12,000万円


 ・借入金の返済額は14,000万円

 ・消費税の概算納付額が2,000万円




いくらになりましたか?




・・・・・・・・・・




・・・・・・




・・・







答えは 125,000万円 です。


みなさん いかがでしょうか? この125,000万円は導き出せましたか?




計算式は下記の通りです。(掛け取引がなく すべて現金決済とする)


まず、資金繰り固定費の計算です。


・固定費        60,000万円 

・減価償却費    ▲    900万円

・繰延資産償却費  ▲    100万円

・借入金返済額   + 14,000万円

・消費税概算納付額 +  2,000万円

----------------------------------------------

    差引      75,000万円


75,000万円÷変動利益率 60%= 125,000万円



この問題例ですと、


120,000万円の売上があったとしても、


 

1)損益分岐点は達成しているから会計上の利益は出ているが


 

2)資金繰り損益分岐点は達成できていないので、資金はショートする


 

という状態になります。



では、上記の例を使って「資金繰りベース」で125,000万円の売上があれば本当に資金繰りは収支トントンになるのかみて見ましょう!



・売上高      +125,000万円

・変動費      ▲ 50,000万円

・固定費      ▲ 60,000万円

・減価償却費    +  900万円

・繰延資産償却費  + 100万円

・借入金返済額   ▲14,000万円

・消費税概算納付額 ▲2,000万円 

---------------------------------------------

  最終資金収支         0万円


と 資金収支は「ゼロ」となります。


資金繰りまで考えると、この場合、売上高120,000万円では資金不足という事になります。 資金繰りまでを考慮するならば「必要売上高は 125,000万円」という事になります。


120,000万円の売上があれば利益も12,000万円でているので、「ふぅ~~~~~(ホッと)」と安心してしまいそうですが、頑張って稼ぎ出した12,000万円の利益はすべて借入金の返済に回ってしまい、しかも返済が不足している状況です。


だから、120,000万円の売上では安心してはいけないのです。


損益分岐点売上高は100,000万円でしたから、20,000万円も上回っている方と言って安心してはいけないのです。


酷なようですが、一生懸命にスタッフ全員で頑張って稼ぎ出した120,000万円の売上ですが、120,000万円でも足りないんです。あと5,000万円の売上が必要だったんです。



まさに、これが 「損益分岐点売上高」と「資金繰り損益分岐点売上高」との違いなんですよね。





しかも・・・・・・・


もう少し(ほんのちょっと)長い期間までを考慮した場合は、125,000万円の資金繰り損益分岐点売上高でも実はお金は足りなくなるんです・・・




それは、、、、、




次回にしましょう!

231024 資金繰り損益分岐点売上高の計算

概要

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^) 前回は A社 ...

231024 資金繰り損益分岐点売上高の計算の内容

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)


前回は A社 B社 C社 D社 の各4社の取引条件の違いによる手元資金残高への影響について比較したお話をしました。


今回は具体的に「資金繰り損益分岐点売上高」を求めていきたいと思います。



先ず前提に「損益分岐点売上高」の計算式って 覚えていますよね。



・・・・・・・・・




・・・・・




んっ?  皆さんの反応がイマイチ・・・(?_?)



気を取り直して(笑)


損益分岐点売上高を求めるには、


1)売上高 - 変動費 = 変動利益

2)変動利益÷売上高×100 = 変動利益率

3)固定費÷変動利益率 = 損益分岐点売上高


と、この3段階で損益分岐点売上高が求められます。



仮に


・売上高  120,000万円

・変動費   48,000万円

・固定費   60,000万円

・利 益   12,000万円


の場合の損益分岐点売上高は 100,000万円です。




思い出しましたか?



それで、【資金繰り損益分岐点売上高】 を求める時には、上記の計算式に【 資金繰りに影響を与える要素 】 を加えて計算をします。



資金繰りに影響を与える要素とは


・売掛金

・受取手形の決済

・前払金

・固定資産の取得

・その他預金等の積立

・買掛金

・支払手形の決済

・未払金

・未払費用

・銀行借入金の返済

・各種引当金

・減価償却費

・繰延資産等の償却

などです。


しかし、これらすべてを考慮して正確な資金繰り損益分岐点売上高を求めるのは、大変な手間や時間が掛かります。


そこで、簡易版の計算方法をご紹介します。この計算方法は私も毎月クライアントさんへの経営実績報告などで利用している計算方法です。



そして その計算方法ですが、固定費に


・借入金の返済額(元金部分)

・減価償却費

・繰延資産償却費

・消費税概算納付額


を加減します。



各項目に関して補足説明しますね。



■借入金の返済額(元金部分)


借入金の利息部分は経費ですので、損益分岐点売上高を求める時の固定費の中に含まれています。


元金部分は経費にはなりません。ですが、資金(現預金)の支出を伴いますし、資金繰りを考える上でも重要な要素ですので、毎月の元金返済額を固定費に加算します。




■減価償却費


減価償却費は経費として損益分岐点売上高を求める時の固定費の中に含まれていますが、資金の支出を伴わない経費です。


設備投資をした時には資金の支出は伴ったでしょうけど、投資した設備の毎月、毎年の価値減少額となる減価償却費自体は資金の支出を伴いませんので、固定費から減算します。




■繰延資産償却費


これは減価償却費と同じ考えです。




■消費税概算納付額


消費税の概算納付額ですが、消費税の課税区分によって、そして、会計処理の方法によって概算納付額の求め方等がいくつかにわかれます。


あなたの会社や事業が消費税の免税業者であれば、この項目は無視してください。


あなたの会社や事業が消費税の会計処理の仕方(試算表上での表示の仕方)を、税込み方式で表示しているのであれば、納付すべき概算額を計算して固定費に加算してください。


(すでに計算済で試算表上も固定費の中に計上済みの場合は、この項目も無視してください)


あなたの会社や事業が消費税の会計処理の仕方(試算表上での表示の仕方)を、税抜き方式で表示しているのであれば、貸借対照表上の仮受消費税等の勘定科目の金額から仮払消費税等の勘定科目の金額を差し引いた金額を納付すべき概算額として固定費に加算してください。





この4項目を固定費に加算減算をして求めた金額が【資金繰り損益分岐点売上高】を計算する上での「資金繰り固定費」となります。


この「資金繰り固定費」を変動利益率(限界利益率)で割ると【資金繰り損益分岐点売上高】が求められます。


では、上記の例に資金繰りに影響を与える要素情報を付加して、【資金繰り損益分岐点売上高】を求める事にしてみましょう!




・売上高  120,000万円

・変動費   48,000万円

・固定費   60,000万円

内 減価償却費が900万円

内 繰延資産償却費が100万円

・利 益   12,000万円


・借入金の返済額は14,000万円

・消費税の概算納付額が2,000万円




さて、【資金繰り損益分岐点売上高】はいくらになるでしょうか?




計算してみましょう!




答えは・・・




・・・・




・・





次回です♪


 

231012 勘定合って ゼニ足らず 続編2

概要

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^) 前回は 損益分...

231012 勘定合って ゼニ足らず 続編2の内容

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)


前回は 損益分岐点売上高を達成しているにもかかわらず、お金が足りなくなってしまうという状況が起こるという事で、【 資金繰り損益分岐点売上高 】について 入り口部分をお話ししました。


【 資金繰り損益分岐点売上高 】  簡単に言うと、その月でお金が(現金・預金)が減りもせず、増えもしない 売上高はいくらなのか? です。




まずは、下記の(ケース1)を御覧ください。



(ケース1)


・今朝の時点で手元には500のお金がある。

・今日、お店で商品を売ったお金が 100

・今日、商品を仕入れた代金を払ったお金が 70


今日一日を締めて損得(収支)を計算してみると


入ってきたお金100 - 出ていったお金70 = 増えたお金30(利益)


手元のお金は 朝にあった500に一日の利益30が足されて 530になる




この(ケース1)は 一番シンプルな商取引の状態です。



現在の商売、商習慣もこんなにシンプルあれば、損益分岐点売上高と資金繰り損益分岐点売上高は一致しますから簡単です。



しかし、商売規模が大きくなる、取引規模が大きくなる事により、「掛けで売る」「掛けで仕入れる」という取引が発生してきます。


それにより、(ケース2)のような事が起きます。




(ケース2)


・今朝の時点で手元には500のお金がある

・今日、お店で商品を掛けで販売した分が 100 ある

・今日、商品を掛けで仕入れた分が 70 ある


今日一日を締めて損得(利益)を計算してみると


商品を掛けで販売した分 100 - 商品を掛けで仕入れた分 70 = 損得では利益30


となるのですが、手元のお金は 今朝の500のままで変わらない


という「掛け取引」による取引が生じてくると 「利益 ≠ 増加するお金」となります。




(ケース1)と(ケース2)とでは、商売をしている内容(商品売買)には違いはありません。しかし、(ケース1)は現金取引、(ケース2)は掛け取引という取引形態の違いがあり、その取引形態の違いによって、最終的な利益は どちらとも 利益30 にも関わらず、手元の現金は (ケース1)では530になり、(ケース2)では500となる違いが生じています。


シンプルな取引条件での比較表現ですが、このような取引形態が「掛取引」になることによって、会計上の損得(利益)と お金の損得(増減)とでギャップが生じるのです。




だから、損益分岐点売上高を達成しているにもかかわらず




あぁ~~~~~~ お金が足りん!!


うぁ~~~~~~ 支払いが足りん!!


ぎょえ~~~~~ お金が減っていく!!




という 「 勘定合って ゼニ足らず 」 という状況が起きてくるのです。



実際には会計上の損益とお金の増減とのギャップ取引は掛取引だけではありません。



お金は出ている(支払っている)にも関わらず、損益上は経費にならないモノ


お金は入ってきているにも関わらず、損益上は売上にならないモノ


経費は計上しているにもかかわらず、お金の支出が伴わないモノ



という取引が商売をしていく上で生じてきて、会計上の損益とお金の増減のギャップを複雑にしたり、大きくしたりしています。




では、それらを踏まえて、下記の各社での取引と、会計上の損益、お金の増減の違いを見てみましょう




例えば、ある月の一ヶ月の集計が


(A社の収支)


月初の手許現金      5,000円

・売上高    120,000円

・仕入高      84,000円 (変動費)

・限界利益   36,000円

・固定費      30,000円

・利益        6,000円


というケースだとしましょう。


この場合、損益分岐点売上高は 100,000円 です。


損益分岐点売上高は 100,000円に対して、実績は 120,000円の売上高がありますから、損益分岐点売上高を上回っていますので 利益が6,000円出ているわけです。


さて、この時、


すべての取引が【現金商売】であったら、手元の現金は


月初現金5,000円 + 月間利益6,000円 = 月末現金残高 11,000円


となりますよね。





次にB社です。


(B社の収支)


月初の手許現金      5,000円

・売上高    120,000円

・仕入高      84,000円 (変動費)

・限界利益   36,000円

・固定費      30,000円

・利益        6,000円


B社の損益集計はA社と全く同じです。


ですが、B社の商取引は、売上はすべて現金取引で、仕入れは掛け取引(支払いは翌月末)で、固定費は現金払いという取引条件ですとどうなるでしょうか?


月の利益額はA社もB社も同じ 6,000円ですが、B社の月末の手元現金残高はいくらになるでしょうか?



・・・・・・・・・・



・・・・・・・・



・・・・・・



・・・・



・・



B社の月末手元現金残高は


月初手元現金 5,000円 + 現金売上高 120,000円 - 固定費現金払い 30,000 = 月末現金残高 95,000円になりますよね。


1ヶ月終わってみたら、手元にある現金の残高は A社は 11,000円に対して B社は95,000円です。


A社もB社も損益上の損得は 同額の6,000円なのに・・・


この月が終わった時点でのお金的な余裕度は全然違いますよね。





次に、C社です。


(C社の収支)


月初の手許現金      5,000円

・売上高    120,000円

・仕入高      84,000円 (変動費)

・限界利益   36,000円

・固定費      30,000円

・利益        6,000円


C社の損益集計はA社・B社と全く同じです。


ですが、C社の商取引は、売上も仕入れも掛け取引(入金・支払い共に翌月末)で、固定費は現金払いという取引条件ですと月末の手元現金残高は幾らになるでしょうか?


C社の月末手元現金残高は


月初現金 5,000円-固定費の支払い 30,000円 =  月末現金残高 ▲ 25,000円


となります。


【現金のマイナス】は数字上(帳面上)はありえますが、実際の商売のお金のやり取りというリアルな現場では、【現金のマイナス】は存在しません。


【現金のマイナス】を埋めるために(固定費を払う前に:お金が足りなくなる前に)、銀行からお金を借りたり、社長の個人預金から一時的にお金を借りたりして、お金を調達してから支払いをします。


よって、C社も固定費の支払い用に地元の信用金庫から運転資金を40,000円を借りて固定費を払っていたとしましょう。


そうすると、C社の月末手元現金残高はいくらになるでしょうか?


月初現金 5,000円+銀行からの融資 40,000円-固定費の支払い 30,000円 = 15,000円


となりますね。


そして、信用金庫からの借り入れて入金された40,000円は「お金の入金(お金の増加)ではあるが、売上ではない」ですから、信用金庫からの運転資金の借り入れは損益計算書上では集計されません。





次に、D社です。


(D社の収支)


月初の手許現金      5,000円

・売上高    120,000円

・仕入高      84,000円 (変動費)

・限界利益   36,000円

・固定費      30,000円

・利益        6,000円


D社の損益集計もA社・B社・C社と全く同じです。


ですが、D社の商取引は、売上も仕入れも固定費も掛け取引(入金・支払い共に翌月末)という取引条件ですが、以前に借りた融資の返済が毎月(元金:5,000円 )がある場合ですと月末の手元現金残高は幾らになるでしょうか?


月初現金 5,000円-借入金元金の返済 5,000円 = 月末現金残高 0円


となります。


銀行や信用金庫、政策公庫などからお金を借りた時(C社のように)のお金の入金は、売上ではないので損益計算書上では集計されませんし、銀行などへの借入金の返済も損益計算書上では経費などに集計はされません。(ただし、借入金の利息は経費になります)


ですが、【お金の増減】は発生します。





今一度、各社の月末現金残高を見比べてみましょう!



A社 B社 C社 D社 それぞれ、月間の商売実績(損益)は全く同じ状況だから、月間の利益額は 5,000円と全く同じです。


しかし、月末の現金残高を比べてみますと



A社 11,000円


B社 95,000円


C社 15,000円


D社      0円


という違いが出てきます。月間の売上も仕入れも固定費も利益も全く同じなのに・・・



この状況で、各社が損益分岐点売上高を計算して、毎月 最低でも100,000円の売上があれば収支トントンで経営はギリギリやっていける!


と経営判断してもいいのでしょうか?



事業を行っていく上で、金融機関からの借り入れはほとんどの会社や事業でしているでしょう。毎月の返済が資金繰りを圧迫している会社も少なくありません。


苦しい時だからこそ、次の事業機会を開くために設備投資をする会社もあるでしょう。


設備投資とまでは大げさではなくても、30万円から100万円ぐらいまでの事業関連機器の購入や車両を買い替えなくてはならない状況もあるでしょう。


借入金の返済ではないけど、過去に購入した設備の代金を未払いで分割支払いしている事もあるでしょう。



このように、売上や経費として損益計算書には集計されないけど、お金として入ってきたり出て行ったりする動きは結構あります。



だから 【 資金繰り損益分岐点売上高 】の認識が重要になるのです。




事業は 例え 赤字が出ていても、お金が回っていれば倒産はしません。


赤字が出ていても、銀行が融資をしてくれたり、誰かがお金を貸してくれたりしてくれて、手元の現金残高がマイナスにならなければ倒産はしません。


逆に 会計上黒字が出ていても、お金が回らなかったり、必要な資金を調達出来なくて手元の現金残高がマイナスになってしまう(不足してしまう)と会計上は黒字でも倒産をします。




だから、損益上も収支がトントンで、しかも、銀行の返済や設備の投資、各種未払いの支払や運転資金のタイムラグを考慮しても、お金が増えもせず減りもしないキャッシュが収支トントンになる売上高の計算が必要で、その売上高を知っておくことがとっても大事になります。




資金繰り損益分岐点売上高を計算する時に考慮する項目・要素は


・売掛金

・受取手形の決済

・前払金

・固定資産の取得

・その他預金等の積立

・買掛金

・支払手形の決済

・未払金

・未払費用

・銀行借入金の返済

・各種引当金

・減価償却費

・繰延資産等の償却


などなど 色々ありますが、これらすべてを考慮して正確な資金繰り損益分岐点売上高を求めるのは、大変な手間や時間が掛かります。


よって、主要な項目だけをチョイスして、作業を簡便化して、毎月のその時点での【資金繰り損益分岐点売上高】を求めたり、決算時に今期の【資金繰り損益分岐点売上高】は幾らだったのかを求めて、それを来期のデットライン目標に設定するなどと活用をしていきます。



では、詳しい計算の仕方や見方、考え方は次回で♪


 

231005 損益分岐点売上高を達成しているのに お金が足りぃ~~ん(泣)!! ナゼじゃぁ~~~~~!!

概要

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^) さて、損益分岐...

231005 損益分岐点売上高を達成しているのに お金が足りぃ~~ん(泣)!! ナゼじゃぁ~~~~~!!の内容

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)


さて、損益分岐点売上高を計算してみましたか?


あなたの会社の あなたのお店の ボーダーラインは幾らでした?


それで、実際の売上高と比べてどのくらい余裕がありました?


まぁ この「損益分岐点売上高」は1年間の数値を平均的にならしたとして、月の収支がトントンになる(黒字にも赤字にもならない)売上高ですから、月々の単月で見ていると、特別な経費(固定費)が出ていたり、季節的な特有な経費(固定費)が出ていたり、在庫を手厚く確保するために仕入を多くしたり、販売したけど販売先との関係や都合により売上の計上が翌月になってしまい在庫計上も売掛金計上もしなかった時などは損益分岐点売上高を達成していても赤字になってしまったり、逆に損益分岐点売上高まで届かなくても黒字が出たりします。


簿記的(制度会計的)に正しく、毎月の在庫棚卸をしたり、売掛金・買掛金・未払金・未払費用や手形なども本決算の如く キッチリガッチリスッキリ確実に毎月の締めを実行していれば単月ベースの損益分岐点売上高の額としてはほぼ一定額になるでしょう。


しかし、毎月の締めを本決算並みに実施することによって、作業的負担、人的コストアップ、が生じてしまうのであれば、精度80%や精度90%の仕上がり具合でも OK とする心理的な余裕は持ったほうがいいですね。




さて、この損益分岐点売上高を達成すれば、赤字にもならなく黒字も出ない訳ですから、会社としてはお金が足りなくなったりする心配は無いはず。



そっ! 無いはず・・・・・・



          そうなんです。理論的には、、、、





                               でも、・・・・




あぁ~~~~~~ お金が足りん!!


うぁ~~~~~~ 支払いが足りん!!


ぎょえ~~~~~ お金が減っていく!!


ふんぎゃぁ~~~~~~~ 叫んでみただけ(笑) 




という事が起きちゃうんです。不思議ですよね。


俗に言う  「 勘定合って ゼニ足らず 」 っちゅうヤツです




ナゼでしょうかね????




損益分岐点売上高のその先に


【 資金繰り損益分岐点売上高 】 っちゅうヤツがおるんですよ!!


実際の経営の財務的な判断をするには、この 【 資金繰り損益分岐点売上高 】 も押さえておかないとあきまへん!





確かに 営業して仕事を取ってこないと会社は苦しくなります。


会社の損得状態をしっかり把握するために、毎月集計することも大事です。


頑張って働いてくれているスタッフ・パートナーへの労いや福利厚生も大事です。


得意先への接待や各種所属団体の懇親会や勉強会への参加も大事でしょう。




しかし、




企業経営における生命線  それは 【資金繰り】 です。




お金が回らないと、会社は  ”  あっ  ”   というまに苦しくなり破綻してしまいます。


仮に 黒字が出ていても お金が回らない(資金繰りが回らない)と黒字でも倒産します。



だから、資金繰りを見る(チェックする)事が大事になるんですが、この資金繰りまで考慮して、会社の損得が収支トントンになる(黒字にも赤字にもならない)売上高を知ることは ひじょぉ~~~~~~~に重要なんです。




では、その  【 資金繰り損益分岐点売上高 】 はどうやって計算するの?  っていう話になりますよね。




【 資金繰り損益分岐点売上高 】  簡単に言うと、損益計算書だけを見て収支トントンになる(黒字にも赤字にもならない)売上高を知るのではなく、その月でお金が(現金・預金)が減りもせず、増えもしない 売上高はいくらなのか?を知ることです。 損益計算書と貸借対照表の両方を見るんです。


逆を言えば、最低でもこの 【 資金繰り損益分岐点売上高 】 を毎月達成していないと、いつかは資金がショートして経営破綻、倒産になる可能性を秘めているというボーダーライン 




イヤッ 


これこそ デットライン 



というモノなのですが、 【 資金繰り損益分岐点売上高 】 のご説明は次回にご説明しますね!




次回をお楽しみに♪


 

230927 社長! 仕入れを工夫してもこれ以上利益は出ません!!  もうぉ! 限界っす!!

概要

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^) 前回から少し時...

230927 社長! 仕入れを工夫してもこれ以上利益は出ません!!  もうぉ! 限界っす!!の内容

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)


前回から少し時間が空いてしまいました。


べ べ 別に・・  怠けていた訳ではないですよ。。  いやっ! ほんとに iyrw@qj: 67y・・(焦)


ほら 前回の終わりに




”では、次回までの宿題ですが、自分の会社の決算書を引っ張り出してきて、損益計算書、製造原価報告書、工事原価報告書の勘定科目を「変動費」と「固定費」に分解してみてください。


次回は、「変動費」「固定費」が区分できているという状態を前提に、限界利益(率)のご説明をいたします♪ ”




って宿題出したじゃないですか?


皆さんが、ちゃんと時間を確保して、ご自身の損益計算書、製造原価報告書、工事原価報告書の勘定科目を「変動費」と「固定費」に分解する時間を確保出来るようにと思いまして・・・ (汗;)



さてさて、今回は損益分岐点売上高の最終幕・・・ 限界利益(率)のお話と行きましょう!


限界利益(率) 別名を 変動利益(率)。。。。


まぁ どちらでの表現でも内容は一緒と思ってください。



ちなみに、「限界利益(率)」という表現をするのは、経済学的な表現です。




「社長ぉっ!! もうぉ! 限界っす! これ以上どう 仕入れを工夫してもこれ以上利益は出ません!!  もうぉ! 限界っす!!」


という仕入担当者の懸命なる努力、全ての手を撃ち尽くしても、これ以上利益を増やすことができない=もう限界 という意味の利益を経済学的に表現したのが ” 限界利益 ” という表現です。





・・・・・・


・・・・


・・・


・・


ウソです(謝) ごめんなさい(深謝)


私が中小企業診断士の受験をするに当たり経済学を学んだ時に、「限界」という表現が出てきて、なんとか自分なりに理解しようとした方法が 上記のコレ だったんです。



正式には、経済学における「限界」という表現は、


【何かが少しだけ増加した時に他のものがどれだけ増加するか、その割合】のことを「限界」と表現します。ですから、売上が増加した時に利益(粗利益)がどれ位増加するかの割合(率)が限界利益率で、それを数値で表したのが「限界利益」です。



・・・・ って 言われても イマイチ ピンッ! と来ないでしょ!


だから、お客さんに損益分岐点売上高を説明するときには、「仕入担当者さんの必至の声」を例に説明をしていました(笑)



ちなみに、「変動利益(率)」と表現するのは、管理会計的な表現で、売上高から変動費を引いた残りの利益の事を表すから変動利益というんですが、この方がニュアンス的にわかりやすいですかね?




でも、「限界利益が・・・」と言ったほうが、なんとなくカッコ良さそうでしょ。


もし、あなたの顧問の税理士さんやコンサルタントがあなたに損益分岐点売上高の説明をしてくれる機会があったとしたら、是非、「先生! 限界利益って言っていますが、限界利益って何ですか?」と質問をしてみてください(笑)


どんな回答が返ってくるでしょうかね ウッシッシッ(笑)




さて、横道、脇道、迷い道をかなりしてしまいました。本道に戻ります!


損益分岐点売上高を求めるには、


  ①売上高 - 変動費 = 変動利益

  ②変動利益÷売上高×100 = 変動利益率

  ③固定費÷変動利益率 = 損益分岐点売上高


と、この3段階の計算で損益分岐点売上高が求められます。


仮に


 ・売上高  120,000万円

  ・変動費   48,000万円

 ・固定費   60,000万円

 ・利 益   12,000万円


の場合の損益分岐点売上高はいくらになるでしょうか?



・・・・・・・・・・・


・・・・・・・・


・・・・・・


・・・・


・・



答えは 100,000万円です。   計算できましたか?


フムフムッ!  素晴らしい! 簡単すぎる!!


では、あなたの会社の損益計算書、製造原価報告書、工事原価報告書から、あなたの会社の損益分岐点売上高を求めてください(教えてください)!!


この変動費・変動利益・限界利益や固定費という名称は、通常の損益計算書、製造原価報告書、工事原価報告書には記載されていません。企業会計や制度会計・税務会計の用語ではなく、管理会計の用語です。



損益計算書はある一定期間の収支を集計した計算書です。

製造原価報告書、工事原価報告書もある一定期間の売上の元になる原価を集計した計算書(報告書)です。

貸借対照表はある一定時点での財産負債の一覧表です。


これら書類(決算書)はあくまでも、【集計された結果】を表しているのであって、この集計された勘定科目をあっちに移して、コッチから引っ張り出し、ココとアソコを足て、アレで割って・・・ と集計結果を色々といじくりこねる事が結構大事なんです。


コレをするのが管理会計で、その代表的な分析指標が損益分岐点売上高です。



それで、 今一度、あなたに質問します。




あなたの会社、あなたのお店、 幾らの売上があれば 収支トントンですか?


あなたの会社、あなたのお店、 最低でも幾らの売上高がないと赤字になっちゃいますか?


コレは 経営する上では絶対知っておかないとならないです。




あなたの会社、あなたのお店、 の損益分岐点売上高は?


そして、実際の売上高と損益分岐点売上高とを比較して、どれだけ余裕がありますか?


仮に、現状の売上高から10%売上高が減ったとしても、赤字は出ませんか?


仮に 現状の売価を15%値引いて販売したとしても、採算は取れますか?


取引成立させるために、勝負所で幾らまで値段を落として交渉しても、会社として損は出ないでしょうか?




損益分岐点売上高は色々と応用ができます。


あなたの会社、あなたのお店の ボーダーライン いや デットライン


さて、


あなたの会社、あなたのお店、 の損益分岐点売上高は?


 

230912 「固定費」は連動性・関連性・規則性のない経費

概要

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^) 前回は、損益分...

230912 「固定費」は連動性・関連性・規則性のない経費の内容

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)


前回は、損益分岐点売上高を計算する上での3つの要素の内、「売上が増えれば売上高に連動して増加し、売上が減れば売上高に連動して減少していく」経費である変動費について説明しました。


少し間が開いてしまいましたが、覚えていますよね?  ねっ?


今回は損益分岐点売上高を計算する上での3つの要素の内のもう一つ、「固定費」についてです。



変動費 = 売上に連動して変動する経費の事


だったんで・・・


固定費 = ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

って なんとなく予想 つくでしょ(笑)



では、一斉のぉ~~で! で大きな声で言ってみましょう!!


一斉のぉ~~で! ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●っ!!!!



そう! 正解っ!




では、次回は限界利益(率)の説明です♪














って 訳には行きませんよね(謝)



では、改めまして ご説明します。


固定費 = 売上に連動せずに固定的にかかる経費の事 



そうです。毎月 定額的にかかる経費や 金額は多少毎月 違うかもしれないけど、売上の増減と関連性がない経費の事です。



代表的な固定費は地代家賃や本社や事務所の水道光熱費や通信費、プロバイダー料や広告宣伝費に接待交際費、会議費などです。




ちょっと待ったぁ~~~~~~っ!!


広告費や接待費は売上に多大な影響を与えるから変動費なんじゃないの? っと思った人居ません??


仕事が忙しくなると、事務所で作業する時間も増えるし、工場での作業時間も増えるから、電気代などの光熱費も売上に連動するんじゃないの? と思った人居ません??




そう思ったあなた! 素晴らしいです! 目の付け何処がいいです!

 

そう思わなかったあなた! それも素晴らしい! 素直に物事を受け取る事ができていますね♪




確かに仕事量が増えて、残業が多くなると、夜に電気をつけている事が多くなるから 変動的要素もある気がしますよね。



でも、、、、 ねっ!




仕事量の増加 = 売上高の増加 なのでしょうか?


電気をつけている時間の増加 = 売上高の増加 なのでしょうか?



と言われると・・・・??? となるでしょ!(笑)




確実な「関連性:連動性:変動性」はないですよね。



これは、接待費も広告費も同じく言えます。


接待すれば仕事も取れる可能性もありますが、取れないかもしれない。得意先の発注権限者と夜のネオン街で散財したとしても、100% その担当者が当社に発注を出してくれるとは限りません。


しかも、飲み屋で5万円の飲食接待費を使った時、50万円の発注をしてくれる時もあれば、10万円の発注の時もある。まったくゼロの発注の時もあれば、480万円の発注をしてくれる時もある。


使った飲食代・呑み代・交際費代と受注できる売上高とで規則性がないですよね。



このような見方をすれば、広告宣伝費も同じこと。


100万円かけて打った広告チラシに対していくらの売上高が受注できるでしょうか?


1000万円ですか? 20万円ですか? それとも ゼロ?


不確実な予測ですよね。




上記のような言い訳というか理由から、確実な関連性や連動性、規則性がないので、水道光熱費も通信費も接待交際費も会議費も広告宣伝費も「変動費」と区分けしないで、「固定費」に振り分けるんです。


他には人件費も固定費に区分けされます。減価償却費や支払利息、燃料費や修繕費なども固定費に区分けされます。まぁ 変動費以外のもろもろの経費はすべて「固定費」と覚えていただければOKです。



では、次回までの宿題ですが、自分の会社の決算書を引っ張り出してきて、損益計算書、製造原価報告書、工事原価報告書の勘定科目を「変動費」と「固定費」に分解してみてください。


次回は、「変動費」「固定費」が区分できているという状態を前提に、限界利益(率)のご説明をいたします♪

230830 売上の増減に連動して増えたり減ったりする経費 それが「変動費」

概要

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^) 前回は、あなた...

230830 売上の増減に連動して増えたり減ったりする経費 それが「変動費」の内容

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)


前回は、あなたの会社は月に最低でも幾らの売上があれば収支トントン(1ヶ月当たり、利益も赤字もでない 利益 ”ゼロ” の状態)なのか? = 損益分岐点売上高の入り口についてお話をしましたね。


それで、あなたの会社の損益分岐点売上高・・・  計算してみましたか?



んっ・・・? ナニナニ・・・?


計算の仕方がイマイチわからない?

本を読んで見たけど、書いてある言葉自体 意味が分からなかった?

 

了解しました!!


今日は 損益分岐点売上高の計算方法をご紹介します。


知っている方は 確認の意味で・・・


知らない方は 自社の決算書を手元に置きながら・・・


では 説明しますね!



固定費を限界利益で割れば計算されます!!

はいっ! どうぞっ(^^)/♪




・・・・・

・・・・

・・・

・・


って そんなんで分かれば苦労しないっっっつうの!! 




ですよねぇ~~~~~~~ (^^) 仕切りなおします!



損益分岐点売上高を求めるには 3つの要素を導き出す必要があります。


それは、


1.変動費

2.固定費

3.限界利益(率)

この3つです。


この内 今回は「変動費」についてご説明しますね。



変動費とは「売上が増えれば売上高に連動して増加し、売上が減れば売上高に連動して減少していく」経費の事です。


代表的な変動費は「仕入高:売上原価」です。製造業であれば、原料仕入高とか、付随する補助材料仕入高なんかも変動費に該当します。


他には、製造した製品を販売先に運ぶために、自社の車両等で運搬していればその運搬に関係する車両のガソリン代も変動費になるかな。 


ネットショップなどで、注文が入った商品をピッキングして梱包してヤマト運輸などの運送会社へ物流を依頼している場合は、運送会社への運賃も変動費になりますね。


あと、楽天やYahooなどのモールでの売上に対して5%とか10%とか手数料や売上連動賦課金とかの名目で徴収される費用も変動費ですね。


モノを仕入れたり、製造したりして付加価値を付け加える商売は上記の様な経費が「変動費」になりますが、警備業のように「1人工 18,000円」とかで人が売上高を形成する業種の場合は、給料や外注費という勘定科目に集計されている金額の内、管理者人件費ではなく、労働人件費が変動費になるでしょう。



いづれにしても、自社の業種業態でなんの経費が「売上に連動する経費なのか?」を見定める事が必要となります。


さて、あなたの事業の決算書や試算表をみて、どの勘定科目が「変動費」になるでしょうか?


調べてみましょう!


次回は固定費に関してご紹介しますね!

230823 月に最低でも幾ら売上が必要か知っていますか・・・?

概要

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^) 現時点で、あな...

230823 月に最低でも幾ら売上が必要か知っていますか・・・?の内容

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)


現時点で、あなたの会社は月に最低でも幾らの売上があれば収支トントン(1ヶ月当たり、利益も赤字もでない 利益 ”ゼロ” の状態)なのか? 知っていますか?




勿論! 知っているさ!

当然っ!!

あっ・・ えぇっ・・とぉ~・・

わからん!

計算したこともないよ!




などなど 色々な声が聞こえてきそうですね。


会計事務所さんに毎月の集計をしてもらっていれば、毎月、税理士さんか会計事務所の担当者から毎月の経営実績の報告があると思います。その時に、必ず 上記の「最低でも幾らの売上があれば収支トントンなのか?」という話は出てくるでしょう。





えっ!?


そんな話し してもらったことがない!!

そもそも、毎月報告なんかしてくれない!

伝票を取りに来て、帳簿を確認していくだけ!

先月も赤字ですねぇ~ なんとかしてくださいとしか言って行かない!!


そんな会計事務所とは さっさと縁を切りましょう!(^^)

顧問料を払っているだけ無駄ですから!

私がいいパートナー 紹介しまっせぇ~~ V(^0^)V  Officeパートナーっちゅう事務所なんだけど・・・  おぉぉぉっと 営業になってしまいました。スンマセン(>_<)


と 横道にズレてしまいました。本道に戻ります♪



この、「最低でも幾らの売上があれば収支トントンなのか?」というのは、専門用語でいいますと、【損益分岐点売上高】と言います。


損益分岐点売上高は毎月の経営実績を見ていく上で、とっても重要な数値です。なぜかと言いますと、月の売上がこの損益分岐点売上高に達しなければその月の損益は赤字になり、損益分岐点売上高を超える売上が計上できていれば、黒字が出るというボーダーラインであり、道しるべであり、必達目標売上高であるからです。



よく、決算が終わった時に税理士さんが決算報告なるものをしてくれると思います。


その時には必ず税理士さんから損益分岐点売上高について説明がある数値ですが、決算が終わって申告書が出来上がった時に、「社長の会社の損益分岐点売上高は●●●●万円」です。前期はなんたら~かんたら~」と説明を受けても、実際は「だからぁ~何ぃ~?」ですよね。


「決算書」は過去の成績の集計表です。 これはこれで大事ですが、経営は常に動いています。今も流れています。オンタイムなんです。前期のボーダーラインを知ることは大事ですが、それより「今っ!」でしょ?


今月時点での損益分岐点売上高をチェックしましょう!

先月までの損益分岐点売上高と今月時点での損益分岐点売上高との違いをチェックしましょう!

 

経営環境は急速に変化しています。その中で、常に自分の会社の状況を把握し、次への手を打てる状態を創りだすことが大事です。その一つの指標が【損益分岐点売上高】です。


この売上高がないと 赤字になるんですよ。絶対に必要な目標ラインじゃないですか!




さて? あなたの会社の(あなたの経営の仕方・経営判断の)ボーダーラインの売上はいくらですか???

 

損益分岐点売上高の計算方法などは次回にご説明しますね♪

230801 助成金の活用っていう手もありだね

概要

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^) 会社の資金繰り...

230801 助成金の活用っていう手もありだねの内容

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)


会社の資金繰りを良くする方法にはいろいろな方法がありますが、助成金を活用するのも一つの手です。


助成金にはそれぞれ根拠となる法律があり、その法律に則って手続きや書類があるので、助成金を活用したくても書類等の作成や手続きの面倒くささから敬遠している方も多いでしょう。



今の経営環境、経済環境の中、攻める経営、先を掴む経営をしなければ、あっという間に淘汰されてしまう可能性もあります。


しかし、攻める為にも、先を掴む為にも、資金的な問題が立ちはだかります。


・攻める為に人員を増加したい。

・先を掴むためにも、教育を充実させたい。

・現従業員を解雇せずに雇用を維持させておきたい

・能力あるパート社員をもっと戦力にしたい

・新たな分野へ事業を展開していきたい



計画はある、頑張っていく意思もある、みんなも協力してくれる、


でも、 先立つモノ(資金)がない・・・



 

こんな葛藤 ありますよね。


 

こんな モヤモヤ感 ありますよね



では、資金的な問題を解決する方法にはどんな方法があるでしょうか?



銀行からの融資を受けて資金的な準備をするという方法があります。


しかし、融資という資金調達には【返済】と【利息】というモノがつきまといます。


預金口座に入ってきた500万円は何時かは返さなければならないお金ですし、返すには利息というプラスαをつけて返さなければなりません。




増資という資金調達方法もあります。


増資は融資のように基本的には【返済】をする必要がなく、【利息】というプラスαも無いです。ですが、配当金というお土産を出資してくださった方に出さなくてはなりません。


しかも、上場企業であれば株式取引は日常的に証券会社等で売買されていますから、簡単に買うことが(資金調達)出来るでしょうけど、中小零細企業では規模も小さく、利回りも期待できないような企業に出資してくれる方はほとんどありません。




他にも少数私募債という資金調達方法もありますが、これも何時かは償還(返済)しなければならないです。




勿論、売上を増やして利益を生み出すという資金調達が望ましいかもしれませんが、誰もが「売上を増やす」「利益を増やす」事に四苦八苦しています。




そこで、助成金の活用というのも一つの手だと思います。


助成金はある一定条件を満たして、必要な書類を関係する所に提出すれば、認定を受けて助成されます。


ただし、基本的には助成金は【あとから入金される】という事を忘れないでください


雇用に関する助成金も、正社員に関する助成金も起業や新分野進出に関する助成金も教育に関する助成金も、まずは人件費や設備購入・職場環境整備にかかる費用等は先に支出しなければならないということです。


先に払って、後から助成金が入るという構図になっていると言うことです。


詳しくは、顧問の社会保険労務士さんや親しくしている社会保険労務士さん、労務協会などに確認をしてください。




そして、助成金申請をする前に確認していきたい事項があります。


それは、下記の事項です。



確認事項:1)御社が雇用保険に加入していること

確認事項:2)労働保険料の未納や滞納をしていないこと

確認事項:3)過去に会社都合で従業員を解雇していない事

確認事項:4)助成金の申請期限内に必要書類を漏らさず申請していること

確認事項:5)法定3帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)を完備していること

確認事項:6)就業規則が作成されていること


 

上記の6つを確認して、不備等があれば事前に用意や加入をしておくことです。



では、みなさんが活用できる助成金にはどんな助成金があるでしょうか?


詳しくは顧問の社会保険労務士さんや親しくしている社会保険労務士さん、労務協会などに確認をしてください。何度も記載しますが、やはり、助成金の申請のプロは社会保険労務士さんです。人事部等にいた方も慣れている場合もありますが、自前で申請を進めるより、プロに任せてしまったほうが、時間的にも費用的にもプラスになります。



では、助成金のご紹介です。(全ては紹介できませんので代表的な助成金をご紹介いたします)



【雇用の維持に関する助成金】


雇用維持のため、やむなく休業を行ったり、従業員の再就職を支援するときに活用できます。


 ・中小企業緊急雇用安定助成金(一人あたり4/5の助成)

 ・雇用調整助成金(一人当り2/3助成)




【正社員化に関する助成金】


フリーターやパート、契約社員や派遣社員の人たちを正社員にする時に活用できます。


 ・正社員化助成金(上限40万円)

 ・試行雇用奨励金(最大12万円)

 ・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(最大30万円)




【教育に関する助成金】


従業員や新入社員、採用に伴う教育対して活用できます。


 ・キャリア形成促進助成金(賃金の1/3や経費の1/3など)

 ・中小企業雇用安定化奨励金(上限35万円など)

 ・職場適用訓練費(一人あたり月額24,000円)




なお、上記の情報は抜粋して記載してありますので、助成額などの誤差がある可能性もありますので、詳しくは社会保険労務士さんや労務協会などに確認をしてください。





そして最後に、助成金を申請するために、社会保険労務士さんに依頼をする場合、社会保険労務士さんに対する報酬(支払い)が発生するということも忘れないでください。



私が過去に相談を受けた実際のケースです。



A社社長「雇用の維持をするために雇用調整助成金を申請するにあたって社会保険労務士に依頼したら、助成金の10%が報酬だと言われた。渡辺さん、これって妥当な報酬なの? 他の社労士さんではどうなの?」


渡辺「一般的には助成金申請の報酬は10%とよく言われますよ」


A社社長「当社は苦しい状況のなか、いかにして雇用を維持しようか四苦八苦している。それを少しでも和らげるために助成金を活用するのに、助成金の10%も社労士さんに持って行かれたら本末転倒だよ・・・」


渡辺「確かにそうですね。私の知り合いの社労士さんの所では、顧問契約している場合は助成金の申請報酬は別途もらわないそうです。実際、申請書類も色々な書類を応用したり引用したりすれば済む場合もあるので、別途、報酬は取らないと言っていました。それに、その社労士さんも、苦しくて助成金を活用するのに、その助成金の一部(10%)とかをピンはねしたら、その会社さんも苦しくなるのは眼に見えているからね  と言っていました。」


A社社長「そうだよね。」


渡辺「Aさんの会社はその社労士と顧問契約していないの?」


A社社長「顧問契約はしていないけど、給料計算や社会保険の手続は毎月やってもらっているよ」


渡辺「それって顧問契約のことじゃないの?」


A社社長「その社労士は違うっていってるんだよね。だから助成金申請で別途報酬を請求してきているんだ」


渡辺「従業員の雇用維持のための助成金なんだから、ちょっと掛けあってみたらどうですか? 棚ボタ的な助成金なら10%ピンはねされてもいいかもしれないけど、緊急的な雇用の維持や雇用の確保のための助成金は満額、従業員の雇用維持に使いたいですよね」


A社社長「渡辺さん・・ そうだよねぇ~・・・    うん  ちょっと掛けあってみるよ」



今のご時世、資金を得るための方法に色々とチャレンジしてみてください。なんとか、今をしのいでこの先でブレイクしましょう!

230724 会計情報を自社なりにカスタマイズしていますか?

概要

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^) 会計情報って「...

230724 会計情報を自社なりにカスタマイズしていますか?の内容

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)


会計情報って「試算表」や「決算書」「資金繰り表」などの事です。


試算表や決算書は基本的には「簿記」のルールに則って集計されます。


また、決算書は会社法や有価証券取引法、法人税法や所得税法などにも影響を受けているでしょう。


試算表や決算書は「勘定科目」と言われる簿記のルールで振り分けられたりして、集計をされるのですが、この「勘定科目の科目名(名称)」は一般的には決められています。


役員報酬や通信費、接待交際費、販売促進費などの名称を観たり聴いたりしたことありますよね♪



それで、この勘定科目名なんですが、簿記を勉強したり、決算書などの読み方を勉強していれば、何の意味なのか? どんな内容の支払等が集計されているのか?の判断がつきます。


しかし、この勘定科目の名称はあくまでも「一般的な名称」で、最大公約数的な表現です。


会社は何百万社とあり、同じ規模、同じ業界でも、経営の仕方は千差万別です。それなのに、「簿記のルールだから」という理由で、最大公約数的な名称で集計していてもいいのでしょうか?


確かに「ルール」はありますが、「ルールを適用」するのは【外部に公開する必要がある書類】でいいんですよ。


【内部で管理する書類】は自由にカスタマイズしていいんです。


外部に公開する書類は「決算書」です。


内部で管理する書類は「試算表」や「資金繰り表」です。


今一度、御社の試算表や決算書を取り出してみてみましょう。


その試算表や決算書は税理士事務所さんが集計してくれている場合もありますし、自社で集計できている会社もあるでしょう。



ここで注目して欲しいのは「試算表」です。



「試算表」は毎月の経営成績を集計した表です。あなたの先月の経営の通信簿です。何にどの位お金を使ったのか? どこからどのくらいの売上があったのか? その試算表でわかりますか?



広告宣伝費って所に98万円計上されているけど、・・・ はて? なんだっけ?


 

通信費に15万円計上されているけど、こんなに電話代かかっているのかな?


 

などなど、、、 いざ振り返ってみてみると 「?????」 の事って出てきますよね。

もう少しわかりやすいといいだけどなぁ~・・・ 

表現が難しくてねぇ~・・・


 

と思ったことないですか?



そこです! その 「?????」 と思うことが重要なんです!



広告宣伝費の98万円の内訳は 求人広告が10万円 地元の祭りへの協賛広告が1万円 会社用パンフレット制作代が37万円 楽天での夏ギフト用広告が50万円 だとしたら、試算表での集計も


・求人広告

・パンフレット

・楽天

・その他広告 


などに区分けして集計をすれば、後で見た時に何にいくら使っているのかが分かるじゃないですか!


通信費の15万円も事務所の電話代が2万円 携帯電話通話料が4万円 インターネットのプロバイダ接続料が1万円 ダイレクトメールの葉書が8万円 だとしたら、試算表での集計も


・事務所電話

・携帯電話

・ネット接続料

・ダイレクイトメール

などに区分けして集計をすれば、後で見た時に何にいくら使っているのかが分かるじゃないですか!


確かに「あえて区分けをするとしたら」広告宣伝費に集計するでしょう。


あえて区分するならば 通信費に集計するでしょう。


でも、十把一絡にして集計していたら、経営に役立つ会計情報ではなくなります。


しかし、試算表に目をやった場合、十把一絡に広告宣伝費や通信費に集計をしている試算表を私は数多くみてきました。


売上も「売上高」一本で集計している。


たまに、「第二種売上高」「第五種売上高」という名称で集計している試算表もありました。


消費税の簡易課税の集計の為に(会計事務所が後で計算しやすいように)消費税の区分で集計をしている事もありました。


こんな会計処理では、経営に役立つ試算表は作れません。




試算表上で、勘定科目として


 

・広告費:求人広告


 

・広告費:パンフレット等


 

・広告費:楽天


 

・広告費:その他


 

とあなたの会社独自の勘定科目を設定すればいいんです。



 

通信費も


 

・通信費:事務所電話


 

・通信費:携帯電話


 

・通信費:ネット費用


 

・通信費:DM


 

・通信費:その他


 

とあなたの会社独自の勘定科目を設定すればいいんです。


 

もしくは、「補助科目」という科目を活用すればいいんです。



試算表は【内部資料】ですから、自社独自にカスタマイズしてもOKなんです。


会計事務所に依頼してみましょう。

担当の方に依頼してみましょう。


 

「もっと 我社にとって意味のある試算表にしてくれないか?」と!



 

会計ソフトで集計しているのですから、ちょっと一手間を加えるだけで試算表はあなたの会社に役立つ会計情報に変化します。


ちょっと工夫をするだけで、試算表が経営参謀に変化します。


経営者のあなた、あなたの会社の役に立ちたいと本気で思っている会計事務所、税理士、会計事務所スタッフならば、快く引き受けてくれるでしょう。


折角の試算表、自社なりにカスタマイズして、あなた自身の経営に役立つ資料、経営の方針を軌道修正できる目安の資料に工夫しましょう!

230707 財務体質改善は結果ではなくプロセスを見ること

概要

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^) 財務体質の改善...

230707 財務体質改善は結果ではなくプロセスを見ることの内容

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)


財務体質の改善には色々な方法や考え方があります。


税理士さんによっても意見が違いますし、コンサルタントによっても意見が違います。


P/Lを改善しなければダメだ!

B/Sを改善しなければダメだ!

資金繰りが重要だ!

組織風土から改善しなければダメだ!

経営者の考え方自体 変える必要がある!


などなど・・・


キリがないですよね。



色々なご意見はそれぞれが意味があり、それぞれ必要な事ですが、どれにも共通している大事なことは「結果を見るのではなくプロセスを見ること」です。


みなさんの決算書や試算表を集計するときに使われます「簿記」は経営における様々な状況や取引をどうしたら正確に、整然と集計できるだろうか?と考え、研究され発達してきたモノです。


現在では「複式簿記」という形式で会計情報は集計されています。


この「複式簿記」は簡単な例で説明すると、


「商品100円を現金で販売した」という取引を

・現金が 100円 増えた

・売上が 100円 計上された(増えた)

という二つの側面から会計情報を集計していくモノです。二つの側面から見て結果を表現しているのですが、仕訳自体は物が売れていってどう変わったのかというプロセスを表現しています。




P/Lを改善するにも、集計された売上や経費という結果をみるのではなく売上や経費が生まれてくるプロセスをみて改善の糸口を見つけること


B/Sを改善するにも、売掛金、買掛金、手形、借入金、固定資産などの結果をみるのではなく、売掛金、買掛金、手形、借入金、固定資産が生まれてくるプロセスをみて改善の糸口を見つけること


資金繰りを改善するにも、経常的な収支、回収支払いサイト、在庫のサイクル、取引先等の状況などのプロセスをみて改善の糸口を見つけること


組織風土を改善するにも、業務のフロー、ルールや規範、企業ドメイン、社内コミュニケーション、雇用満足度、会社と社員のベクトルなどのプロセスを多面的にとらえて改善の糸口を見つけること


経営者自身の考え方を改善するにしても、事業モチベーション、後継者対策、経営コミット、本気度、思考の枠などのプロセスをみて多面的にとらえて改善の糸口を見つけること




財務諸表(試算表・決算書・勘定科目内訳書・資金繰り表・資金運用表など)はあくまでも「結果」を集計し一覧表にまとめたものです。


結果自体は良い悪いの判断をする為に必要ですし、決算書は経営者のあなたの一年間の経営に取り組んできた結果でから、大事です。


しかし、決算書分析などで、単に粗利益率が上がった下がった、労働分配率が増えた減った、売掛金回収サイトが伸びた短縮された自己資本比率が高まった下がった、などの結果分析だけにとらわれてしまうと、大きな経営判断ミスを犯す可能性も出てきます。


ぜひ、プロセス(過程)にまで、目と意識を向けてください。そして、あなたの会社の財務体質を良くする糸口を見つけて実行していきましょう!


PDCAサイクルを回しましょう!


 

230618 そのゴルフは財務を健全にするの? それとも不健康にする?

概要

ゴルフ・・・ 私はゴルフをやりませんが、ゴルフはコースに出てプレーすると結構歩...

230618 そのゴルフは財務を健全にするの? それとも不健康にする?の内容

ゴルフ・・・


私はゴルフをやりませんが、ゴルフはコースに出てプレーすると結構歩くそうですね。ショットが多くなればなるほど歩き距離は長くなるそうです・・・

また、ゴルフは自分との対話、自分との競争、精神修行だと言う人もいます。


そして、取引先、得意先、同業者と一日中、一緒にいてプレーするので、交流や情報交換も出来るそうです。


・・・ と、


ゴルフをする経営者の方は言います。


だから、業務に関係しているんだと・・・



ふんふん なるほど・・・



さて、平成22年4月22日にゴルフ接待費用に関するある裁決が出たそうです。


それは、


所得税法での裁決ですが、ある不動産貸付業の社長が行ったゴルフの接待費用が、税金の計算上の経費となるか? そして、消費税を計算する上での経費になるか?の判断が争われた事件です。


国税不服審判所は、不動産貸付業の社長が行ったゴルフ接待費用は、あくまでも不動産貸付業の社長の趣味・嗜好としてのゴルフの為に支出された個人的な支出であるとして、税金計算上の経費には該当しないとしたそうです。


不動産貸付業の社長は


「テナント代表者や取引銀行等を相手に接待した支出だから、経費の交際接待費に該当する」


と主張をしていました。


これに対して、裁決は


【業務遂行上、通常必要な支出であるためには、客観的に見てそれが業務と直接関係を有している事が必要】と解釈しました。(所得税法37条①)


そしてその解釈に沿えば、テナントさんや取引銀行とのゴルフ接待は、業務との直接関連性は認められないと指摘。


不動産貸付業の社長は「業務に必要な経費だ!」と主張


税務当局は「業務には直接必要とは認められない」と主張


結果、裁決は不動産貸付業の社長が行ったゴルフ接待費用は、あくまでも不動産貸付業の社長の趣味・嗜好としてのゴルフの為に支出された個人的な支出であるとして、税金計算上の経費には該当しないと裁決。


しかも、実際は不動産貸付業の社長が行ったゴルフは取引先や金融機関ともしていたでしょうけど、女子プロと二人でプレーしている事が多かったようです。


きっと、不動産貸付業の社長が女子プロとのプレーに関しても


「取引業者や銀行とプレーする上で、あまりにも下手なプレーでは場の雰囲気を乱し、円滑な関係づくりの障害となる。また、女子プロからレッスンを受けているという話も、コミュニケーションを円滑にするための一情報として提供出来れば、取引先や金融機関さんとの関係づくりにもプラスになる」


と考えていたと推測されます。(多分・・・)


さて、ここで考えてみましょう。


中小企業の場合、確かに多額の広告宣伝費を使って会社のイメージ広告をテレビコマーシャルに出すようなマスマーケティングは出来ません。有名人、モデル、俳優を起用して自社の商品やサービスを紹介してもらったりできれば、売上や会社イメージも大幅にアップする可能性もありますが、そんな予算は取れません。


だから、中小企業はダイレクト的、ピンポイント的なマーケティング手法である「接待」という絞られた一点から仕事を貰う事を繰り返す方法で生き延びてきました。


しかし、財務メタボになっている会社や事業、財務メタボの兆しがある会社や事業は、日頃の不摂生や無駄な経費の浪費、「これぐらいはいいだろう」的な公私混同、「こうやってやってきたから」的な前例に習えの現状維持思考などなど、本来は改善しなければならなかった事から眼を背けてきた結果が現状の財務状態をつくっています。


会社を活性化させるために売上を増加させる。その為に広告を打つ。

仕事を貰うために、ゴルフや交流会、勉強会、懇親会に参加する。

会社の費用対効果を高める為にという理由で無理な投資をする。

仕事を取る為だから、業者や得意先や銀行とゴルフに行く。


あなたのその経費は 投資ですか? 浪費ですか?


そのゴルフでの2万円

その懇親会での1万円

その勉強会での3万円

本当に投資ですか?


税務当局が認めるか?認めないか?は税務調査が入らなければ答えが出ません。だから、会社の経費で計上する。


もし、そのゴルフでの2万円、懇親会の1万円、勉強会の3万円を会社から出さずに、あなたの個人的な財布や家計簿から支払うとしたらどうでしょうか?


本当に必要なのかな?

げっ! 高ぁ~~い!


と、立ち止まって考えたり、躊躇したりしませんか?



会社は赤字で資金繰りも窮屈、

自分は給料を貰っている(これは貰って当たり前です)


会社から経費として支払うから、自分の財布や懐を痛めないので、「当たり前の如く」「気にせずに」そのゴルフや懇親会や勉強会や打ち合わせ代を支払う。


いや いやっ! 会社からの支出だとしても、本当に必要なのか?を考えるよ!

苦しいから、気が引けているよ!


と反論する経営者もいるでしょう。


経営者の方々は、自分の事業に人生を賭けています。会社と自分は一蓮托生です。真剣に考えています。


それは十分知っている上で、あえて、言います。


あなたのその経費は 投資ですか? 浪費ですか?


ゴルフをするな! と否定している訳ではありません。業務に直接関連があり、投資した以上に売上に利益に貢献するゴルフならプレーすればいいと思います。


もしくは会社の経費としないで、自腹で払えば何の問題もありません。


白や黒は白や黒でいいんです。グレーの部分をあなたがどう見て、どう判断するか?です。


財務メタボを改善していくために、すべき事はなんでしょうか?

財務メタボを改善していくために、手放す事はなんでしょうか?


今一度 見つめ直してきましょうよ♪


 

230616 財務メタボ診断は人によって見方は違う セカンドオピニオンの活用

概要

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^) さて、皆さんは...

230616 財務メタボ診断は人によって見方は違う セカンドオピニオンの活用の内容

お世話になります。財務メタボ改善研究会 会長の渡辺です(^^)


さて、皆さんは「かかりつけのお医者さん」っていますか?

風邪などの時はすぐに診てもらうことが出来るお医者さんは助かりますよね。


財務メタボ的な表現ですと、「かかりつけのお医者さん」は顧問の税理士さんってことでしょうか。

若しくは、顧問税理士事務所の当社の担当者さんかな。


日頃から自社の財務内容や財務体質を社長のあなたとは違う眼で見てくれている顧問税理士さんや担当スタッフの方。感謝ですね。


ですが、本当にあなたの会社の財務内容、財務体質、メタボの兆しを見てくれているでしょうか?

きっと見てくれていると思います。・・・・  

多分・・・・


実は私達は心理学的にも「盲点」というモノが存在します。


自分は見ている

そうに違いない

いつもそうだから

これはこの事だから


 

と思いながら、数字や数字の趨勢、変化、勘定科目や補助科目を見ていると、

例え 「55」が正しい数値だとしても「65」と思いながら数字を見ていると、私達の頭は数字を「65」と読み込んでしまいます。本人には「55」という数字が「65」とみえているんです。

これは「慣れているからこそ」の盲点なんですね。


そして、病気でもあるお医者さんは「単なる風邪」だと診断したとしても、あるお医者さんは「肺炎や別の病気」と診断することもあります。


処方箋も「●●●の薬がいい」と判断して処方したとしても、別のお医者さんは「この患者の体質からは▲▲▲の薬の方が効きやすい」と判断することもあります。


これは、財務メタボ的にも同じなんです。


決して、顧問税理士さんの能力が低い、担当スタッフの経験が少ない と言っているわけではありません。


顧問している、担当しているからこそ、「心理的盲点」が生まれて、見えるはずのものが見えなくなっている事があります。


ガンなどの大病を患ったとき、「私の診断はこうで、このような治療を考えています。ですが、セカンドオピニオンで他のお医者さんにも診てもらうこともいいと思います」と言ってくださるお医者さんがいます。


私の母の時もそうでした。私の母はガンでしたがセカンドオピニオンを活用してみたらどうか?と主治医に勧められました。


財務もそんな風に「セカンドオピニオン」をたまには活用してみたらいかがでしょうか?


顧問税理士とは違う税理士さん

担当スタッフとは違う他のスタッフさん

外部の会計コンサルタント

勿論 あなたが信頼できる方をセカンドオピニオンにしてくださいね。


 


税理士事務所によっては「セカンドオピニオン」を嫌ったり、拒絶したりする事務所もあります。


まぁ 確かにそうですよね。


だって、自分の事務所の能力を垣間見られてしまうんですからね。(笑)


逆に「セカンドオピニオン」を受けてくれる事務所は、自社の会計・財務・税務スキルに自信を持っている税理士や事務所でしょう。


あなたの会社はあなた自身が守らなければなりません。


財務メタボを改善するのは、税理士でもなく、会計事務所でもなく、あなたやあなたの会社スタッフでしか改善出来ません。


自社を守るために、財務体質を改善するために、健康な財務体質になるために、収益力や資金繰りなどを改善するためにも、「セカンドオピニオン」を活用してみましょう!



☆★☆★ 余 談 ☆★☆★

先日、国税庁から平成21年度分の税務統計から見た法人企業の実態が発表されました。

集計の仕方などで差異は幾らかは生じると思いますが、一つの参考になるかと思いまして、私が集計してみました。

(集計 表の見方が間違っていましたらゴメンナサイね)


 

資本金1000万円未満の法人の状況です。

法人数 1,568,211 社

営業収入1社平均  76,593千円

1社平均申告所得利益額 1,100千円

1社平均申告欠損額 2,041千円

1社平均申告税額 254千円


 

さて、あなたの会社と比べてどうでしょうか?

 

財務メタボも日頃の不摂生がモト .

概要

先日、役場から平成23年度 特定健康診査の受診券が送られてきました。 この特定...

財務メタボも日頃の不摂生がモト .の内容

先日、役場から平成23年度 特定健康診査の受診券が送られてきました。

この特定健康診査とは、生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロームの状態にある人や予備群となっている人を選び出す健診です。

 

・・・って 私は思いっ切り 「メタボ」 ってことやん! (>_<)

行政が

「あんたはメタボやさかい、ただで健診と生活指導が受けられる招待券 送ったるで!」

と行政お墨付きのメタボだから自己負担ゼロの受診券をプレゼントしてくれました。

 

嬉しいような・・・  虚しいような・・・

 

心臓病や脳卒中、糖尿病や動脈硬化などを引き起こさせる代表的な要因がメタボだそうです。

日頃の不適切な食生活、運動不足、喫煙習慣などの不摂生が蓄積されてメタボになるそうです。

 

前置きが長くなりましたが、「財務メタボ」もこれと同じで、日頃の経営や会計の不摂生がモトで財務体質を蝕んでいき、気づいた時には「メタボです」と診断されてしまいます。

 

■ 内蔵脂肪の付着

■基礎代謝の低下

■高血糖

■体質異常

■高血圧・・・

 

いやぁ~~~~  書きながら 自分に当てはまっているのが ひじょうぉぉぉ~~~に いやぁ~~ん(>_<)

 

これを企業経営の財務メタボに当てはめると、

 

■無駄な出費による赤字の蓄積

■利益率、回収率の低下

■資金の停留や資金繰りの悪化

■不良債権や不良在庫の山

■無駄な経費の垂れ流し

■固定費肥大の経営体質

■借入金依存経営と支払利息の圧迫

■ボトルネックによる工程停滞

■研修や打ち合わせという名目の散財

■ハイリスク、ローリターンな投資

■費用対効果が見えない投資

■絵に書いた餅になっている経営計画や企業理念

■大きな志と反比例する決算内容

■多角化による経営の軸のブレ

■マーケティング重視の派手なパフォーマンス

■従業員の不正やモチベーションダウン

■組織の風土の沈滞化

etc etc

 

色々な症状が見えてきます。 しかも、これらの症状は「1回こっきりの戦術や経営方針」で出てくるものではありません。

日頃から、

■ 良かれと思ってしていた、

■ 何となくしていた、

■ 知らずにそうなっていた

 

という日常の何気ない行動や判断の積み重ねによって、見えない所で企業財務体質を蝕んでいるのです。

さぁ!  日頃「当たり前」と思っているその出費、会合、方針、戦略、戦術、お付き合い、をゼロベースで見直してみましょう。 今からでも遅くないです。 一朝一夕には改善しませんが、

 

ズバッ! と外科的な処方と

ジワジワ の内科的・漢方薬的処方とを

 

組み合わせて、自社の財務メタボを改善していきましょう!!


23年6月の事務諸手続きスケジュール

概要

6月は平成23年度個人住民税の特別徴収開始や労働保険の年度更新手続きの受付開始...

23年6月の事務諸手続きスケジュールの内容

6月は平成23年度個人住民税の特別徴収開始や労働保険の年度更新手続きの受付開始などがあります。



【 経理関連・税金関連:住民税 】


住民税の特別徴収が始まります。


毎年、この時期になりますと6月分の給与から新年度分の個人住民税の特別徴収を行うために、各市町村から従業員各人別の徴収表と納付書が送られてきます。


今まで、住民税の特別徴収事務をしていた企業にとっては、例年通りの作業ですが、静岡県伊豆地区では今年度より個人住民税は基本的にはすべての企業で特別徴収がされるはずです。


今までには届いたことがない書類等が届き、混乱を来す可能性もありますので、経理部・総務部・顧問税理士事務所や労務協会など、給与事務のお手伝いをしていただいている関係各所に確認と指導をお願いしておきましょう



【 労務関連:賞与 】


夏の賞与額の準備をしましょう。今年の夏の賞与の相場はどうなんでしょうか? 日本実業出版社 企業実務6月号


景気の回復兆しはみえてきている感じもありますが、諸状況の関係で先行き不明瞭な状況でもあります。日本実業出版社が発行しています「企業実務」という雑誌で中小企業の今夏賞与の支給相場を予測しています。 詳しい情報は是非、「企業実務」を購入して御覧ください。


概略だけご紹介致しますと今年の夏の賞与は全体で2%のマイナスと予測されるそうです。


平均で 一人当たりの夏の賞与支給額は 318,519円です。 (▲2%)


震災の復興関連業種が高い伸びを予測しており、建設業は 617,209円(↑ 20.7%)となっています。他にも「不動産業・物品賃貸業」「鉄鋼業」も復興関連業種で高く伸びています。



その他の業種も参考に抜粋しておきます。


製造業      308,501円(↑6.6%)

卸売、小売業   229,264円(▲12.3%)

飲食サービス業   76,550円(↑0.2%)

その他サービス業 287,097円(▲5.9%)



 【 労務関連:労働保険 】


6月1日から労働保険の年度更新手続きの受付が始まります。


最終期限は7月11日ですが、早めの手続きをおすすめいたします。



【 税務関連:役員報酬改訂 】


3月決算の会社は、新年度の役員報酬額の改訂が迫っています。決算後3ヶ月以内に新年度の役員報酬額を決定して支給していかなければ、経費で計上できる「定期同額給与」に該当しなくなりますので、顧問の税理事務所などに確認をとってみましょう。

資金調達は大丈夫ですか? 23年3月末で終了 緊急保証制度

概要

経営状況が厳しくなり、資金繰りに困っていた企業にとって救世主(?)だった 「緊...

資金調達は大丈夫ですか? 23年3月末で終了 緊急保証制度の内容

経営状況が厳しくなり、資金繰りに困っていた企業にとって救世主(?)だった

「緊急保証制度(景気対応緊急保証制度)」が

平成23年3月末で終了することを政府は決めたそうです。

 

緊急保証制度は、保証協会が100%の保証をしてくれる融資の為、銀行も実行しやすい融資です。この緊急保証制度のメリットは

 

・信用保証協会の一般枠とは別枠での融資ですので、すでに一般枠いっぱいまで借入をしている中小企業でも利用できます。

・売上や利益が過去と比較して減少していることが条件の融資ですので、減収や減益で苦しんでいる中小企業には利用しやすいです。

・保証期間が最長10年と長めに設定されているので、毎月の返済額も余裕を持って設定できます。

 

こんなメリットがある融資制度ですが、すでに利用している中小企業も多いでしょう。

ですが、ここでもう一度メインバンクに追加融資や借り換えの相談をしてみてはいかがでしょうか?

 

この緊急保証制度は「銀行がリスクを負わなくて済む融資制度」です。という事は、銀行としても融資実行はその他の融資やプロパー融資に比べて、非常に実行しやすい融資です。


景気の低迷も一段落したとも言われていますが、まだまだ先行きは不透明であり不安です。


今現在はとりあえず資金に窮していないとしても、これから年度末を向え何かと資金需要が増える可能性もありますし、新たな活動を模索して行く上でも資金調達は必要です。


確かに、融資を受ければ(借入をすれば)、返済はしなくてはなりません。今以上に返済額を増やすのは大変かもしてませんが、借り換えや一本化などをすることにより、手持ち資金を手厚くしつつ、毎月の返済額を減らすようにすることも可能です。



もう、すでに借りちゃっているよぉ~

と嘆いたあなた!

 

うちは決算内容が悪すぎて相手にしてくれないようぉ~

と嘆いたあなた!

 

実行するかどうかは、あなたが決めるのではなく、銀行や保証協会が決めることです。

 

申し込みしたり、相談したりするのは「タダ」ですし、相談してみないことには融資が下りるかどうかは全く分かりませんので、是非、メインバンクに相談してみてください。


メインバンクがダメなら、サブメインバンクに相談です。それでもダメならまだ取引していない金融機関に相談です。

 

コレを機に、相談をしてください。

消費税を納付しなければならない時期が早まる? ~免税制度改正~

概要

消費税を納付しなければならない会社や個人事業者は 【 2年前の売上高(課税売上...

消費税を納付しなければならない時期が早まる? ~免税制度改正~の内容

消費税を納付しなければならない会社や個人事業者は

【 2年前の売上高(課税売上高)が1000万円を超えている 】

という条件に該当する会社や個人事業者でした。

 

例えば 個人事業主であれば今年(平成23年)の売上高が1000万円を超えたら、平成25年の確定申告をする時には消費税の納付義務が生じます。

 会社であれば、事業年度が4月~3月の場合、今期(平成23年4月~平成24年3月)の売上高が1000万円を超えたら、平成25年4月から始まる事業年度(平成26年3月決算時)では消費税の納税義務が生じます。

 

しかし・・・

 

消費税の改正が行われます。

 

改正内容は

 

【 期中に課税売上が1000万円を超えることが明らかになった場合は、翌期(翌年)から消費税の納付義務が生じる 】

 

という内容です。

簡単に言えば、改正前であれば、新しく事業を起こした(独立した)場合、2年間は消費税の納付義務が無かった(2年間は消費税の納付の必要が無い:合法的な節税)のに、改正後が最短で1年間しか節税が出来なくなるという内容です。

この消費税の改正は平成24年10月1日以後に開始するものについて適用されますので、もし、独立・起業を考えている方は平成23年9月中に独立開業しれば最大で2年間は消費税の納税義務が免除されます。

詳しくは、最寄の税務署・会計事務所・税理士さんか私に(^。^)ご相談ください。

 

なお、もう少し詳しい情報が入手できましたら、再度ご案内いたします。

 

カリスマホストの強制調査 国税庁インターネット番組

概要

国税庁のホームページにインターネット番組があります。 これは、税金の仕組みやさ...

カリスマホストの強制調査 国税庁インターネット番組の内容

国税庁のホームページにインターネット番組があります。


これは、税金の仕組みやさまざまな税に関する手続き等を少しでもわかりやすく紹介しようという趣旨のコンテンツです(だと思います)


これが、結構 面白いですよ。


私が好きなのは、「国税調査官の仕事」という番組で、カリスマホストの脱税に関する査察をドラマ仕立てにしてある番組です。


まぁ 以前、映画であった「マルサの女」よりは面白みが少ないですが、税務調査(強制調査)の概略がドラマで紹介されています。


ストーリーとしては、高級外車を乗り回して、派手に活動しているのに、決算申告は赤字申告しているカリスマホストについてです。


「そのホストは脱税をしている」というタレこみもあるので、情報収集して、強制調査に踏み込む。


トイレのタンクから貸金庫の鍵が出てきたり、ベットの下やポットの中から金の延べ棒が出てきたり、屋根裏から株の取引明細が出てきたり・・・と、実際には  そんな所に隠すかっ!  と突っ込みたくなるような隠し方ですが、それを見つけて脱税を見逃さないというストーリーです。


他にも、

国際的な取引の調査を行う国税局調査部仕事を紹介する「海を越えた税務調査~国税局調査部の仕事~」という番組や


国税庁の税の啓発活動について紹介する「国税庁の税の啓発活動」という番組


税務署の処分に不服がある納税者が行うことができる「不服申立制度」について分かりやすくご紹介する「納税者の権利救済~税務署の処分に不服があるときは~」という番組


などなど、結構いろいろな番組がありますので、よかったら見てみてはいかがでしょうか?


国税庁のWeb-TAX-TVはこちらです

http://bit.ly/2cSwIt

大手銀行9行の金融円滑化法対応実績が公表されました

概要

先日、静岡新聞を見ていましたら、  「大手銀行9行の金融円滑化法対応...

大手銀行9行の金融円滑化法対応実績が公表されましたの内容

先日、静岡新聞を見ていましたら、

 「大手銀行9行の金融円滑化法対応実績」

が掲載されていました。

 

静岡新聞の記事によりますと、

三菱東京UFJ銀行など大手銀行9行は、中小企業円滑化法施行に伴い、返済猶予などの融資条件緩和の申請があった中小企業向け融資や住宅ローンの状況を初めて公表しました。

昨年12月4日施行後1ヶ月時点での集計です。

 

・三菱東京UFJ 申請数:6,504件

・三菱UFJ信託 申請数:77件

・三井住友 申請数:6,155件

・みずほ 申請数:3,849件

・ みずほコーポレート 申請数:3件

・みずほ信託 申請数:128件

・りそな 申請数:2,620件

・住友信託 申請数:72件

・中央三井信託 申請数:152件

計   申請数:19,560件

 

上記の通り、約1ヶ月の間に大手銀行へは、19,560件の返済猶予申請があったそうです。

 

その内、返済の見直しを認めたのが  3,974件 だそうです。

約2割が認めてもらえたようです。

 

この数字、大手銀行だけの数字ですので、全国の地銀や信用金庫まで含めたら、どのくらいの申請数が合ったのか? そして、見直し等を認めてもらえたのは何件なのか? 気になる所です。

 

私の地元の静岡銀行、清水銀行、スルガ銀行、三島信用金庫、沼津信用金庫の申請数及び認定数・謝絶数が気になります。

金融円滑化法では、

信用金庫は半期ごと

地銀は四半期ごと

に同法による貸付条件の変更等の実績を公表しなければならないルールだそうなので、

22年5月15日ごろには、各行の実績が分ります。

 

引き続き、気に留めておきましょう。

 

 

意外と理解不足・認識不足な金融円滑化法の利用

概要

先日、地元の商工会で開催されました 「中小企業金融円滑化法及び円滑化対策総合パ...

意外と理解不足・認識不足な金融円滑化法の利用の内容

先日、地元の商工会で開催されました

「中小企業金融円滑化法及び円滑化対策総合パッケージ」講習会

に参加してきました。

民主党に政権が交代して、中小企業の資金繰りの助け舟となるか? 注目を浴びている「 中小企業金融円滑化法」の説明や状況などを改めて学ぶ事ができると思ったので参加しました。内容的にも中小企業・零細企業の経営者にとっては関心が高い話しですので、多くの参加者がいると思いきや、

 

なっ なっ なんとっ! 

一般受講者は私一人・・・

あとは商工会の経営指導員の方達の参加でした。

 

まさに、

 

「意外と理解不足・認識不足な金融円滑化法」と感じました。中小零細企業のみなさんは、資金繰り 苦しくないのかな?

 

そんな事は無いはず。事実、色々と経営者から悩みを受けていますからね。でも、経営者の方々は「中小企業金融円滑化法及び円滑化対策総合パッケージ」に関して、理解不足、間違った解釈をしているのが多いようです。

 

さて、改めてですが「中小企業金融円滑化法及び円滑化対策総合パッケージ」を簡単に言いますと、資金繰りが苦しくなった中小企業及び住宅ローンを抱えている個人が、金融機関に対して返済条件の変更を依頼することを国がバックアップしてくれるという制度です。

中小企業等が返済条件の変更等を金融機関に相談・申込みをしましたら、金融機関は、出来る限り、貸し付け条件の変更等の適切な措置をとるように努めなければなりません。

また、金融機関は他の金融機関等を連携を図るように努めなければなりません。

 

簡単に言ってしまえばこのような法律が「中小企業金融円滑化法及び円滑化対策総合パッケージ」です。

 

今回この講習会には財務省東海財務局静岡財務事務所の主任調査官の方が来て話しをしてくださいました。

 

その話の中で、中小零細企業の経営者の方々の「理解不足・勘違い」として上がっている下記のような情報を私が主任調査官の方へ質問をしてみました。

 

・円滑化法による返済条件の変更を金融機関に相談に行ったら信用が落ちる

(信用格付けが落ちる)

・返済条件の相談に行った事が公表されて、社会的な信用が落ちてしまう

・法律ではそう言っているが、銀行窓口(担当者)に相談しても、「無理」と簡単に追い返される

・円滑化法で返済条件を変更したら、今後 追加融資が受けられなくなる

 

 

これらの不安や間違った情報があるので、本当は資金繰りに苦しんでいるのに、金融機関へ相談しにいけない経営者が多いと私は思っています。

 

上記の内容に関して、講師の東海財務局の方へ質問をしました。その答えが下記の内容です。

 

(質問)

 円滑化法による返済条件の変更を金融機関に相談に行ったら信用が落ちる(信用格付けが落ちる)のですか?

(回答)

決してそのようなことはありません。今回の法律成立にあわせて、金融検査マニュアルも改訂になりました。その金融検査マニュアルにも明確に書いてあります。

中小企業について、条件変更を行っても、「貸出条件緩和債権」に該当しない要件を従来に比べて拡充してあります。また、経営改善計画等の策定が可能であると見込まれる場合であれば、計画等の策定を最長1年間猶予し、その間は「貸出条件緩和債権」に該当しないこととします。

 

 

(質問)

中小企業経営者が現場一本でたたき上げてきた方だとして、どうしても数値的な経営改善計画書を経営者自らが一人で作成することが出来ない場合は、金融機関の担当者等に「一緒に経営改善計画書を作って欲しい」と依頼すれば、金融機関は手伝ってくれるのでしょうか?

(回答)

この法律では、中小企業者等が相談に来た場合は、出来る限り貸付条件の変更等の措置を取るよう努める義務がありますので、経営改善計画書の策定を依頼されたら受けるはずです。

 

 

(質問)

では、「 経営改善計画書の策定が出来ないから」という理由で断られることは無いのですね

(回答)

はい、その通りです。

 

 

(質問)

では、仮に業界的にその会社の人財的、資源的に「その会社が経営改善は多分無理だろう」と金融機関の担当者が腹の底で思っていても、経営者が「いやっ! 我が社は必ず改善できる余地があります。○○に関して~~ですし、■■などは△△の流れがありますから、◆◆◆の方向で行けば改善の可能性があります」とアピールすれば、金融機関としても貸付条件の変更に応じてくれる可能性はゼロでは無いですね?

(回答)

その通りです。是非、自社をアピールしてください。

 

 

(質問)

返済条件の相談に行った事が公表されることはあるのですか?

(回答)

ありません。勿論、金融機関から財務局への報告では固有名詞も報告されますが、一般に対しては守秘義務がありますので、どこのだれが相談に行ったなどの情報は流れることはありません

 

 

(質問)

法律ではそう言っているが、銀行窓口(担当者)に相談しても、「無理」と簡単に追い返される事はないでしょうか?

(回答)

この法律に関係して、貸付条件の変更等の申込みに対する金融庁が金融機関を監督する「監督指針」があります。その監督指針でも、相談者から貸付条件の変更等の申込みに関する相談を金融機関が受けた場合は真摯に対応しているか。また、相談者の意思に反して申込みを取り下げていないかのチェックが入りますので、門前払いされることはないです。

 

しかも、貸付条件の変更等の申込みを謝絶する場合(断る場合)、これまでの取引関係並びに相談者の知識及び経験等を踏まえて、謝絶(断る)に至った理由を具体的かつ丁寧に相談者へ説明しているかのチェックもありますのでご安心ください。

 

 

(質問)

円滑化法で返済条件を変更したら、今後 追加融資が受けられなくなるのでしょうか?

(回答)

先ほどの監督指針にも記載がありますが、貸付条件の変更等を行った中小企業に対して、貸付条件の変更の履歴があることのみをもって、新規融資や貸付条件の変更等の申込みを謝絶していないかのチェックもありますので 【円滑化法で返済条件を変更したから】という理由のみで新規融資を断られることはありません。

 

 

さて、資金繰りが苦しくなって昼夜悩み続けている中小零細企業の経営者の皆様、上記の事を読んで、自信を持って金融機関へ相談しに行ってください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業向け平成21年度税制改正の一部

概要

世論的にはこれといった目玉に欠けるという評価がある平成21年度税制改正ですが、...

中小企業向け平成21年度税制改正の一部の内容

世論的にはこれといった目玉に欠けるという評価がある平成21年度税制改正ですが、その内、中小企業向けで関係が深そうな改正内容の一部をご紹介したします。


詳しく知りたい方は、御社の顧問の会計事務所の担当者や税理士さんにご確認ください。


まずは、法人税率の時限的引き下げです。


中小企業者等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を現行の22%から18%に引き下げる事になっています。


具体的に言えば、仮に500万円の所得が出ていたとしたら、現行ですと500万円の所得に対して110万円の法人税が計算され、改正後は90万円とされます。結果、20万円の減税となります。

中小企業者等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を現行の22%から18%に引き下げる事になっています。

 

他には、欠損金の繰戻し還付の復活です。


青色申告をしている中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることになります。


簡単に説明すると、仮に昨年は事業の調子も良くて所得が500万円出て法人税を110万円納付したけど、今年は色々な事情や景気の影響を受けて300万円の赤字が出てしまった場合、以前でしたら、


   ・黒字の時は税金を払う

   ・赤字の時は税金を払わない


という割り切りがあったので今の赤字と去年の黒字を相殺することが出来なかったのですが、このたびの税法改正で、


去年は去年、今年は今年というアッサリとした割り切りの考え方をするのではなく、今年の赤字分を去年の黒字と合算をして、去年の黒字による納付した法人税を今年の赤字分だけ還付することができるという制度のことです。


上記の例をそのまま使うとしたら、去年の黒字による法人税110万円の内、今年の赤字分に相当する66万円を還付請求できるという改正です。


但し、この制度を受けるためには下記の3つ手続きが必要となります。上記の例をそのまま使って説明します。


1)単純に言えば、去年(黒字500万円の申告)も今年(赤字300万円の申告)も青色申告で申告していること

2)今年(赤字300万円の申告)を期限内に申告している事

3)今年(赤字300万円の申告)の申告書を提出する時に、「繰戻しによる還付請求書」を同時に提出していること



今一度言いますが、詳しく知りたい方は、御社の顧問の会計事務所の担当者や税理士さんにご確認ください。


どちらの税制改正も、昨今の景気悪化による資金繰りを少しでも支えることがポイントでしょう。


他にも、中小企業向けの税制改正がなされています。


中小企業の社長に相続が発生した場合に対して影響がある改正に「非上場株式等に係る相続税の納税猶予の創設」もあります。


これは、単純に言えば、会社の株式のほとんどを所有している同族中小企業の社長が死亡した場合、その社長が保有していた会社の株式は身内などの後継者へ相続されることが多いと思いますが、この時に、その会社の株式の相続税における評価額を試算する時にある条件を満たしていれば、相続した会社の株式に対する相続税の内80%に相当する相続税額を、その株式を引き継いだ社長後継者が死亡する日までその80%に相当する相続税額を猶予してくれる制度です。


これは、会社の世代交代の考えている社長や相続を心配している社長、相続対策で会社に保険に加入をしてもらおうと考えている保険会社の方などにも影響がでる改正ですから、顧問税理士などに確認をすることをオススメします。


今の世の中、景気の低迷や経営環境の不透明化などによって、経営体質の改善、経営革新による活性化、経営改善による会社の建て直しなどを検討しなければならないと思っている社長や幹部役員の方も多いことでしょう。

今の世の中、景気の低迷や経営環境の不透明化などによって、経営体質の改善、経営革新による活性化、経営改善による会社の建て直しなどを検討しなければならないと思っている社長や幹部役員の方も多いことでしょう。

 

上記のような税制改正にアンテナを張っておく事も大事ですけど、第三者の視点から自社の状況を見つめてもらう事をして見ませんか?


Officeパートナーの代表:渡辺は、しずおか産業創造機構の専門家にも登録していますし、静岡県商工会連合会の専門家にも登録をしています。

県や国の専門家派遣制度を活用して、自社を今以上に良くて行きませんか?Officeパートナーでは「会社の体質改善や改善計画策定など」のパートナーとしてもサービスを提供しています。

 

県や国の専門家派遣制度を活用して、自社を今以上に良くて行きませんか?Officeパートナーでは「会社の体質改善や改善計画策定など」のパートナーとしてもサービスを提供しています。


しかも、自分で言うのも何なんですが、Officeパートナーは静岡県東部を中心に顧客密着型のコンサルティングでそれなりの評判もありますよ。

ちなみに、私のお客様の声はコチラで見れます


Officeパートナーへのご相談はコチラのメールフォームよりどうぞ。


(財)しずおか産業創造機構の専門家派遣制度はコチラをどうぞ


静岡県商工会連合会の専門家派遣制度はコチラをどうぞ

平成20年分の住宅借入金等特別税額控除に注意

概要

平成18年 平成19年に住宅を購入して、年末調整や確定申告で「住宅取得等特別控...

平成20年分の住宅借入金等特別税額控除に注意の内容

平成18年 平成19年に住宅を購入して、年末調整や確定申告で「住宅取得等特別控除」を受けている方はご注意下さい。


以前、 ” 平成19年 年末調整の時期到来 改正点における注意点 ” の記事でも書きましたが、平成19年に国に対する税金(税収:税源)から地方県市町村に対する税金(税収:税源)への税源移譲が行われました。その結果、毎月給料から引かれる源泉所得税が以前より減額となり、その反面、県民税市町村民税が増えました。


給料から天引きされる所得税が少なくなる事によって、住宅ローン控除できる金額が少なくなってしまった事を補填する制度が【住宅借入金等特別税額控除】制度です。


【住宅借入金等特別税額控除】制度は、所得税から控除しきれなかった額を翌年度の住民税(所得割)から控除できる制度です。


詳しくは、” 平成19年 年末調整の時期到来 改正点における注意点 ”のページを読み、各市町村役場に確認を取ってください。



ここで、注意点があります。



この【住宅借入金等特別税額控除】制度は市町村への申告が必要となる事です。



確定申告をしないで、会社での年末調整しか実施しない会社等お勤めの方で、年末調整にて住宅ローン控除を受けている方は、平成21年3月16日までに、下記の書類を各市区町村へ自らが提出(申告)をしなければ、【住宅借入金等特別税額控除】は受けることが出来ません。


◆市区町村へ申告する場合の申告書類等

  ・市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書

   (給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)

  ・源泉徴収票


なお、個人事業主の方や年末調整をしなかった方、年末調整はしたが副収入等がある方は、確定申告をしなければなりませんので、これらの方は、下記の書類を税務署に提出(申告)することによって手続きは終了します。


◆税務署へ確定申告とともに申告する場合の申告書類

  ・市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書

   (確定申告書を提出する納税者用)

   ※ 所得税の確定申告とともに税務署へ提出してください。



ここで注意をして欲しいのですが、平成20年の確定申告の時期に市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書を役場や税務署に提出したから手続きが終わりではなく、平成21年以降、住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける為には、毎年役場か税務署への申告が必要となります。




そして、さらに注意して欲しい事が、最近流行の ” e-Tax ”で電子申告をする場合は、市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書を電子書類として” e-Tax ”で一緒に電子申告することが出来ないという事です。




私も、この【住宅借入金等特別税額控除】制度を昨年受けました。昨年は電子申告をしないで、書類として税務署へ申告をしました。そして、今年は” e-Tax ”で電子申告をしたのですが、どこを見ても” e-Tax ”の書類の中に市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書が見当たりません。


そこで、所轄の税務署に確認を取ってみましたら、所得税の確定申告を” e-Tax ”で電子申告したとしても、市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書は書類として各市町村へ提出して欲しいと回答をいただきました。



ですので、平成19年分の確定申告で平成20年3月15日までに市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書を役場や税務署に提出した方は、平成21年分の確定申告で平成21年3月16日までに


・市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書は今年も提出する事

・” e-Tax ”で電子申告をしたとしても、市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書は紙ベースで各市町村へ申告(提出)しなければならないこと



を忘れずに手続きをしてください。


忘れてしまうと払わなくていい税金を払うことになりますので、忘れずに役場へ提出しましょう!


平成19年 年末調整の時期到来 改正点における注意点

概要

今年も12月に入り、何かと慌ただしい季節がやってまいりました。 12月と言えば...

平成19年 年末調整の時期到来 改正点における注意点の内容

今年も12月に入り、何かと慌ただしい季節がやってまいりました。


12月と言えば 「ボーナス」 「クリスマス」 ですが、会社勤めの方は奥様に内緒(?)だんな様に内緒(?)の臨時収入がある月ですよね。


そう! 年末調整の還付金の事です。(正確には、臨時収入ではなく今まで給料から天引きされていた源泉所得税の一部が戻ってくるだけの事ですが、気分的には臨時収入ですよね)


平成19年は所得税の改正があり、年末調整に関してもいくつかの注意点があります。


その一つは【定率減税の廃止】です。


平成18年までは、年末調整を計算する時に出てきた年税額から一律に20%が減税されて、年末調整還付金等が計算されていました。年末調整を計算する経理部門の方にはピンッ!と来る話でも、会社で計算された還付金が幾らかにしか興味がない一般部門の方にはあまり注意するほどでもない改正点です。


ですけど、【定率減税が廃止】されたことによって、税金の負担が増えたのは確実です。あまり関心がない方でも、平成18年と同じくらい給料を平成19年にもらっている人には、「去年より戻ってくるお金が少ない」というショックはあると思われます。


さて、もう一つの注意点は【地震保険料控除】が受けられる事です。


平成18年までは、自宅の火災保険やケガなどの傷害保険に対して、最高で15,000円の控除が出来たのですが、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料の合計額(最高5万円)を所得控除とする地震保険料控除に改組されました。


その結果、1年間などの短期的な保険契約でケガや病気の万が一のために掛けていた傷害保険や入院保険などの損害保険に関する所得控除がなくなりました。


経過措置としまして、 平成18年12月31日までに締結した従来の「長期損害保険契約等」については、平成19年以後の各年において、従前の損害保険料控除と同様の金額の控除(最高1万5千円)が適用され地震等損害部分の保険料と合わせて最高5万円とされます。


詳しくはコチラの NIKKEI BIZ+PLUS の第147回「年末調整、平成19年からの改正点」2007/11/29)を御覧下さい。


さてさて、もう一つの注意点は【住宅ローン控除】に関することです。


平成19年は国に対する税金(税収:税源)から地方県市町村に対する税金(税収:税源)への税源移譲がありました。その結果、皆さんも記憶にあるかと思いますが、6月頃に届く県民税市町村民税の納付額が平成18年より増えたハズです。


「去年と同じくらいの給料なのに、なぜこんなに住民税が増えるんだよぉ~!!」


と驚かれた方が多いと思いますが、これが国から地方への税源移譲による影響です。その結果、毎月給料から引かれる源泉所得税が以前より減額となり、その反面、県民税市町村民税が増えたのです。


国と地方との取り分割合が変わったので、総額としたらほとんど増減はありません。


ですが・・・


直接給料から引かれる源泉所得税が減ったことによる喜びよりも、後から別途徴収される住民税が増えている方がショックがでかいのです。多少の増減はあるにせよ、総額では変わらないのに「今が減った(給料からの天引き)より、別途払わなくてはならない分が増える事の方が意識が高い」のは誰しも同じではないでしょうか。


まぁ  何にせよ税源の国から地方への移譲の関係で、年末調整に計算される「所得税」が以前より少なくなることは間違いないです。そして、住宅ローンがある方は毎年「住宅ローン控除」をしてもらい、給料から天引きされた税金がほとんど戻ってくる感じだったはずが、控除できる住宅ローン控除の額が減る場合があります。



「折角控除できるのに、所得税が少ないので住宅ローン控除が引ききれない。なんてもったいないんだぁ~~・・・」



なんて方に朗報です!!


所得税から控除しきれなかった額を翌年度の住民税(所得割)から控除できる方法があります。

それが、【住宅借入金等特別税額控除】制度です。


対象者は、平成11年から平成18年までに入居しており、平成19年分以降の所得税において、住宅借入金等特別税額控除の適用がある方で、次の(ア)または(イ)のどちらか一方の要件を満たす方です。


( 要件 ア )


税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅借入金等特別控除可能額が所得税額より大きくなり控除しきれなくなった方。


( 要件 イ )


住宅借入金等特別控除可能額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方。

 

所得税から控除しきれなかった額を翌年度の住民税(所得割)から控除できる方法があります。それが、【住宅借入金等特別税額控除】制度です。
(昭島市役所公式ホームページ 個人住民税平成20年度改正 より引用させてもらいました)

ただし、この【住宅借入金等特別税額控除】を受けるための注意点があります。


それは・・・


市町村への申告が必要となる事です。


確定申告をしないで、会社での年末調整しか実施しない会社等お勤めの方で、年末調整にて住宅ローン控除を受けている方は、平成20年3月17日までに、下記の書類を各市区町村へ自らが提出(申告)をしなければ、【住宅借入金等特別税額控除】は受けることが出来ません。


◆市区町村へ申告する場合の申告書類等

  ・市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書

   (給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)

  ・源泉徴収票


なお、個人事業主の方や年末調整をしなかった方、年末調整はしたが副収入等がある方は、確定申告をしなければなりませんので、これらの方は、下記の書類を税務署に提出(申告)することによって手続きは終了します。


◆税務署へ確定申告とともに申告する場合の申告書類

  ・市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書

   (確定申告書を提出する納税者用)

   ※ 所得税の確定申告とともに税務署へ提出してください。



さらに、平成20年以降、住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける為には、毎年申告が必要となりますので御注意下さい。


何にせよ、今年の年末調整はいつもの年より注意を払って実施していきましょう。



申請用紙はこちら

住宅借入金等特別税額控除申請書(確定申告を必要としないかた用)(pdf 15Kb)

住宅借入金等特別税額控除申請書(確定申告をするかた用)(pdf 56Kb)

記入のしかた

住宅借入金等特別税額控除申請書(確定申告を必要としないかた用)(pdf 27Kb)

記載要領

住宅借入金等特別税額控除申請書記載要領(確定申告を必要としないかた用)(pdf 22Kb)

住宅借入金等特別税額控除申請書記載要領(確定申告をするかた用)(pdf 68Kb)



なお、上記の情報及び申請書は各市町村のホームページでダウンロードできるようになるようですが、今日現在(19年12月7日)、静岡県内の各市町村のホームページでは、詳しい情報及び申請書のダウンロードはまだ掲載されていない市町村が多いです。


今回の情報及び申請書のPDFファイルは東京都の昭島市役所のホームページからダウンロード等を致しまして掲載いたしました。申請書の様式は全国一律だそうです。昭島市役所の迅速な情報公開は住民にとってとても役立つ対応だと感心いたしました。

企業と税理士とにおけるトラブルや契約 その5 「顧問税理士と反りが合わない、斡旋や勧誘が多い、契約解除に伴うもの」

概要

前回は、「計算ミスが多い、業務怠慢、勉強不足、間違った助言をする」というトラブ...

企業と税理士とにおけるトラブルや契約 その5 「顧問税理士と反りが合わない、斡旋や勧誘が多い、契約解除に伴うもの」の内容

前回は、「計算ミスが多い、業務怠慢、勉強不足、間違った助言をする」というトラブル例について紹介いたしました。今回は、「顧問税理士と反りが合わない、斡旋や勧誘が多い、契約解除に伴うもの」に関するトラブルです。今回で【企業と税理士とにおけるトラブル】シリーズは終了です。


では、はりきって行ってみましょう!


●トラブル:顧問税理士と反りが合わない、斡旋や勧誘が多い、契約解除に伴うもの●

まずは、「顧問税理士と反りが合わない」です。顧問をお願いしている企業としては、会社の内情や懐具合まで全てさらけ出している身だけに、顧問税理士と反りが合わないのは困るというか切ないですね。このトラブル(悩み)は顧問税理士だけでなく自分の会社の担当になった会計事務所職員との関係にも当てはまるトラブル(悩み)ですよね。


仲間同士、職場、サークル、学校、家庭・・・  と私達は常に”人との関わり合い”や”触れ合い”というものと共生して生活しています。人との【人間関係】を構築していく上で大事な道具が【コミュニケーション】です。私達は”言語的コミュニケーション”や”非言語的コミュニケーション”をフル活用して他人との人間関係を構築しています。他人だけではなく、身内(配偶者、親、子供、親戚)もそうですよね。


では、日常生活における”人との関わり合い”において、【反りが合わない】という場面はどんな場面を思い出しますか?



 ・話がかみ合わない

 ・質問した事と違う答えが常に返ってくる

 ・一方的に話をする

 ・私の話を聴かない

 ・生理的にキライ

 ・タイプじゃない

etc


このような事を感じると、「私はあの人と反りが合わない」と感じるのではないでしょうか?


と言う事は、今回のトラブル内容の「顧問税理士と反りが合わない」も企業の社長や担当者が税理士や会計事務所担当者に上記のような事を感じているということですよね。




じゃぁ どうすればいいか?




人との人間関係を構築していく方法は色々ありますが、基本は「言葉と気持ちのキャッチボールをする」事です。「コミュニケーション」や「キャッチボール」に関して詳しく知りたい方は私の別のblogを見て下さい。


具体的方法は色々ありますので、ここでは紹介しきれませんが一番大切な方法は「伝える」事です。何を伝えるのかは【あなたが感じていることとあなたが望んでいること】です。


以前にも書きましたが、税理士(会計事務所職員)と企業とではビジネスパートナーという関係にもかかわらず、心理的には「上下関係」が働く場合が多々あります。税理士先生にお願いをしている立場や「先生」という立場から、【税理士(会計事務所職員)が上の立場、自分は下の立場】という上下関係を勝手に自分の中に作ってしまうので、言いたい事も言えなくなってしまうのです。


しかし、コミュニケーションの基本は「双方向:キャッチボール」です。以心伝心はありえません。「○○してほしい」「もっと分かりやすく説明して欲しい」「一方的に話をしないで、私の話も聴いて欲しい」「表面的なお天気会話だけでなく、本音で語り合いたい」などなど、あなたが望む事を伝えてみてください。人間関係を良くするには、受け身(待っている)の状態では一向に良くなりません。あなたから歩み寄ってみてください。


あなたから歩み寄っていっても「顧問税理士(会計事務所職員)と反りが合わない」という感じが変わらないのであれば、ビジネス上のお付き合いと割り切るか、顧問契約の解除、他の税理士への鞍替えを検討する事です。




次は「斡旋や勧誘が多い」です。会計事務所は保険の代理店や様々な代理店も兼業している場合が多いです。(別法人を設立していることもあります)


税理士(会計事務所)の本業は何かというと、顧問先企業の税務的な諸手続きの代行と税務(会計)を通じた顧問先企業の発展に貢献することでしょう。


と言う事は、税務的な側面から顧問先企業の発展や安全をサポートするという意味から、「節税」や「資産運用」というキーワードが出てきます。この「節税」や「資産運用」がこのトラブルの元になります。


「節税」や「資産運用」を行う場合、会計事務所が何かの代理店となっていて顧問先企業が「節税」や「資産運用」を行うのに税理士(会計事務所)が代行をしてあげたり、橋渡しをしてあげると【紹介手数料】や【代理店手数料】などが会計事務所に入ってきます。この【紹介手数料】や【代理店手数料】が結構な金額になる場合があるんです。


私は正確な計算が出来なせんけど、1回に数十万円~数百万円の紹介手数料や代理店手数料が税理士(会計事務所)に入ってくる事があります。そうすると、税理士(会計事務所)としても嬉しいですよね。ある意味本業とは別の臨時収入ですから。この臨時収入が税理士(会計事務所)の収入の20%~50%になる税理士(会計事務所)もあるそうですよ。もう、こうなると臨時収入の域を出ていますよね。


ですから、税理士(会計事務所)としても「うまみ」があるんです。だから、一生懸命に紹介したり斡旋したりする税理士(会計事務所)が出てきてしまうんですよね。口では「節税になるから」とか「節税しながら資産運用もできるから」とか「将来のために」とか言うけど、本当に顧問先企業の事を100%思って提案したり斡旋したりしているかは疑問も出てきますね。


じゃぁ どうすればいいか?



これも、先ほどと一緒です。斡旋や勧誘、提案に対して心理的に抵抗があるのであれば、「そういう斡旋や勧誘、提案はやめて下さい。私があなた(税理士:会計事務所職員)に望んでいることは、その様な節税や資産運用ではなく、この会社を強くする為、成長させる為、そして、この会社で働く社員や内の商品や製品を買ってくれるお客さんの幸せの為に、ビジネスパートナーとして一緒に考えたり検討したり、これらに役立つ情報を提供してもらったりすることを私は望んでいます」


と伝えることです。




次は「契約解除に伴うもの」です。このトラブルは私も色々と経験をしたり、社長からお話を聴いたことがあります。


一番のトラブルは「顧問契約を解除したのに、様々な会計資料をなかなか返却してくれない」です。企業側としてみれば、新しい税理士や会計事務所職員に自分の会社を少しでも早く理解して欲しいものです。その為には、決算に関する資料等を見てもらうのが一番です。しかし、この決算に関する資料を保有しているのが契約解除した税理士の事務所にあるんです。契約解除と共にすぐにこれらの資料を返却してくれる税理士もいますが、「忙しい」とか「資料を整理している」とかわけの分からない理由をつけてなかなか企業の資料を返却しない税理士もいる事は事実です。


「もっと会計資料を経営に役立てたい」という相談を企業から受けてコンサルティングで関わった時のケースの話ですが、この企業の顧問をしている税理士(会計事務所)の作業品質が低くて、本来は企業経営に役立つはずの試算表がほとんど役に立たない状態だったので、顧問税理士を変えることを提案しました。そして、数ヵ月後、既存の税理士と契約解除をして新しい税理士と顧問契約をしたのですが、元の税理士からこの会社の決算資料等が返却されたのが契約解除後10ヶ月を経った頃でした。幸い、契約解除を決算終了後(税務申告後)にしていたので10ヶ月間前の資料が無くて不便はしましたが次の申告には間に合ったので良かったでした。


他にも、税理士を代えた時に税務調査が入った事もありました。その企業は2年前にも税務調査が入ったばかりで、尚且つ健全な会計処理と健全化経営をしていたにもかかわらず、短いサイクルでの税務調査が入りました。「先生」と呼ばれる士業の業界ですのでありえないと思いますが、「契約解除により他の税理士に鞍替えすると前の税理士が嫌がらせで税務署に調査が入りやすい情報を流す」という噂があるとかないとか・・・


以前にも書きましたが、企業側も税理士(会計事務所)を選ぶ【目】を持つ必要性が出てきているようです。




今回で、【企業と税理士とにおけるトラブル】シリーズは終わりです。コレを機会に今一度、御社の税理士や会計事務所職員の資質を評価してみてはいかがですか?

企業と税理士とにおけるトラブルや契約 その4 「計算ミスが多い、業務怠慢、勉強不足、間違った助言をする」

概要

前回は、「担当職員の熟練度が低い・担当職員が頻繁に替わる」というトラブル例につ...

企業と税理士とにおけるトラブルや契約 その4 「計算ミスが多い、業務怠慢、勉強不足、間違った助言をする」の内容

前回は、「担当職員の熟練度が低い・担当職員が頻繁に替わる」というトラブル例について紹介いたしました。今回は、「計算ミスが多い、業務怠慢、勉強不足、間違った助言をする」に関するトラブルです。


●トラブル:計算ミスが多い、業務怠慢、勉強不足、間違った助言をする●


これらトラブルがどの部分やどのタイミングにおけるトラブルなのかは詳しく分かりませんが、「企業実務 2008年11月号」で紹介している「企業と税理士とにおけるトラブルや契約」について特集記事では、具体例として、


  ・税法や会社法等の法改正や新会計基準への対応が出来ていない

  ・労務や法律分野についても断定口調で安易にアドバイスする


と掲載されています。


税法や会社法、労務などの法律はめまぐるしく改正が行われていますし、改正の改正もありますので、税理士(会計事務所)としても法律等の改正に迅速且つ正確に対応して行く事は難しいと私は思います。


しかも、改正等の情報は機関紙や業界紙などで紹介はされますが、その改正を実務に落とし込んでいった場合、機関紙や業界紙などで紹介されている内容だけでは分からない事や未確定な部分があるのも事実です。法律も大枠の部分で改正をしますが、具体的な部分はその改正法律を実施していく過程で発生する様々なケースや問題などの事例をその都度検討して行く事によってその改正法律も実務的に沿った内容に微調整されていくのです。


だから、税理士(会計事務所職員)も勉強を常にしていき、クライアントから相談された時に様々な情報源から情報を収集しつつ事務所としての見解を見出してクライアントの相談に答えています。ですから、時には解釈の相違による間違ったアドバイスや最新情報が漏れている状態でのアドバイスにもなることがあると相談する側も認識しておいたほうがいいでしょう。


労務や税法以外の法律に関しては、税理士業務と密接に関連はしていますが、税理士(会計事務所職員)にとっては本業ではありません。税理士(会計事務所職員)にとっての本業は「税法」です。それも「法人税法」「所得税法」「相続税法」です。税理士(会計事務所職員)も自分の得意な分野があります。医療系に強い税理士、ネット系に強い税理士、小売に強い税理士、飲食に強い税理士、相続税の計算や遺産分割等に強い税理士 etc


でも、労務や税法以外の法律に関しては本業ではないのです。

 

税理士(会計事務所職員)は「T字」の知識だと認識しておいたほうがいいでしょう。税法は「T字」の縦の部分。深い知識を有している。税法以外は「T字」の横の部分。浅いけど広い知識を有している。


相談する企業の社長さんも ” 税理士(会計事務所職員)なんだから何でも知っていて当たり前 ” という見方は止めにして、” 税理士(会計事務所職員)とは言え知らないことがあっても当たり前 ” という気持ちでお付き合いしたほうがいいと思います。しかし、その税理士(会計事務所職員)がどれだけ我が社のビジネスパートナーになりうるかどうかの判断の目は持ってくださいね。


” 税理士(会計事務所職員)とは言え知らないことがあっても当たり前 ”と思っても、その分からない事を相談した時の税理士や会計事務所職員の対応でその税理士や会計事務所職員の「プロ度」が分かります。


分からない事は「分からない」と言えるかです。基本的に(とは言え私の偏見かもしれませんが)税理士や会計事務所職員はプライドが高いです。「士業」であり「先生」と巷で呼ばれているからです。だから、「分からない」という言葉は自分もプライドを傷つける言葉になりますから、分からなくても「知ったかぶり」をしてしまう心理が働きます。その「知ったかぶり」がトラブルの元なんですよね。


その場では分からなくても、「事務所に戻ってから調べてみますので少しお時間を下さい」とか「私の知っている範囲では○○○○ですが、今一度調べてみます」とか「その案件は私は知らないので、その案件や法律に詳しい■■司法書士さんか▲▲社会労務士さんに確認を取ってみます」という対応ができるかで税理士や会計事務所職員の「プロ度」を判断できます。


私は「相談する側の社長さん」も「顧問する税理士・会計事務所職員」も共に学びあい切磋琢磨していく関係だと思っています。私の経験からも、顧問先の社長から相談されたことを調べて自分なりに解釈して社長に報告する過程を踏むことで、自分自身も情報の間口が広がりましたし、幅広い情報を取得できる機会に恵まれたと思いました。そういう関係が税理士・会計事務所職員と顧問先企業とで築けたら素晴らしいですよね。


それと、私が約9年間の計系事務所勤務での経験と独立してからお手伝いさせてもらっている経験から感じるのは、税理士や会計事務所職員に「顧問先のビジネスパートナー」としての認識をしっかり持ってもらいたいと思いました。


勿論、「顧問先のビジネスパートナー」になっている税理士や会計事務所職員も多いと思いますが、【全国の全員】では無いですよね。私が業務提供させてもらっている大阪のACT合同会計事務所静岡の西野総合会計は自分達が「顧問先のビジネスパートナー」という立ち位置で顧問先に関わっています。だから、私とも手を取り合って顧問先をサポートして行こうということになりました。


先ほども書きましたが税理士や会計事務所職員はプライドが高いです。「士業」であり「先生」だから、私のようなノーライセンス(資格を持っていない業者)の者は信用できない。税務も会計も自分達より出来ないと心理的に思っている所があります。ですから、「共同で顧問先をサポートする」という事に抵抗を感じるのです。どこの馬の骨とも分からない輩が会計のサポートや記帳代行をした後の仕事なんてコチラの手間が増えるだけだ。という事で私も独立当初、色々とお断りを受けました。実際その様な言葉を言われたこともありましたし、言わなかったとしても雰囲気で感じ取れる事もありました。


でも、「プロ」は相手の力量を計る「観察眼」を持っています。形式に囚われず、「顧問先にとって今以上に価値を提供できる方法は何か?」を常に考えています。その為には自分の事務所職員以外の外部の力も活用することができる間口を広さを持っています。


現在、私がお手伝いしている会計業務の企業とは「私」と「税理士(会計事務所職員)」との二人三脚で様々な価値を提供しています。私の見方と税理士の見方は必ずしも一致しません。私は私のバックボーンや価値観のフィルターを通して顧問している企業の状態や社長の状態を見てアドバイスをします。税理士は税理士のバックボーンや価値観のフィルターを通して顧問している企業の状態や社長の状態を見てアドバイスをします。こうすることで、「偏った目でのコンサルティング」を回避できるのです。顧問先企業の社長も実は相談をしながらも社長自身のバックボーンや価値観のフィルターを通してある程度の答えを持っていることもありますので、「私の答え」と「税理士の答え」と「自分の答え」の3つを比べて、自分なりの最適解を見つけ出すことが出来ます。


そして、私がよく顧問させてもらっている社長に言う言葉は


「最後は自己責任ですよ。私や税理士、その他のコンサルタントは様々な情報や経験から色々とアドバイスをします。でも、社長の会社の銀行借り入れに関して連帯保証人の所には絶対ハンコは押しませんし、もし、仮に社長の会社が倒産したとしても自分の自宅や財産を売り払ったりしないじゃないですが。ある意味、私も税理士もコンサルタントも無責任なんです。だから、私達の言いなりになるのは止めてください。私達も一生懸命に社長や会社の事を思ってアドバイスしますが、最終的に決断するのは社長です。社長が自己責任の下で決断をしてください。私達は社長が決断するための様々な情報は惜しみなく提供します」


です。


だから、今回のトラブルに関しての対策は「自分の考えもしっかり持ち、税理士や会計事務所職員にもしっかり要求する事」だと思います。あくまでも、「参考意見なんだ」と認識することです。

 

 

企業と税理士とにおけるトラブルや契約 その3 「担当職員の熟練度が低い・担当職員が頻繁に替わる」

概要

前回は、「提供される業務が契約と異なる」というトラブル例について紹介いたしまし...

企業と税理士とにおけるトラブルや契約 その3 「担当職員の熟練度が低い・担当職員が頻繁に替わる」の内容

前回は、「提供される業務が契約と異なる」というトラブル例について紹介いたしました。今回は、その「会計事務所の職員」に関するトラブルです。


●トラブル:担当職員の熟練度が低い・担当職員が頻繁に替わる●


私が現役会計事務所職員をしていた時にも、顧問先企業から「なぜ担当職員が頻繁に替わるのか?」という質問というか、お叱りを受けた事がありました。やはり、企業の社長や経理担当者にしてみると、折角、担当者の方と慣れ親しんできてこれから色々と話をしていけるかな?と思っていた矢先に、「これからは、●●に替わりまして、■■が御社を担当させていただきます」と急に自社の担当者が変更になるのは困りますよね。


「担当職員が頻繁に替わる」事と「熟練度が低い」事には関連性がありますので、区別する事無くお話をしていきますね。



「担当職員が頻繁に替わる」理由には3つあります。


一つ目の理由には、「会計事務所内における担当編成や組織改革による担当替え」です。会計事務所でも担当職員に対して20~30社程度の企業を担当させると以前お話をしたと思います。この20~30社をサポートしていく上で、地域が極端に離れていたり訪問ルートがズレていたりした場合、担当職員が訪問する時に非効率になる場合があります。会計事務所も一つの企業体ですので、利益を追求しなくてはなりません。ですので業務をいかに効率よくするかも大事なことです。


よって、会計事務所でも地域別や業種別などにグルーピングをしたりして、事務所内業務も効率化を図るために担当替えが行われます。ただし、この場合の担当替えはそれほど頻繁には行われないでしょうし、一度行ったらよっぽどの事が無ければ大きくは再編成はしないでしょう。


二つ目の理由には、「担当職員のレベル変化・企業の成熟度変化による担当替え」です。会計事務所の職員も正直言いましてレベルには個人差があります。「熟練度が低い」というトラブルにも繋がるのですが、経験が2年の職員と10年の職員では熟練度も違うでしょうし、サポートできる企業の難易度にも違いが出てきます。また、サポートさせてもらう企業の内情や内容・成熟度によって、会計事務所は担当職員を決定します。


売上高が1000万円~5000万円で複雑な取引がなく、現金商売や決まった得意先としか取引がない企業もあれば、売上高が5億、10億の規模の企業もあれば、売上高が1億だけど会計処理をする上で複雑な取引が発生する企業もあります。


また、担当する企業に明確な経理担当者がいるのか?いないのか?によっても大きな違いがでます。また、経理担当者がいたとしても、その経理担当者の経理会計業務の熟練度や応用力に差があることもあります。


会計事務所としてもサポートさせてもらう企業の内情や内容・成熟度によって、入社して1~2年経過した職員が担当できる企業なのか?5年ぐらい経験を積んだ職員を担当させるべきか?税理士レベルの専門的な知識を有する者が担当すべきなのか?を検討して担当職員を決定します。


そして、一度決めても、企業の成熟度に変化があった時や担当職員の熟練度に変化があった時などに「担当替え」が生じます。この場合の「担当替え」は定期的な見直し時期がある場合もありますが、臨機応変に「担当替え」をする場合もあります。ですので、この二つ目の理由による「担当替え」にはサポートさせてもらう企業側に一因する場合と会計事務所側に一因する場合があると認識していただければいいと思います。但し、「担当替え」の理由を正直に会計事務所側が説明をしてくれるかどうかは別の話ですけどね。


三つ目の理由には、「会計事務所側における人事による担当替え」です。現在の世の中、若者の離職率・定着率が問題になると思いますが、会計事務所という業界にも多少なりともこの「離職率・定着率」も問題になっています。私が東京で会計事務所に努めていた今から約20年前でも、私が入社したその会計事務所は職員数15~18名ぐらいの規模でしたけど、10月に入社した私の後に中途入社・新卒入社してきた人たちは1年も経たないうちに退職していきました。そして、私がその事務所を退職して転職して入った会計事務所でも同じように私が入社してから私の後に入社した人たちは1年も経たないうちに退職していきました。まぁ、私も1年しかその会計事務所には在籍していませんでしたけどね。


そして、私が地元に戻ってから就職した会計事務所でも同じような状況でした。私は地元の会計事務所には7年間勤務しましたが、私が入社した2年後には先輩職員が退職し、私の後に入社した後輩職員も3年後に退職していきました。会計事務所側としても、戦力強化の為に職員を募集し採用するのですが、一人入れば一人辞めるような状況でした。勿論、こんな事務所ばかりではなく毎年職員が増えていく事務所もありますし、離職率が低い会計事務所もたくさんあります。ですが、どうやら若い職員はあまり定着しない傾向があるようです。ですので、ほぼ毎年のペースで担当職員が替わってしまうというトラブルが発生するのです。


担当してもらう企業側としてみれば、担当職員が替わる度にその職員との人間関係を構築しなければならないし、自社の経理内容の説明や会社の仕組みを毎回一から説明しなければならなくなり、負担が大きくなりますよね。企業としてみれば、自分の会社や個人の懐具合という他人には絶対見せられない部分を見せる相手だけに、長くて深い関係を構築していきたいですよね。




そして、「職員の担当替え・離職率の高さ」に関連してくるのが「担当職員の熟練度」です。当たり前の事ですが、その業界に長く在籍していればしているほど、業界の事が詳しくなりますよね。と言う事は「熟練度も上がる」ハズです。離職率が高い会計事務所では若手が育たない・人財が育たないという会計事務所経営に問題が生じてきますので、その事務所に在籍する職員の「熟練度」もなかなか向上しないのが問題にもなります。


また、税法は毎年1割程度が改正されるといわれるほど、変化がいろいろとあります。しかも、昨今の経済状況では臨時的な法律(時限立法)もあり、正直複雑になっています。これらの税法改正にどれだけアンテナを高くしているかによっても会計事務所職員の「熟練度」の個人差が出てきます。若くてもやる気があり、サポートさせてもらう企業のビジネスパートナーになりたいという思いがある職員は税法改正情報にも敏感でしょうし、税法以外の社会情勢や雇用情勢、マーケティング情報などにもアンテナが高くなります。逆に、勤務年数は長くても税法改正に疎かったり、情報収集アンテナが低い・少ない会計事務所職員もいます。もう、このあたりになると、会計事務所の経営方針や所長税理士の思いや職員研修に左右されるのではなく、その職員個人の気質や性格、目的意識を持っているか?夢や目標を持っているか?などの「会計事務所職員個人」の問題になってきます。



では、サポートを受けている企業としてはどうして行けばいいのでしょうか?




それは、「ちゃんと要求をする」事です。どうしても、会計事務所と企業の関係は心理的に上下関係が生じるようです。企業としても「お世話になっている。先生だから。面倒を見てもらっている」という思いが働くようで、会計事務所のほうが上、会計を見てもらっている自分達が下、という関係を自ら作っている場合が多いです。私が過去に見てきたり話をしてきたりして感じた事です。そして、事業規模が小さくなればなるほど、この上下関係は心理的に自動反応として生じるようです。


でも、会計事務所と企業とはパートナーであり、50対50の関係です。自社の成長の為に「必要な事、困る事をちゃんと伝える事」がとても大事です。


・担当をコロコロと替えないで欲しい。

・毎回説明するのが大変。毎回人間関係を構築しなければならないのが大変

・税法改正等についての情報はすばやく提供して欲しい

・税法以外で自社に役立ちそうな情報も提供して欲しい

・税法についての勉強を怠らないで欲しい。

・毎月、試算表について説明して欲しい

・過去も大事だけど、今について相談に乗って欲しい

・コミュニケーションもしっかりとって欲しい



 

但し、それなりの要求をしたりサポートレベルを上げてもらうにはそれなりの報酬を払う必要があります。現在、あなたの会社が会計事務所に毎月幾らの顧問料を払っているかは知りませんし、どのようなサービスを受けているかも知りませんが、より質の高いサービスを提供して欲しいのであれば、それなりの金額を払う覚悟は必要でしょう。逆に、今よりサービスの質を落としてもいい、または、今の受けているサービスと顧問料とが合っていないと感じるのであれば、顧問料の減額も要求してもいいでしょう。


会計事務所と企業とはパートナーであり、50対50の関係です。自社が成長できるパートナーを選びましょう。一緒に成長できるパートナーを選びましょう。折角払っている顧問料をその顧問料以上の価値を生み出す方法に活用させましょう。

企業と税理士とにおけるトラブルや契約 その2 「提供される業務が契約と異なる」

概要

前回は、企業と税理士とにおけるトラブル例を簡単に紹介いたしました。今回は、その...

企業と税理士とにおけるトラブルや契約 その2 「提供される業務が契約と異なる」の内容

前回は、企業と税理士とにおけるトラブル例を簡単に紹介いたしました。今回は、その「トラブル例」を個別に説明していきます。


●トラブル:提供される業務が契約と異なる●


これは、契約締結当初に税理士から「我が事務所ではこのようなサービスを御社へ提供します」と言っていた内容と、実際に提供してもらっている業務が異なるというトラブルですね。


一般的に税理士(会計事務所)との契約は、『税務顧問契約』が主流だと思います。その契約書の第1条か第2条あたりに『受託業務の範囲』が記載されているでしょう。これは税理士(会計事務所)がどのような業務を提供するのかを記載してあります。 ”この業務をしますから顧問料を○○万円です。” という企業が支払いするお金の根拠です。この中に、



・税務に対する一般的な相談

・月次の巡回監査訪問

・記帳代行業務

・試算表の作成

などが記載されていると思います。



契約当初は「毎月1回は御社へ担当職員が伺い、帳簿等のチェックをして会計資料を持ち帰る巡回監査を提供いたします。その会計資料を事務所へ持ち帰り、試算表を作成し翌月に再度お伺いした時に試算表をご報告を致します」という約束をしたのに、契約したばかりの半年間は毎月1回は会社に訪問してくれていたけど、いつの間にか2~3ヶ月に1回ぐらいの訪問頻度になり、それが半年に1回程度になり・・・と当初約束した内容と異なってしまうことがあります。


この様な当初の約束と異なってしまうのは様々な理由があります。



別に税理士(会計事務所)の弁護をする訳ではないですが税理士(会計事務所)側の理由としては、会計事務所では職員1名当たり、15~30社の企業を担当します。そして、その担当企業の訪問予定を毎月決めるのですが、毎週日曜日を休みとすると活動できる日数は月あたり25日です。


この25日間で会計事務所の職員はどのような業務をこなさなければならないのかといいますと、


  ・今月の行動計画を立てる

  ・訪問する企業へのアポ取り

  ・担当する企業に伺い会計資料をチェックし持ち帰る

  ・持ち帰った会計資料を基にパソコン等へ会計データを入力する

  ・試算表を作成し、企業へ報告する資料をまとめる

  ・毎月伺う企業の中で決算を向かえる企業の決算事前対策を企業の社長と一緒に検討する。

  ・毎月伺う企業の中で申告を向かえる企業の決算まとめ作業及び税務的チェック及び申告書作成及び企業の社長への報告を行う

まぁ、これらが一般的な業務でしょう。そして、この業務以外にイレギュラー業務として


  ・企業からの突然の相談依頼への対応

  ・中間決算が必要とする企業への中間決算対応業務

  ・税務調査があれば、その準備と当日の立会い及び修正申告の検討と修正申告書の作成

  ・外部研修会への参加

などが発生します。また、時期限定での特別業務もあります。具体的には


  ・1月ごろの年末調整関係書類の作成

  ・1月ごろの償却資産の申告書作成

  ・2月~3月ごろの確定申告への対応

  ・5月ごろの労働保険の計算業務

  ・6月~7月ごろの社会保険の基礎算定届けの作成

  ・ボーナス時期前の担当企業の資金繰りへの相談対応

などがあります。


また、会計事務所と企業とで単なる「記帳代行及び税務代理業務契約」だけでなく、「コンサルティング契約」(会計事務所ではMAS監査契約とか言ったりします)も交わしていると、


 ・短期経営計画の策定及び予算実績対比報告書類作成と企業への報告

 ・中期経営計画の策定支援

 ・役員会議へのオブザーブ参加

 ・年間資金繰り計画の策定支援

などの業務も発生することがあります。



上記の業務をみても、意外と会計事務所でも業務がたくさんあるでしょ。この業務を担当職員が25日間の営業日数の中でこなさなければならないのです。


そうすると、


  ・どうしても訪問アポを取らなければならないのは分かっているが、時間を確保することが出来ない

  ・忙しすぎてアポ取りを忘れてしまった

  ・当初予定していた訪問日に急な仕事が入り、日程変更を依頼したが当月中に代わりの訪問予定日を設定する空いている日がない

などの事が起こり、『毎月1回は訪問する』『月次試算表を提供する』という当初の契約業務を履行することが出来なくなってしまうのです。


まぁ 会計事務所側の理由はこんなところでしょう。勿論、各会計事務所では他にも様々な理由があるでしょうし、契約どおりに必死に企業に訪問している会計事務所もたくさんあります。




しかし、よぉ~く考えてみてください。


税理士(会計事務所)としてみれば、毎月○○という業務を提供する約束をします。だから、毎月■■の顧問料をいただきます。


企業としてみれば、毎月○○という業務を私の代わりにしてください。だから、毎月■■の顧問料を支払います。


税理士(会計事務所)と企業とでこのような「契約」を交わしているのですよね。『約束』をしているのです。


だから、税理士(会計事務所)は約束どおりにサービスを提供する義務があるんです。企業は約束どおりにサービスを提供してもらえる権利があるんです。


税理士(会計事務所)は、「契約:約束」を企業としたのだから、自分達の内情で様々な理由があるにせよ、約束を果たさなければならないのです。


でも、約束どおりに果たせないのはなぜか?・・・




それは、税理士(会計事務所)の目線が「お客さん」ではなく「自分:事務所」にあるからでしょう。「顧客満足意識」が薄いからです。


勿論、「顧客満足意識」が高い税理士や会計事務所もたくさんありますが、全ての税理士や会計事務所及び職員ではないですよね。だから、敢て言いますが、「国家資格たる税理士」「先生業」というブランドにふんぞり返っていないでしょうか?


何を生意気なこと言っているんだ!!  とお叱りを受けるかも知れませんが、敢て言いました。事実、会計事務所に不満を持っている社長さんに多く出会ってきましたから、敢て言いました。


 

税理士は「顧客満足意識」は高くても、会計事務所の職員レベルだとどうでしょうか?会計事務所の職員ですと、事務所の考えと顧問先企業との板ばさみになって悩んでいる方もいるのではないでしょうか?


今一度、税理士(会計事務所)や職員の存在理由を見つめる事が大事だと思います。顧客は何を欲しがっているのか?何をして欲しいのか?自分達は顧客に対して何が出来るのか?自分達が存在している理由・価値は何なのか?

企業と税理士とにおけるトラブルや契約 その1

概要

今回から数回にわたり「企業と税理士とにおけるトラブルや契約」について情報を提供...

企業と税理士とにおけるトラブルや契約 その1の内容

今回から数回にわたり「企業と税理士とにおけるトラブルや契約」について情報を提供していきたいと思います。


「企業と税理士とにおけるトラブルや契約」について書くにあたり、私の事もちょっとだけお話します。


私はこのblogでも書いてありますが前職は「会計事務所勤務」でした。税理士の資格は持っていませんけど、東京で2年間、地元に戻って静岡県三島市で7年間会計事務所に勤めていました。


独立後も会計事務所での経験を活かして企業の経理のサポート(会計事務所的に言うと記帳代行)や経営計画策定支援や試算表や決算書をベースにした財務分析、財務体質改善コンサルティングなどで、中小企業の会計パートナーとしてお手伝いをさせていただいています。


私が会計事務所に勤務していた経験や独立後も会計サポートをさせてもらっている関係で、「税理士や会計事務所」の事を中小企業の社長や経理担当者の方よりは多くの内情を知っていますし、多くの税理士や会計事務所を知っています。


現在、私と業務提携させてもらっている税理士からの情報も入りますし、税理士や会計事務所の方々が読む月刊誌も読んでいますので「税理士・会計事務所」と「中小企業」との情報格差も客観的に見ることが出来ています。


ですので、今回から数回にわたり提供します「企業と税理士とにおけるトラブルや契約」についても、第三者的な視点(セカンドオピニオン的な視点)からの情報提供と捉えてください。



さて、前置きが長くなりましたがまずは、エヌ・ジェイ出版販売株式会社が発行しています「企業実務 2008年11月号」に掲載されていた記事を紹介致します。

エヌ・ジェイ出版販売株式会社 企業実務 中小企業経営者や経理担当者必読の月刊誌

エヌ・ジェイ出版販売株式会社のホームページはコチラ 

 


「企業実務」という雑誌は一般書店では販売されていません。エヌ・ジェイ出版販売株式会社の書籍ページで買うことが出来ます。興味のある人はどうぞ購読してみてください。経理担当者や中小企業の社長が経理や経営をしていく上で役に立つ情報が掲載されている雑誌です。

「企業実務」の購読ページはコチラです


「企業実務 2008年11月号」ではここ数年で増加している「企業と税理士とにおけるトラブルや契約」について特集記事として掲載されています。



ここ近年の主なトラブル例は

・提供される業務が契約と異なる

・担当職員の熟練度が低い

・担当職員が頻繁に変わる

・計算ミス、業務怠慢、勉強不足

・間違った助言をする

・顧問税理士と対面できない

・税務調査の内容や結果説明がない

・顧問税理士と反りが合わない

・健康状態に不安がある

・斡旋や勧誘が多い

・唐突な報酬値上げ、追加料金請求

・契約解除に伴うもの


 

だそうです。



次回以降は、上記の主なトラブル例について補足説明と私の実体験からの情報提供をしていきます。

社員研修費用が税金を少なくする?平成20年度人材投資税制(教育訓練費の税額控除)

概要

社員研修費用を支出すると、その費用の割合に応じて決算の時に納付する法人税が少な...

社員研修費用が税金を少なくする?平成20年度人材投資税制(教育訓練費の税額控除)の内容

社員研修費用を支出すると、その費用の割合に応じて決算の時に納付する法人税が少なくなるケースがあることを知っていますか?これは、【教育訓練費税額控除税制】といいます。


簡単に言いますと、「教育訓練費・研修費」として払った額の8%~12%の金額を、法人税から控除してくれて、納付する法人税の金額を少なくできる制度です。


ちなみに、私が実施する社員研修などのコンサルティング料はこの制度の「教育訓練費・研修費」に該当します。


この制度を受けるためには、いくつかの要件をクリアしていることが前提です。


是非、あなたの会社の決算書や試算表を今一度見直してみてください。

社員研修の大事さを理解している御社なら、この税制も活用できるかも知れませんよ。 


私は税理士でも会計事務所の人間ではないので、この制度に関しての税務相談等はお受けできませんので、顧問の税理士さんや会計事務所の担当者に詳しいことを聞いてみる事をオススメします。

(質問をしてみると、その税理士や会計事務所の担当者の能力の高さもある程度判断できますよ!)



さてさて、この制度を受けるための各種要件をご紹介しますね。


(適用となる会社)

 ・青色申告をしている会社

 ・資本金が1億円以下の会社

 ・株式会社、有限会社、合資会社、合同会社などの登記をちゃんとしている会社


(教育訓練費の割合)

教育訓練費の割合が1年間の従業員の人件費の0.15%以上ある場合に適用されます。


(具体的な教育訓練費の内容)

会社が従業員が仕事をする上で必要な技術や知識を習得させ、又は向上させるための支出で、次の教育訓練費等の形態に応じて次の(1)~(4)までの支出を言います。


(1) 講師や指導員等の経費

社外講師や社外指導員に支払う講師料や指導員料

(2)教材費

研修用の教材やプログラムの購入料等

(3)外部施設使用料

研修を行うために使用する外部施設や設備の使用料

(4)研修参加料

外部の研修会社や商工会等が開催する講座等の受講費用や参加費用



(割合計算の分母となる「人件費」)

制度上では「労務費」と呼んでいます。この労務費は


 ・従業員の給料、賞与

 ・健康保険や厚生年金などの社会保険料の会社負担分

 ・上記の教育訓練費

これらの合計額を【労務費】と呼びます。


教育訓練費の割合計算では、【教育訓練費】÷【労務費】で計算します。この割合が0.15%以上ある場合がこの制度を適用することが出来ます。

そして、税額控除する控除率の計算方法は、


税額控除率=8%+(教育訓練費割合-0.15%)×40です。(控除率の上限は12%)


この計算式で計算した控除率を教育訓練費に乗じた金額が税額控除できる金額になります。



具体的計算をして見ましょう!

労務費(給与+法定福利費+教育訓練費)の決算書の数値が 96,880,000円

教育訓練費の数値が 200,000円

だとしたら、教育訓練費割合は0.20% ⇒ 税額控除適用あり

税額控除率は 8%+(0.20%-0.15%)×40=10%

税額控除額は 200,000円×10%=20,000円 となります。


勿論、赤字の決算では法人税が出ませんので、いくら税額控除ができるといっても控除できませんのであしからず。上記の計算でいくと、20万円の教育訓練費を支出して社員研修をしたっ場合、税金で2万円特別に控除ができることになります。



これって、お得じゃないですか?



私が10名~30名程度の社員研修の仕事を請けると、1回(4時間~6時間)で20万円前後の報酬になります。基本的に、社員のコミュニケーションや管理職のリーダーシップ力を向上させる目的の社員研修は1回限りの研修ではなく半年間や1年間をかけて実施しますので、社員研修費用は年間で150万円~300万円になります。

これぐらいの費用を従業員に賭けることができる会社ですと、従業員も30名~40名ぐらいはいます。単純に計算すると、教育訓練費年間200,000円÷40名=年間で従業員一人当たり5,000円の教育訓練を実施すれば、税額控除の適用を受けることができる計算になります。

勿論、正式に控除をする場合は正しく計算をする必要がありますが、この制度は活用するほうがお得ですよね!社員研修にお金を使う事は、社員のモチベーションも高めますし、会社としても戦力アップになります。人生は死ぬまで勉強ですから、この教育訓練費税額控除の制度を活用して、社員力をアップし税金を少なくしましょう!


なお、詳しいことはあなたの会社の顧問税理士や会計事務所担当者に必ず確認をしてください。


 

おっっっと!! 忘れるところでした。この制度を受けるときの大事なポイントですが、原則として、対象となる支出は社外に支出した費用であり、社内での講師調達、社内テキスト作成費用等は対象外とされています。また、外部の研修に参加して対象となるのは、あくまでも従業員であり、社長や役員は対象外となります。

それと、会計処理上も「教育訓練費」「や「研修費」という別勘定科目を作って、社員研修や教育訓練のために支出した経費を集計しておいたほうがベストです。

 

よくお会いしますねぇ~

概要

三島夏祭りのシャギリで盛り上がっている最中、結構、道行く人を観察しています。 ...

よくお会いしますねぇ~の内容

三島夏祭りのシャギリで盛り上がっている最中、結構、道行く人を観察しています。


それは、「友人や知っている人が通らないかなぁ~・・・」という気持ちがあるからです。


そんな中、見覚えのある人が通りました。

えぇ~ぇ とっ・・・  誰だっけ・・・

そうだ! この間、クライアントの税務調査に来た税務調査官だぁ!


相手も私に気付いたようで、お互いに軽い会釈。


私は、クライアント企業の会計支援及びコンサルティングもやっています。顧問の税理士とダッグを組んで、様々な視点からクライアントの財務的な指導や改善を提示します。ですので、顧問税理士と社長の要請があれば、税務調査にも同席をします


本来、税務調査に立ち会えるのは、顧問税理士や会計事務所の担当者、税務調査を受ける会社の社長や経理担当者だけです。


ですので、税理士の資格を持っていないけど、会社の税務顧問をしたり、税務申告書の作成代行をしているいわゆる【ニセ税理士・ニセ会計事務所】は税務調査に立ち会えません。


私は、会計事務所と同じような業務を請け負いますが、あくまでも「経理会計財務のサポート及びコンサルティング」と「セカンドオピニオン」です税理士でも会計事務所でもありません。ですので私がお手伝いさせてもらう企業は必ず、顧問税理士と顧問契約をしてもらいます。


それでも、私と業務提携をさせてもらっている友好的な会計事務所や税理士さんであれば、税務調査への同席もしますが、私が「経理会計財務のサポート及びコンサルティング」と「セカンドオピニオン」としてお手伝いしている企業でも、顧問の税理士さんや会計事務所と業務提携していない場合も有ります。


そのような企業さんも、私が業務提携している大阪のACT合同会計事務所静岡の西野総合会計事務所さんへ顧問税理士の変更をお願いしています。やはり、私としても、業務提携していない税理士さんや会計事務所さんとでは何かとやりづらい事が生じてきます。


業務提携していない税理士さんや会計事務所さんとでは、会計データのやり取りや決算対策、今後の方向性の会議にもロスが多いですし、私や業務提携している税理士さんや会計事務所が持っている【ノウハウ】や【コンサルティング的な視点】【管理会計的な視点】を提供することが出来なくなります。ですので、なるべく早く、私が業務提携している大阪のACT合同会計事務所静岡の西野総合会計事務所さんへ顧問税理士の変更をお願いしているのですが、やはり、静岡の田舎では「顧問税理士を変更する」事に結構抵抗があるようです。


さて、話が横にそれてしまいましたが話を元に戻しますと、お祭りの最中に、税務調査に来た調査官とバッタリあったのはなんとなく不思議な感じと思っていたら、後日、三島の駅前でもその税務調査官とバッタリを遭遇しました。


この税務調査官とは過去に2回、税務調査であっています。初めは、私が会計事務所に勤務していたときの税務調査と、私が独立をし後に、お手伝いしている企業へ税務調査が入った時の2回です。


その日はお盆休みを空けた平日。なんでこの人はラフな格好でこんな所を歩いているのだろう?と思いながら「お久しぶりです。よくお会いしますねぇ~」と話しかけました。


そうしましたら、その税務調査官は「先月の末に税務署を退職して、独立したんです」とおっしゃるじゃないですか!

「えっ! じゃぁ 会計事務所として開業ですか!!」

「えぇ そうです」

「事務所はどちらに?」

「一番町の方です」


なんだか、嬉しい感覚がありました。税務調査の時はある意味「敵」だったのですが、その人が独立をして民営化をした訳です。その「独立しました」を聞いた瞬間から、私のコンサルタント的感覚が「頑張って欲しい」という気持ちに変わりました。

何かの縁で知り合いになった方ですが、是非、税理士としてこれから頑張って欲しいですね。


私が業務提携している税理士は現在、大阪のACT合同会計事務所静岡の西野総合会計事務所さんです。地元の三島や函南、伊豆の国市にも業務提携できる税理士が欲しいと思っていましたので、機会があればこの方ともいろいろと話をしてみたいですね。


過去のも三島、沼津の会計事務所に打診をしたことがあるのですが、


我が事務所はTKCだからとか、

全てを関与しないと出来ないとか、

決算だけを見るのは受けれないとか、


理由で拒否されてきています。勿論、私がどんな人間なのかも分からない訳ですから、業務提携するにはリスクが大きいでしょう。


ですが、正直言いまして、私は結構やりますよぉ~


だって、私は「会計事務所と同等のノウハウを企業に提供して、会計事務所が顧問するより質の高いサービスを提供し、企業の発展に役立つこと」が自社の存在理由だと思っていますからね。


だから、地元の会計事務所とは競争相手です。どちらが本当に企業の役に立つサービスが提供できるか?企業のパートナーになれるか?真剣に勝負しましょう!!

都銀への決算報告 実例  その2

概要

前回に続き、金融機関(都銀)への決算報告の実例を御紹介します。 今回も、守秘義...

都銀への決算報告 実例  その2の内容

前回に続き、金融機関(都銀)への決算報告の実例を御紹介します。


今回も、守秘義務の関係上、概況等は脚色してあります。


決算報告をした企業を B社 とします。B社の概要は以下のとおりです。

  • 製造卸売業(弁当・お惣菜の製造とスーパー等への卸売り)
  • 決算は3月
  • 法人設立して14期が終了
  • 私は第10期から財務コンサルティング&財務セカンドオピニオンとしてサポート
  • 会計事務所は設立当初からのお付き合いであるが、記帳代行及び申告書作成が主業務でコンサルティングや経営に関する指導は実施していない
  • 金融機関への決算報告は実施していなかった。(会計事務所からのそのようなアドバイスは無かった)
  • 私がアドバイスをして第12期の決算が終了した頃から金融機関へ決算報告を実施
  • 都銀とのお付き合い(借入)は第10期に製造設備への投資の為に融資を受けた
  • 融資額は600万円 5年返済 元利均等返済
  • その他の金融機関は地銀1行と信用金庫1行
  • 第12~13期は黒字 第14期は赤字


第10期に老朽化したガスコンロやフライヤーなどの弁当やお惣菜を作る設備を買い換える為に、金融機関から融資を受けようと考えていた時に、偶然、法人事業所融資担当者が飛び込み営業でB社へ訪問してきたので、融資の話しがトントン拍子に進み、都銀から600万円の融資を受ける事になりました。 B社は設立以来、堅実な経営を行ってきており、B社が製造しているお弁当やお惣菜は顧客(スーパーでお弁当等を買ってくれるお客さん)の声を吸い上げ、から揚げなどを揚げる油は体脂肪につき難い油を使うなどヘルシー志向のお弁当という事で根強い人気があります。


第10期に老朽化したガスコンロやフライヤーなどの弁当やお惣菜を作る設備を買い換える為に、金融機関から融資を受けようと考えていた時に、偶然、法人事業所融資担当者が飛び込み営業でB社へ訪問してきたので、融資の話しがトントン拍子に進み、都銀から600万円の融資を受ける事になりました。


B社は地元の会計事務所に会社設立以来ずっと顧問をしてもらっていましたが、会計事務所では記帳代行業務と申告書作成業務しか実施しておらず、B社社長は常々、経営のパートナーとして色々とアドバイス等をして欲しいと会計事務所依頼していたのですが、「はい、分かりました」と言うだけでこれと言ったアドバイスや情報提供はしてくれていませんでした。


私がB社社長と知り合ったのは、あるセミナーの後の懇親会で席が隣になった事がきっかけとなり、B社には会計事務所が顧問していますがセカンドオピニオンという立場でお手伝いさせていただく事になりました。私はお手伝いを始めた当初から、「近いうちに製造設備の買い替えが必要になる時がきますから、その時に金融機関へ融資の話をしやすいように毎年決算が終わったら金融機関へ決算報告を実施して、金融機関とのパイプ作りをしていきましょう」とアドバイスをしてきました。


そして、B社社長と私が金融機関へ決算報告を実施し始めてから3回目が今期でした。


都銀への決算報告は当日、都銀担当者がB社まで来て頂き、B社会議室で決算報告となりました。


B社社長と一緒に作り上げた【決算報告書】を渡しながら、最近のニュースやスポーツの話しなど雑談から始まり、場の感じが落ち着いた所で決算報告に入りました。


決算報告書のページ構成は

1) 表紙

2)第14期営業報告

3)第14期の収益性及び安全性の財務分析

4)決算書及び勘定科目内訳書

5)第14期のキャッシュフロー計算書

6)第15期の経営方針

7)第15期の経営計画書(数値計画)


というページ構成でしたが、B社社長は決算報告書に沿って、第14期の営業報告を説明していました。この営業報告はとても重要だと私もB社社長も認識していました。第14期にB社がどのような事を実施してきて、その結果手に入れたものやそこから見えてきた課題等を説明します。決算書という定量的な情報では読み取ることが出来ない定性的情報の提供です。


B社では弁当等の製造生産性の向上がポイントであり、第10期に買い換えた設備以外の製造設備が老朽化による生産性の低下や不良品発生が第14期の経営数値にも影響を及ぼしていると都銀担当者へ説明をして、第15期には約400万円の設備投資を計画していると話しをしました。


都銀担当者は第10期に融資した600万円もあと半年ほどで完済になることもあり、銀行に戻って上司と話しをしてみるということになりました。都銀担当者はB社社長が報告した決算内容・第14期の重要項目・第14期に戦略的に取り組んだ事とその結果・その取り組みが決算書の数値にどのような影響を及ぼしているのか?・また、その取り組みは第15期以降にどのような影響を及ぼす可能性があるのか?・第15期の数値計画の根拠 などを真剣に耳を傾けて聴いてくれ、お渡しした決算報告書へメモを書き込んでいました。




数日後、B社へ都銀担当者から連絡が入りました。


B社社長から聞きました都銀担当者からの話しの内容は「上司とも話し合った結果、当行としてはB社の経営と活躍に積極的にお手伝いしていきたい。第15期に実施予定の約400万円の設備投資の案件は是非当行でやらせて欲しい」という内容だったそうです。


B社社長としては、第14期が赤字決算だっただけに金融機関が融資してくれるのかがとても心配だったそうです。しかし、都銀さんが融資してくれることになったので、今まで以上に美味しくてお客さんに喜ばれるお弁当やお惣菜を作っていこうという気になったそうです。


後日、都銀担当者とお話する機会がありまして、B社への融資の件では大変お世話になりましたとお礼をした所、都銀担当者から「毎年、決算書だけでなく定性的情報がわかる資料を作って決算報告をしてくれるので、B社の事がよく分かりました。また、B社社長が自らの言葉で説明してくれたので、経営者としての資質も十分に持っているという当行の評価になりましたので融資が降りました」と説明してくれました。


この実例は決算報告を実施していることによって、金融機関とのリレーションシップが形成されたケースです。


B社社長!  今年も一緒にがんばって行きましょうね!


 

 



都銀への決算報告 実例

概要

過去3回にわたり、金融機関への決算報告実施の大切さを話してきました。 今回は、...

都銀への決算報告 実例の内容

過去3回にわたり、金融機関への決算報告実施の大切さを話してきました。


今回は、実際に金融機関へ決算報告を実施した実例(守秘義務がある為、多少脚色してあります) を御紹介いたします。


決算報告をした企業を A社 とします。A社の概要は以下のとおりです。

  • サービス業(HPの製作やソフトウエアの受託開発)
  • 決算は4月
  • 法人設立して5期が終了
  • 私は第2期から財務コンサルティングとしてサポート
  • 金融機関への決算報告は第3期の決算が終了した頃から実施
  • 都銀とのお付き合い(借入)は第5期が始まったばかりの頃から新規で取引を開始
  • その他の金融機関は地銀2行と信用金庫1行
  • 第1期は赤字 第2期も赤字 第3期は収支トントン 第4期は50万円ぐらい黒字

A社が都銀とのお付き合い(借入)が始まったのが、第5期に入ったばかりの頃でした。第5期は会社としても次のステージへ上っていく為にいろいろと設備投資や人材投資、市場調査などをして行こうと計画をしていました。 A社が都銀とのお付き合い(借入)が始まったのが、第5期に入ったばかりの頃でした。第5期は会社としても次のステージへ上っていく為にいろいろと設備投資や人材投資、市場調査などをして行こうと計画をしていました。


その計画を実施するために、資金を調達する必要があり、地元の信用金庫や地銀、都銀へ新規融資の打診をしたのです。


都銀とは、東京や大阪の業者の売上代金の入金口座として普通預金口座を第3期頃から開設していましたが、借入の取引はありませんでした。


そのような状況の中で、都銀と第5期に実施するA社の戦略や必要となる資金について打ち合わせを行い、1000万円の借入をすることが出来ました。


都銀から融資を受けた1000万円と以前から貯蓄していた資金とを使い、会社内のシステムを整備したり人材を確保したり、市場調査を実施しました。


A社としては、第5期に売上高や利益を増加させる事も大事ですが、これからの3年5年を見据えて、将来的に会社としての組織力・商品力・開発力を高めるための【設備投資・人材投資・市場調査の年】と第5期を考えていましたので、第5期の結果として決算をしてみると、損益計算書では売上高は前年比120%と伸びましたが、【設備投資・人材投資・市場調査】という特別支出があったため、約800万円の赤字を計上することになりました。第5期の800万円の赤字が計上されたことにより、貸借対照表上の純資産額が黒字から赤字に転落(債務超過状態になった)しました。


A社社長と決算内容等を振り返りながら、自社が実施してきた各種投資に対する費用対効果の分析や手に入れた成果、見えてきた課題などを検討しあい、金融機関への決算報告書を策定しました。第5期のポイントは


  • 投資をしたこと
  • 特別な支出をしたこと(市場調査費)
  • 800万円の赤字を計上したこと
  • 債務超過状態になったこと
  • 第5期の投資等は第6期以降に効果が出てくる支出であること

上記がポイントです。


金融機関にしてみれば【債務超過状態】は避けたい状況なのは十分承知していましたが、会社としての戦略上、第5期の各種投資や市場調査は必要な支出でしたので、これらの事をどこまで金融機関に理解してもらえて、そしてA社の事をどれだけ理解してもらえるかが【決算報告】のキモでした。


都銀との決算報告の日がやってきました。当日は都銀担当者がA社まで来て頂き、A社会議室で決算報告となりました。


A社社長と一緒に作り上げた【決算報告書】を渡しながら、和やかな雰囲気の中、雑談から始まり、場の感じが落ち着いた所で決算報告に入りました。


決算報告書のページ構成は

1) 表紙

2)第5期営業報告

3)第5期の収益性及び安全性の財務分析

4)決算書及び勘定科目内訳書

5)第5期のキャッシュフロー計算書

6)第6期の経営方針

7)第6期の経営計画書(数値計画)


というページ構成でしたが、A社社長は決算報告書に沿って、第5期の営業報告を説明していました。この営業報告はとても重要だと私もA社社長も認識していました。第5期にA社がどのような事を実施してきて、その結果手に入れたものやそこから見えてきた課題等を説明します。決算書という定量的な情報では読み取ることが出来ない定性的情報の提供です。




しかし・・・・




A社社長が第5期の営業報告している最中、都銀の担当者は社長の顔を見る事なく、耳で営業報告を聞きながらそそくさと決算報告書をペラペラとめくります。A社社長の説明も十分聴かずに決算書に目を通します。


決算書の貸借対照表が目に入った途端、都銀担当者の表情が一気に曇りました。担当者が見ていた所は ” 純資産 ” の部分です。債務超過状態が都銀担当者の目に入ったのです。今まで和やかな感じだったのが、債務超過が分かった途端、手のひらを返した如く、厳しい表情です。 



全く分かりやすい都銀担当者でした。(思わず、営業担当ならもうチョット、EQを鍛えて欲しいと思ってしまいましたよ)



私達も債務超過になっていることは承知していました。しかし、その結果数値には意味や根拠があり、再建可能な債務超過だと私とA社社長は認識していたのですが、都銀担当者にはそんな事は関係なく、貸借対照表の純資産がプラスなのか?マイナスなのか?だけが重要だったようです。


都銀担当者の心の中や言いたい事がまるで手に取るように、都銀担当者の表情から読み取れます。明らかに不快感を出している表情で、口調も一気に沈みました。


都銀担当者の気持ちも十分分かりますが、営業としての立場から、お客さんが説明をしている最中に、お客さんの話もそっちのけで資料に目を通し、マイナス要因が出てきた途端に表情に出すのはどうかと思いましたね。確かにその都銀担当者は以前からコミュニケーション能力は低かったです。明らかに【もう一度話しをしたいと思いたくない】コミュニケーションレベルでした。それはA社社長も同感でした。


そのように私達が感じていたのに、決算報告をしている最中にモロ「A社社長! これはマズイよ!」と言いたげな表情をした都銀担当者を見たA社社長も一気にトーンダウンです。


都銀担当者に話しをする前に、信用金庫の支店長や担当者へ決算報告をしていただけに、都銀担当者の表情や態度は明らかにA社社長のやる気を削ぐことになりました。


そして少しトーンダウンしながらもA社社長は自社の第5期の営業報告と第6期の経営方針について説明をして下さいました。でも、とても駆け足な説明です。明らかに早く都銀担当者との報告会を直ぐにでも終わりにしたいという感じでした。



そして ・・・



都銀担当者の口からこぼれた言葉が

「はぁ~・・・ 何で事前に言ってくれなかったんですかぁ~・・・」


まるで投げ捨てるかのようにポツリと言いました。その後に続く言葉は予想していた通り、

「銀行としては債務超過の決算書は格付け的に低く、追加融資の審査対象にもなりません」

「理由は分かりますが、何とかならなかったのでしょうかぁ~・・・」



・・・・・・


・・・・


・・



うぅ~~~ん・・・



債務超過は承知の上、追加融資無理も承知の上、格付けが下がるのも承知の上


でも、第5期の投資等は第6期以降に繋がっていく投資であり、コレからが踏ん張り時で、粉飾しようと思えば幾らでも出来たし、黒字にしようとしたら勘定科目の操作や会計処理の操作でやってやれないことは無かったでしょうけど、それでは本来の企業経営になりませんし、金融機関とのリレーションシップを築く上でもいいことではないと私もA社社長も認識していました。



そして、都銀担当者からダメ押しの一言・・・

「そうそう、現状の融資はリスケも出来ませんから」



・・・・・


・・・



その言葉を聴いた途端、私とA社社長の心は決まりました。


”なんとしてでも、資金を調達し都銀の融資を即刻完済して、都銀との取引から手を引こう”


A社社長の口からは、一言も「追加融資」や「リスケ」という言葉は言っていませんでしたし、状況を考えていくと、都銀からの追加融資は初めから期待していませんでした。それに、A社が融資を受けている金融機関の中で、都銀が一番金利が高かったので、どうにかしたいと思っていたのです。ある意味、いいタイミングだったのかもしれませんね。


 

 

他の金融機関との決算報告は1時間から1時間30分ぐらい掛かりましたが、都銀への決算報告は30分で終了でした。


 

守秘義務の関係で多少脚色はしてありますが、これが実際に行った都銀への決算報告の実例です。


A社社長としての感想は

●やっぱり都銀だよなぁ~

●中小企業には都銀より地銀や信用金庫の方が付き合っていくには会社を理解してくれる

●金融機関はお付き合いする企業を選定するけど、企業もお付き合いする金融機関を選定しなければならない

とA社社長は感じたようです。


 

この文章を読んでいるあなたはこの実例から何を感じましたか?何を得ましたか?

 

今回の都銀の対応は、本当に都銀としてマニュアル化されている対応なのか? 担当者のスキルが低く、本来都銀が望む対応でなかったのか? それは分かりません。


でも、A社社長も都銀への決算報告を通じていろいろな事を学び取ったようです。



次回も都銀への決算報告の実例その2 をお送りいたします。



(参考)

都銀とは、【都市銀行】の事で、普通銀行の中で大都市(ほとんどは東京特別区か大阪市)に本店を構え、全国展開している銀行。なお、その中でも更に特別に大きな銀行をメガバンクと呼ぶ。

具体的には、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、りそな銀行、新生銀行、あおぞら銀行であるが、金融庁告示やWeb、全国銀行協会や東京銀行協会などの発行物などにおける定義は曖昧になってきている

 

 



取引のある金融機関に【決算報告】をしていますか? その3

概要

前回からの続きです。前回、私は、 「社長のあなたが金融機関に出向いて 今期1年...

取引のある金融機関に【決算報告】をしていますか? その3の内容

前回からの続きです。前回、私は、


「社長のあなたが金融機関に出向いて


今期1年間に


どのような事をしたのか?


その目的と成果はどうだったのか?


  どんな特記事項があったのか? 


どんな1年だったのか? 


決算書に出ている売上高や経費・利益の


根拠はなんなのか?


を説明する【決算報告】をするのです!」


と最後にお話しを致しました。本当に【決算報告】は大事ですよ!



金融機関は常にあなたの企業を評価(格付け)しています。会社の業績はどうなのか?経営者としての資質はどうなのか?このまま融資を続けても安心なのか?追加融資は可能なのか?  などを判断するために様々な情報を収集しているのです。


金融機関は常にあなたの企業を評価(格付け)しています。会社の業績はどうなのか?経営者としての資質はどうなのか?このまま融資を続けても安心なのか?追加融資は可能なのか?  などを判断するために様々な情報を収集しているのです。 その代表的な情報元が「決算書」です。何度も言いますが、この決算書にはあなたの会社の財政状態や1年間の経営成績が記載されています。しかし、決算書の数値を集計してくれたのは ” 会計事務所 ” であって、社長のあなた自身ではないです。


ですから、決算を向かえ決算予測をする時、税務署に提出する申告書にサインをする時などに、会計事務所から【内部決算報告】をしてもらいます。その【内部決算報告】の情報を元に、社長のあなた自身が前期の1年間を思い出し、振り返り、金融機関に【決算報告】をするのです。


では、具体的にどのような事を思い出したり、振り返ったりすればいいのか? をお話しします。基本的に用意するものは、


  • 決算書(2~3期分)
  • 勘定科目内訳書(2~3期分)
  • 総勘定元帳(2~3期分)
  • 自社で会計情報を入力しているのであれば、会計データ(2~3期分)

これらを用意します。

そして、振り返る内容は、


  • 売上高の増減とその増減の理由
  • 仕入高や原価率の変動とその理由
  • 人員と増減とその理由
  • 前期に比べて大きく増減した経費とその理由
  • 前期当社に計画した経営方針と実績との比較
  • 前期に特に注力した事(経営戦略やマーケティング戦略など)
  • 決算書上、金額が大きい経費の内容

これらを、決算書や総勘定元帳や会計データをほじくり返して、振り返るのです。


1年間は1日1日の積み重ねです。6ヶ月前に自社として何か新しい取り組みをしたとしても、それから日々時間が過ぎていくと、その【新しい取り組み】という特記事項も過去の事になったり、日常的な事になり、いざ思い出そうとしても直ぐに思い出せないようになります。


でも、その【新しい取り組み】は自社の経営情報や金融機関に報告する情報としては重要な情報です。上記のような振り返りを何もしないで、準備もせずに金融機関に決算報告に行っても十分な説明が出来ないことになります。


私は財務コンサルタントという立場でクライアント企業の財務顧問をしていますが、前述した「振り返り作業」の重要性を多く見てきています。この振り返り作業をすることによって、自社の状況を再度認識できたり、問題点や課題が見えてきたり、来期の計画を立てるための準備が出来たりします。


実際、私が財務顧問している企業の金融機関に対する決算報告は、


1) 前述の振り返り作業を社長を一緒に実施

2) 前期のトピックスや課題を社長と一緒に抽出

3) 前期の振り返りや課題等を元に、来期の数値計画を策定

4) 来期の経営重点項目を社長と一緒に検討

5) 決算書から収益性や安全性などの経営分析を実施

6) 金融機関に提出用の決算報告書を作成

7) 金融機関とアポを取り、社長と私の二人で金融機関に伺う;

8)支店長と融資担当者へ決算報告を実施

9) 決算内容の説明は社長自身に行ってもらう

10) 私は補足説明を行う


上記のように実施しています。振り返り作業から来期計画策定を経て金融機関への同行報告までとてもボリュームのある作業ですが、コレを実施するとしないとでは金融機関の自社への理解度が全く違います。


最近では、金融機関の融資審査も厳しくなり、赤字決算や債務超過ですと追加融資などは受けてくれない状況でもありますが、前述の【金融機関に対する決算報告】を毎年実施していると、例え今期大赤字を出してしまったとしても金融機関は協力的にサポートしてくれるという実績を私は何回も体験しています。


社長には自社の状況を説明する ” 説明責任 ” がありますので、


「社長のあなたが金融機関に出向いて今期1年間にどのような事をしたのか?  その目的と成果はどうだったのか? どんな特記事項があったのか?  どんな1年だったのか? 決算書に出ている売上高や経費・利益の根拠はなんなのか?  を説明する【決算報告】を実施してください。


 欲を言えば、毎月若しくは3ヵ月ごとの試算表も簡単な状況報告で金融機関に出向いて話しをしていくと、金融機関とより強固な関係作りが可能となります。

 

金融庁は、地域金融機関に対して、リレーションシップバンキング、すなわち借入先との間で密度の高いコミュニケーションを通じて、借入先の経営実態の適切な把握をする「エージェンシー業務」、さらに経営相談やビジネスマッチング等を行う「コンサル業務」、また地域や地場産業などへ働きかけて地域貢献を通じて意思疎通を図る「コミットメント業務」を行うことを地域金融機関に対して求めています。

金融庁は、地域金融機関に対して、リレーションシップバンキング、すなわち借入先との間で密度の高いコミュニケーションを通じて、借入先の経営実態の適切な把握をする「エージェンシー業務」、さらに経営相談やビジネスマッチング等を行う「コンサル業務」、また地域や地場産業などへ働きかけて地域貢献を通じて意思疎通を図る「コミットメント業務」を行うことを地域金融機関に対して求めています。(金融検査マニュアル別冊 P.31より引用)


あなたの会社にとって金融機関は「お金を貸してくれる所」でありますが、金融機関にとって見れば地域の企業は「お金を借りてくれるお客様」であり「預金をしてくれる金主さん」でもあります。あなたの会社にとっても金融機関にとっても「良好な関係作り」は大事なことです。


「良好な関係作り」には口座を作る、預金をする、各種引落しを依頼する、借入をする、期日どおりに返済をする、という事もありますが、コミュニケーションもとても大事で、決算報告や月次報告という場を通じてコミュニケーションを交わして行く事が「良好な関係作り」にとっては、とても大事です。


是非、金融機関と「良好な関係作り」を行ってください。

 


   

 

取引のある金融機関に【決算報告】をしていますか? その2

概要

前回からの続きです。 決算書はあなたの会社の 「財政状態 (B/S) 」 と ...

取引のある金融機関に【決算報告】をしていますか? その2の内容

前回からの続きです。


決算書はあなたの会社の


「財政状態 (B/S) 」 と 「経営成績 (P/L) 」


を数値によって表現した書類です。


中小零細企業の社長に 「決算書は誰の為に作成するのか?」 と問いかけますと多くの方が、


”税務署に出すためにでしょ!”


決算書を作成する本当の理由は 「自社の(社長ご自身)の現状を正確に把握して、来期以降の経営方針を検討したり、自社や社長ご自身が目標にしているゴールの進捗を確認する」 ことが本当の目標です。  

と答えが返ってきます。勿論、違う答えを持っている社長もいますが、多くの中小零細企業の視線が向いている方向は【税務署】です。


確かに、会社の決算が終わった2ヵ月後に税務署へ法人税や消費税の申告書と一緒に決算書・勘定科目内訳書を提出しますから、”決算書は税務署に出すために作成する”と考えるのも間違いではありません。


でも、決算書を作成する本当の理由は



「自社の(社長ご自身)の現状を正確に把握して、

来期以降の経営方針を検討したり、

自社や社長ご自身が目標にしている

ゴールの進捗を確認する」


ことが本当の目標です。



会社が事業を行っていく上で必要となる経営資源は ”人”  ”モノ”  ”カネ”  ”情報” ですが、決算書はこの経営資源の”情報”のひとつであり、”カネ”を調達する為の道具であり、”人”のモチベーションを高めたりする為の道具でもあります。


 

でも・・・・・


 

あなたの決算書はあなたが自身が作成しましたか?


 

・・・・・・


・・・・・


・・・・




多分、違いますよね。会計事務所が作成してくれましたよね。


会計事務所は  ”税務” のプロとして、法人税法や消費税法に則って決算書を作成してくれます。それはそれで必要な事なのですが・・・・・


 

「社長 この経費は税務署が損金として認めません」


「社長 このダイレクトメール用の葉書は販売促進費や広告宣伝費ではなくて”郵便局で買ったはがき”ですから通信費になります」


「社長 この備品は消耗品ではなくて減価償却資産になりますので、全額損金にならなくて法定耐用年数に応じた償却率で減価償却費を計上して損金になります」


・・・・・


・・・・


・・



こんな説明を会計事務所や税理士から受けたことありませんか?


 


” 損金 って何のこと? ”


” 経費は経費だろ!? ”


” 減価償却資産ってなんじゃ?? ”


” 法定耐用年数って何? ”


” ダイレクトメールは顧客や潜在的顧客・見込み客に対する


直接的販売促進や広告じゃないの?なんで通信費なの? ”


こんな事、会計事務所や税理士から説明を受けながら思った事ありませんか?


しかも、

「社長の所は製造業ですから、棚卸しをする場合は原料として残っているモノ以外にも、仕掛品や貯蔵品も棚卸ししてください」


「社長 仕掛工事には人件費やその工事に掛かった諸経費も


    未成工事支出金に計上してください」


「社長 接待飲食代は通常交際費でその内10%は

    損金不算入になります」


「でも人数で頭割りした場合、一人当たり5,000円未満の飲食代は

   交際費ですけど、税法上の損金不算入に該当しません」


「 税効果会計でいきますと、繰延税金資産が

   400万円計上されます」




こんな事まで言われて



” はぁ? 仕掛品? 貯蔵品? ってそんなの買った事ないよ! ”


” 未成工事支出金って何なの?? ”


” 損金不算入って 何の事? ”


” 税法上のなんたらかんたらって 分からないよ! ”


” 税効果会計ぇ~??? ”


” 繰延税金資産?? そんな資産知らんっ!! ”


って感じですよね。なんだか専門用語でまくし立てて、コチラが理解出来ているのか?理解出来ていないのか?なんて関係なく説明をしてくれて決算書を作り上げてくれますよね。


1年間 一生懸命 汗水たらして馬車馬のように働いてきた成績が


” 勘定科目という分類の引き出し”

” 買ったり貰ったり払ったりしたお金の残高や合計額 ”


が決算書に記載されています。社長あなた御自身や従業員の汗と涙と心の結晶が決算書に記載されているのです。その汗と涙と心の結晶を税務のプロの会計事務所が社長の思惑とは関係なく税法を気にしながら集計をしてくれるのです。


そんな決算書ではあなた自身の1年間の経営成績を正しく表現されていないですよね。その正しく表現されていない決算書を何の説明も無く金融機関に提出をしてもいいのでしょうか?


・・・・・


・・・・・


・・・・・



いやっ!  良くないですよね!


金融機関の方々は貰った決算書の表面しか見ません。と言いますか、表面しか見る事が出来ないのです。決算書を基にして、利益率の計算や資産等を有効的に活用しているのか?支払利息の負担割合は同なのか?労働分配率はどうなのか?粗利益率はどうでここ数年の動きはどうなのか? etc


決算書に集計されている勘定科目と数値しか情報が無いのですから、ある情報で分析やあなたの会社の状況を判断するしかありません。



それで 良いのかな????



・・・・・


・・・



 

良くないですよね!!


だから、


「社長のあなたが金融機関に出向いて

今期1年間に


どのような事をしたのか?


その目的と成果はどうだったのか?


  どんな特記事項があったのか? 


どんな1年だったのか? 


決算書に出ている売上高や経費・利益の


根拠はなんなのか?


を説明する【決算報告】をするのです!」


 

続きは次回に!



 

 


 

取引のある金融機関に【決算報告】をしていますか? その1

概要

皆さんは決算が終わった後に、取引のある金融機関に【決算報告】をしていますか? ...

取引のある金融機関に【決算報告】をしていますか? その1の内容

皆さんは決算が終わった後に、取引のある金融機関に【決算報告】をしていますか?



¥:ウチは個人事業で規模も小さいからしていないよ!

¥:金融機関から「決算書を下さい」と連絡が入るから、いつも渡しているよ!

¥:大赤字で金融機関に報告なんて出来ないよ!



100社の会社があれば100人の社長の言い分、理由、言い訳があるでしょう。



しかし、コレだけは言えます!!


「決算報告は毎年・毎期、必ず金融機関にしましょう!」



 

現在、金融機関は取引先・融資先であるあなたの企業を「格付け」しています。


金融機関は、自社の安定的な経営基盤を確立するために


  ・自己資本比率を高める

  ・企業等への貸出金の資産価値評価を行う

  ・企業等への貸出金の回収リスクに応じて引当金を積み立てる


などの経営努力をしています。


その過程で、融資をしているあなたの会社が「安心して融資できる会社」なのか?「チョット融資をするには不安がある会社」なのか?を分析して、その分析結果に応じた対応をしています。


この【金融機関が行う分析】に決算書が利用されるのです。



金融機関が行う「格付け」の審査要因は

1)参考要因

 ・貸出実績

 ・担保

 ・地元業界評判

 ・他行シェア

 ・業績

2)信用格付算定要因

 ・定量分析、財務分析

 ・定性分析

3)総合的判断


のおおきく3つの審査要因があると言われていますが、この内、【定量分析・財務分析】は決算書の数値を元にスコアリング形式の積上評定で評価され、上記の3つの要因の中でも特に重視されています。


これらについては「中小企業経営者のための金融検査マニュアル別冊」などに詳しく書いてありますので、興味がある方はお読みください。

   

 

 (定量分析とは)

金融機関による企業の信用格付けにおいて、その財務データをもとに安全性、収益性、成長性、返済能力等を分析して評価すること。具体的には決算書を元に「自己資本比率」「有利子負債金額」「総資産」「営業利益」などを分析する。

 

(定性分析とは)

金融機関による中小企業の信用格付けにおいて、非財務データである経営者の資質、技術力、販売力等の「将来返済力」や資産の時価評価による実態バランスシート、実質同一体、親会社による支援等の「潜在返済力」を分析して評価すること



でも、・・・・

 

今期の決算書が赤字だったら・・・

 

金融機関に決算書を見せるのが憂鬱ですよね・・・

 

それに、決算書を金融機関に持っていって担当者に決算書を渡すだけでは「自社の本当の姿」は見てくれません。

だから、

「決算報告を必ず金融機関にするのです!」

 

続きは次回に!

 

なぜ?社長や役員の給料は高いのか? (法的立場)

概要

なぜ?社長や役員の給料は高いのか? について、前回は創業時の苦労に対する対価と...

なぜ?社長や役員の給料は高いのか? (法的立場)の内容

なぜ?社長や役員の給料は高いのか?


なぜ?社長や役員の給料は高いのか? (法的立場)
について、前回は創業時の苦労に対する対価という事をご説明しました。

今回は社長や役員という人たちの法的立場からの説明をします。


”法的立場”って何かと言いますと、企業は商売をしていますので、商売の法律ということで、基本的には”商法”という法律が関係してきます。ただし、私は弁護士ではありませんので商法に対する詳しい説明は出来ませんし、もしかしたら間違った説明をするかもしれません。


ですが、経理財務コンサルタントという立場からの視点で誤解を恐れずにご説明したいと思います。


みなさん、カルロスゴーンさんはご存知ですよね。日産のCEO(最高経経営責任者)です。あの方は、もともと日産の社員ではなかったですよね。日産を立て直すためにスカウトされてきたのですよね。


会社がゴーンさんに「日産と言う会社の経営」をお願いしたのです。


社長は会社の経営をすることが仕事のプロフェッショナルなのです。法律的には社長や取締役や監査役などの人たちは【会社との委任契約】になるのです。


【会社との委任契約】とは、

会社を良くする為にプロとして働いてくれますか?

と会社が頼んで、

はい!承知しました

と頼まれた人が了解をする契約です。


ですから、「会社の経営を頼まれた人」にしてみたら、会社の業績が良くなったのか?悪くなったのか?が自分自身のプロとしての経営能力の評価となります。会社が良くならなければ1年間でクビになります、良くなってきていれば翌年もお願いいたしますと言うことになります。まぁ通常は契約期間というのがあり、3年とかの契約期間がきたら、更新するのかしないのかを会社と決めると思いますがね。


サッカーの日本代表監督のジーコ監督やトルシエ監督やオシム監督も私が想像するに「委任契約」でしょうね。日本のサッカー、日本代表を強くするために勝たせるためにスカウトされてきて、ワールドカップなどで良い成績を残す為に、日本のサッカーを強くする為に全身全霊を掛けて監督業をします。成績がよければ契約を延長するし、悪ければものの数ヶ月で監督交代となります。


会社の社長や役員さんも同じです。会社の経営が良くなれば継続契約もありうるでしょうし、悪かったり不祥事があったりした場合は委任契約解除となります。


中小零細企業も基本的には同じです。


社長(役員)と会社は”会社経営の委任関係”になります。


だから、社長や役員さんは「経営のプロ」として、企業を良くする(利益を出し、大きくする又は安定させる)事が仕事なのです。プロだから、会社をどうしたら大きくできるのか?どうすれば利益が出るのか?を朝から晩まで考えて行動しています。会社の為なら休みも返上して、いろんな事にチャレンジしたり、いろんな会合に参加したりして情報を収集したりします。



みなさん 「プロ」というとどんな人を思い浮かべますか?



・・・・・・


・・・・


・・




プロ野球のイチロー選手 松井選手 プロサッカーの中村俊輔選手 ヒデ選手 ゴルフのダイガーウッズ選手 バスケットボールのマイケルジョーダン選手


こういったスポーツの人達を思い浮かべますよね。


また、歌手や俳優さんやお笑い芸人さんも「プロ」の人達ですよね。


他にも、医者や弁護士、税理士などの人達も「プロ」の人達ですよね。



この「プロ」の人達に共通していることは何だと思いますか?



・・・・・・


・・・・


・・




高給取り



 

確かにその通りですね!


しかし、それでは、”なぜ?社長や役員の給料は高いのか?”について説明しているのに答えにならないじゃないですか!!




「プロ」の人達に共通していることは


  • 専門職をして仕事をしている
  • 多くの人から期待を持たれて仕事をしている
  • 責任を持って仕事をしている
  • リスクを背負って仕事をしている
  • 生活の全てが仕事を中心に回っている  etc

こういったことが共通項でしょう。


これらは”期待されている”多くの人達に影響を与える”リスクが大きい”という要素があります。


”期待されている”多くの人達に影響を与える”については分かる感じがするけど、”リスクが大きい”についてはイマイチよく分からないという方もいるかな?


なぜ、”リスクが大きい”のかと言うと、「プロ」の人達は多くの方から期待をされて、それに答える事により存在価値がでて、報酬を貰っています。


スポーツの選手であれば、「試合に勝つ事 チームを有名にする事 ファンを喜ばせる事」が球団やオーナーやファンの期待です。それに答える事が出来ない場合は、クビや減俸になります。


期待に答えている時には年俸8000万円や何億という報酬を貰えるでしょうけど、ケガをしてしまい試合に出れなかったり、いいプレーが出来なかったりした時には年俸がゼロになる可能性もあります。


コレを企業の社長や役員さんに置き換えていいますと、企業の社長や役員さんは「会社の利益を出す事 資金繰りをよくする事 資金調達をする事 経営を安定させる事 従業員を幸せにする事 社会に貢献する事」を株主や取引先、従業員、金融機関から期待をもたれています。この期待に答える事が出来ないと、会社が倒産したりします。


会社が倒産すると、社長の家族はもちろん、従業員とその家族、取引先、金融機関などの大きな影響を与えます。家族や従業員達は路頭に迷うでしょう。これからどうやって生活していけばいいんだろう・・・と生活に困るでしょう。


社長や役員さんは倒産させないように必死になって経営をします。必死になって資金調達や資金繰りをします。必死になって製品を作ります。必死になって製品を販売する先を探して交渉します。必死になって会社を良くしようとします。時には私財を売り払ってでも資金調達をします。


この「必死」や「リスクへの見返り」として、サラリーマンの方々より給料が高く設定してあるのです。

会社によって規模や社長や役員が貰っている給料には差がありますが、この「必死」や「リスク」はどの企業でも共通でしょう。



このような理由があって、社長や役員の給料は高いのです。





なぜ?社長や役員の給料は高いのか (創業当時の苦労への対価)

概要

なぜ?社長や役員の給料は高いのか? こんな事考えたことありませんか? 前回まで...

なぜ?社長や役員の給料は高いのか (創業当時の苦労への対価)の内容

なぜ?社長や役員の給料は高いのか?


創業者は給料を貰うのではなく、自社の商品やサービスをお客さんに買ってもらうこと自体が給料なんです。もちろん、売上高から仕入や経費を差し引いた残りが創業者の給料となるのです。

こんな事考えたことありませんか?



前回までにお話いたしました【実質給料】についても、給料として貰っているお金以外に約20万円前後の”給料に相当するお金(支出)”が社長や役員の特典として有りました。



素朴な疑問で







なんで社長や専務などは給料が高いんだろう??



て疑問に思った事、一度や二度ぐらいありますよね。私も正直ありました。


その疑問にお答えします!



 「社長だから高給取り」



なんて安直な答えではありません。


サラリーマンの場合であれば、毎月決まった金額が給料として貰えます。ある程度は自分がした仕事に対する対価として給料が貰えます。、しかも、風邪などで会社を休んだとしても有給休暇を使ったりして、生活していけるだけの給料は保証されているでしょう。


チョット極端な表現で、誤解を招くかも知れませんがあえて言うのであれば、”サラリーマンは毎月貰える給料(お金)が保証されている。生活していけるだけの生活費が保証されている”と言うことになる訳です。


では、中小企業の社長さんの給料はどうでしょうか?


中小零細企業では、社長がその会社や事業を始めている事が多いでしょう。中には先代先々代から引き続いている企業もありますが、多くの場合、社長が創業者です。


創業者(社長)は、その事業のアイデアを考え実行に移し、商売としての基盤を作った人となります。基盤ができるまでには多くの障害や挫折などを体験し克服してきています。


事業を起こしたばかりの時から売上高が何百万円 何千万円とあったわけではないでしょう。売上高がゼロの時もあるでしょうし、数十万円の時もあるでしょう。


サラリーマンと社長(創業者)の違いは、いくら働いても、いくら打合せをしても、お客さんが自社の商品やサービスを買ってくれなければ売上高は上がりません。売上がないと言うことは、生活するお金が生み出せないと言うことなんです。


創業者は給料を貰うのではなく、自社の商品やサービスをお客さんに買ってもらうこと自体が給料なんです。もちろん、売上高から仕入や経費を差し引いた残りが創業者の給料となるのです。


という事は、もし売上高がゼロの場合は、創業者(社長)の給料はゼロと言う事になりますよね。いや、経費を支払わなければなりませんから、赤字ですよね。


生活費が赤字と言う事は、生活する為のお金をどこからか補填しなければ生活がして行けません。それに、経費を支払うためのお金も補填しなければなりません。


どこから補填するのかは人によってそれぞれですが、貯金を切り崩したり財産を売却したり銀行から融資を受けたりして、経費や生活費に充当するお金を捻出しなければなりません。それが創業者(社長)の社会的責任だからです。


そういった過程があるので、事業が軌道に乗ってきて給料を貰えるようになってきたら、創業当時の苦労や大変な事に対する報酬の意味も含めて、給料を高く設定するのです。



これが、なぜ?社長や役員の給料は高いのか?の答えの一つです。



なぜ?社長や役員の給料は高いのか?については他の理由もあります。次回は社長や役員という人たちの法的立場からの説明をします。





中小企業の社長の実質給料 (飲食関係)

概要

中小零細企業の社長の実質給料について、前回は”車関係”...

中小企業の社長の実質給料 (飲食関係)の内容

中小零細企業の社長の実質給料について、前回は”車関係” について具体例をお話いたしました。 今回は、「飲食関係」についてご紹介いたしますね。

 

中小企業の社長の実質給料 (飲食関係) 皆さんは、1ヶ月に外食代(デートや仲間との飲み代など)はどのくらい使っていますか?独身者で親元から通勤している人でしたら、給料の内、飲食代外食代に使えるお金もまぁまぁあるでしょう。総支給で30万円 手取りで25万円ぐらい貰っていれば月に5~7万円は使えるかな?


独り暮らしをしている人やご結婚されている方、お子さんがいる方になると、飲食外食代はグッーーーーと少なくなるでしょう。

サラリーマンの方々は、外食代は”お小遣い”の中から捻出しますよね。でも、中小企業の社長や役員さんはちょっと違います。


中小企業の社長や役員さんは、以前からお話していますとおり、【私生活と会社は一蓮托生】です。生活の一部とは言わずほとんどが会社経営と密接に関係しています。


ですから、外食代飲食代もサラリーマンの方々と感覚がチョット違います。

 


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取引先社長と新商品の営業展開について話し合いをしていました。この新商品は我が社にとっても取引先会社にとっても「今年の注目商品」です。この商品をどのような売り方でアピールして販売していくかがとても重要です。午後の4時から打合せをしていましたが、いろいろな販売方法や障害が浮かんできては消え、浮かんできては消え行きなかなかアイデアがまとまりません。ふっと時計に目をやってみると夕方の6時30分になっていました。2時間30分も延々と打合せをしていたのです。コレだけの時間打合せをしていると疲れてきますし、お腹も減ってきました。


「お腹もすいてきたし、食事でもしませんか?場所を変えて食事をしながら打合せをしましょう!」


新商品の販売方法などのついての打合せを会社の会議室からダイニングレストラン「十五の夜」に場所を移して、食事をしながらの打ち合わせとなりました。


場所も変わり一旦休憩も入り、美味しい食事と美味しいワインを頂きながらの打ち合わせは、会議室での打合せとは変わり様々なアイデアが出て新商品の販売コンセプトやアピールポイントなどが決まりました。


取引先社長との打ち合わせは、午後の4時から始まり、食事を挟んで午後の10時まで掛かりました。美味しい食事が斬新で効果が期待できるアイデアを呼び起こしたのかもしれないですね。お酒も入ったので代行運転を呼んで帰りました。

 

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こんな話よくありますよね。若しくはよくありそうなケースですよね。


この話し合いでの食事代は”外食代飲食代”ですよね。この飲食代は会計上「会議費若しくは接待交際費」として経理処理します。”打ち合わせのための食事”ですから、”会社の経費”となります。また、食事後家に帰るための代行運転代やタクシー代も会計上「旅費交通費若しくは接待交際費」として経理処理します。


会社の経費として処理をするということは、会社からお金を出すと言うとことです。


他にも


  • 取引先の社長や担当者と喫茶店でコーヒーを飲みながら打合せをした
  • ○○会の会合に出席して、その後の懇親会に出席して飲食をした
  • 接待の為、取引先社長をキャバレーに連れて行った

これらも会計上は「会議費若しくは接待交際費」として経理処理します。


取引先社長や担当者と打ち合わせを食事をしながらする必要がないのにもかかわらず、「自分が外食をしたいから、自分が呑みに行きたいから」相手を誘うこともあるでしょう。それでも”取引先と打ち合わせ”という名目を作れば、”会社の経費”として出費できます。

中には、個人的に飲みに行った時や独りで飲みに行った時の出費も”会社の経費”として処理することもあるでしょう。


本来は「個人的な飲食」は会社の経費としてはいけませんが、領収書を見ただけでは「個人的な飲食」なのか?「取引先との飲食」なのか?判断が付きにくいです。それに、社長に「この飲食はだれと行ったのですか?」と聴いたとしても、たとえ個人的な飲食でも「それは▲▲商事の山田部長と打合せだよ」と言われたら、経理担当者は「会議費若しくは接待交際費」として経理処理するでしょう。


会社の経費であれば、会社が支払います。という事は、社長の給料から個人的に払わなくても会社が払ってくれて、飲み食いが出来るということになります。社長や役員さんは自分の懐(財布の中)を痛めずに飲み食いが出来るということになります。


 

このような事が「社長の給料は額面より実質は多い(実質給料は高い)」と言うことです。

サラリーマンの方々から言わせて貰えば
”うらやましい”
と思うこともあるでしょうし、
”そんなの許せない”
と思うこともあるでしょう。
サラリーマンの方々の気持ちも分かります。

しかし、中小企業の社長や役員さんはこれらの飲食や車関係などで「美味しい思い」をしている反面、とても大きなリスクを背負っています。

だから、少しぐらい「美味しい思い」が出来ないと社長業はやっていけないのです。


まぁ 社長の生活と会社の将来は一蓮托生ですから、会社のための活動や行動は全て経費でしょう。


前回も書きましたが、「度を越した支出」や「あまりにも常識から外れた行動に対する支出」は会社の経費にするのはイケナイことですが、ある程度わきまえた支出は「会社の事を考えて」の支出でしょうから会社の経費として支出はOKでしょう。

 

 あなただっら、サラリーマンの方がいい? 

 それとも社長になったほうがいい?

 

中小企業の社長の実質給料 (車関係)

概要

さてさて・・・ 中小零細企業の社長の実質給料について、前回は”携帯...

中小企業の社長の実質給料 (車関係)の内容

さてさて・・・


中小零細企業の社長の実質給料について、前回は”携帯電話の通話料” と ”生命保険の掛け金” について具体例をお話いたしました。


今回は、上記以外の【実質給料】についてご紹介いたしますね。


まずは、車関係です。



あなたが乗っている車は何ですか?


エスティマ? シエンタ? サニー? モコ? マーチ? ミゼット?


今の世の中「車」は必需品ですよね。

しかし、車を持つと言うことは

  1. 車の購入費用

という購入費用が必要になります。最近の車ですと、軽でも100万円はしますし、ファミリーカークラスでは200~300万円はしますよね。そして少しグレードの高い車になると4~500万円はするでしょう。



それ以外に

  1. ◆ガソリン代
  2. ◆車両保険
  3. ◆車内用小物
  4. ◆ワックス等のメンテナンス用品
  5. ◆車検代

といろいろとランニングコストが掛かりますよね。



サラリーマンの方々はこれらの車両購入代金をローンにしたり、ランニングコストを毎月会社から貰う給料や賞与などから支払いしていますよね。車通勤をしている場合は会社から雀の涙ほどの通勤手当を貰っているでしょうけど、これらの諸経費は基本は「自己負担」ですよね。


しかし、会社の社長や役員さんはチョット違います。

車を会社名義で購入します。

いわゆる「社用車」ですね。


マークX  セルシオ クラウン ベンツ などなど


高級車を社用車として購入し、ついでに会社への通勤やプライベートでの利用もします。


会社でも使うしプライベートでも使う車を「会社」として購入し、自分の車として乗り回すことが出来るのです。車両購入に当たりローンを組むにしても、「個人」としてローンを組むより「会社」としてローンを組むほうが、ローンも組みやすいですしね。


社用車として購入するわけですから、ガソリン代や車両保険、カーナビなどの備品、有料道路の通行料、車検費用etc は全て「会社負担」となります。

毎月のガソリン代・洗車代・車両保険などを集計すると車のクラスにもよりますが、3万円~6万円は掛かるでしょう。この3~6万円は社長個人の給料から払うのではなく、会社が変わりに払ってくれるのです。また、プライベートで行った買い物の駐車代や高速道路や有料道路の通行料も会社の経費として会社が払ってくれます。車検費用や修理代も年間を通じて考えれば10~20万円ぐらいになるでしょう。



なんて社長は得なんだろう!!



そんなこと思っちゃいますよね。



でも、「公私混同は社長だからこそダメでしょう!」



という見方も有りますよね。しかし、中小零細企業の社長や役員は「会社と私生活は一緒」なんです。一蓮托生なんです。会社が倒産すれば、自分の家屋敷を売り払い、私財を投げ売って会社の借金を返済するのです。


リスクを多く抱えている分、チョットはお得なこともないと可哀想でしょ!


こう書くと、「何でもかんでも会社名義で買えばいい」と思いがちですが、「会社では経費」になるけど、「税金上は経費にならない」という事もあります。上記の車やガソリン代等も「節度を持って」行えばいいと思いますが、度を越しての「自己負担分を会社になすりつけ」はいけないでしょうね。


車にしても「社用車」らしい車ならいいでしょうけど、いくら会社名義とは言えランボルギーニカウンタックやファラーリF40等を社用車として購入したら、「それはいけないだろう!」と突っ込みが入るでしょう。


また、ベンツを買ったけど会社の通勤には使わないし、プライベート時しか乗らない。プライベートもクラブのお姉ちゃんと軽井沢辺りへ○○旅行なんて感じで行くだけ。こんな場合も「そりゃマズイだろう!」と突っ込みが入るでしょうね。


会社の経理方法と税金の計算方法と一般常識とは食い違いがありますから気をつけてくださいね!


しかし、サラリーマン等の方々は自分の給料から車のローンやガソリン代等を払うわけですから、会社から貰った給料の内車関係の支出を差し引いた残りが自分として自由に使えるお金になりますが、社長は車関係の支出は本来は社長個人が負担しなければならないような支出も会社が払ってくれるので、貰った給料は丸々自分が自由に使えるお金となります。


このような事があるので、「中小企業の社長の給料は額面どおりではない」と言うことになります。コレが”実質給料”の事です。



元銀行員のコンサルタント小堺桂悦郎さんが書いた「なぜ、社長のベンツは4ドアなのか?」にもちょっと書いてありますので参考に呼んでみたい方はどうぞ。

 

 


経理・会計に携わっていない方でも楽しく分かりやすく読める本です。

この本には「賢くベンツを買う方法」が書いてあるらしいですよ

【実質給料】って何????

概要

【実質給料】って何???? と思った方いませんか。 前回の記事で &rdquo...

【実質給料】って何????の内容

【実質給料】って何????

と思った方いませんか。



前回の記事で



”それに、社長(特に同族会社)の給料は毎月貰う月給だけではないのです。見方として【実質給料】という見方も有ります。給料は毎月62万円だけど、実質的には80万円ぐらいになるのではないでしょうかね。いろいろな会社の経理財務関係を見ていると給料としてもらっている金額以外に、20万円ぐらいは実質的に多くなるようですよ!”



と書きました。


 「給料」とは会社員、公務員などの人達が月給、日給、時給を問わず”仕事をした事による対価”として、毎月決まった金額や残業代そのた諸手当の総額をいいます。社長や役員(専務や常務、○○取締役と呼ばれる方々)も、基本的には毎月決まった金額(月給50万円とか月給60万円とか)を会社から給料としてもらっています。


社長や役員ではない一般の会社員等の方々は毎月給料として貰ったお金を自分の携帯電話の通話料やインターネットのプロバイダ料、生命保険料や家賃、家族や友人との外食費や飲食費などに充当していきますよね。そして自分の小遣いも給料の一部から捻出していますよね。その小遣いをチョットでも増やそうとパチンコやスロットをして見たり、会社が終わったアフター5以降にちょっとアルバイトをしたりしている事でしょう。


これが当たり前の話ですが、社長の場合はちょっと感じが違います。


社長は会社の代表としての顔を持ちますし、一個人としての顔も持ちます。しかし、中小零細企業の社長の場合は会社(仕事)とプライベートは切っても切れない、切り離すことが難しいのが実状でしょう。会社の経営自体が生活の一部になっているのです。


多くの中小零細企業の会計的な経理処理ですと、社長が持つ携帯電話の通話料は会社の経費としている事が多いでしょう。それは、仕事の電話とプライベートの電話とどちらが多いかと考えると、圧倒的に仕事の為に携帯電話を使っている事が多いので、携帯電話の通話料は会社の経費にしています。



また、


         社長=会社の顔=一番の稼ぎ頭


であることが中小零細企業では一般的でしょう。ですから、社長が病気になって入院したら? 仕事の途中で交通事故にあったら? という事が生じたら、会社の存続自体が危ぶまれるというリスクも生じます。そのようなリスクの回避の為に、生命保険に会社として加入しているケースが多いです。社長の存在の有無=会社の存在の有無なのです。


もちろん、社長も個人的に家族の為に生命保険に加入しているでしょうが、それはあくまでも「家族を守る為」の保険ですから、個人で負担すべき保険料です。この保険料は社長が給料として会社から貰ったお金から個人的支出として払っているでしょう。


しかし、会社の経費として加入している生命保険は「会社と従業員とその家族を守る為」の保険ですので、会社の経費になります。(正確には保険・保障内容等によって経理処理に違いが生じます)


社長の中には、個人で生命保険に加入しないで会社で数種類の生命保険に入っていたり、手厚い保障内容の保険に加入をしている方もいます。こうすると、「個人の給料から支払わないで、会社のお金を使って生命保険に加入できる」という事になります。


    携帯電話の通話料・生命保険の掛け金


どちらも、会社員等の一般の方であれば給料から支払う事になるのですが、社長業をしている方々は自分の給料から払わないで会社が払いますので、給料の内、自由になるお金が多くなります。

コレが【実質給料】の具体例です。

携帯電話の通話料・生命保険の掛け金以外の具体例が次回にご紹介しますね。



 

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会社の役員(社長や専務・取締役)の平均給与は?

概要

平成17年度分民間給与実態調査の結果です。 この調査の結果、平成17年度の会社...

会社の役員(社長や専務・取締役)の平均給与は?の内容

平成17年度分民間給与実態調査の結果です。


この調査の結果、平成17年度の会社の役員の給与の平均額は


約655万円

 

だそうです。



「会社の役員」とは、一般的に社内で


「社長!」とか「専務」や「常務」などと呼ばれている方々で、正確には法人(会社)の登記簿謄本に登記されている【取締役】や【監査役】という名称がつく人達の事です。


ちなみに、ネオン輝くきらびやかな夜の繁華街で、隣に座るきれいなお姉ちゃんから「やだぁ~社長さんたらぁ~」と呼ばれている人達が、本当に社長とは限りませんのであしからず・・・

 



さて、本題に戻ります。

会社の役員(社長や専務・取締役)の平均給与が約655万円だそうです。


高いと思います? 安いと思います?


年で655万円だと、月に直すと【月給545,833円】です。これはあくまでも【総支給額】でしょうから、ここから社会保険や源泉所得税などが天引きされますので、実質手取り額は47万円前後じゃないでしょうかね。


この「655万円」というのは平均であって、株式会社のみでの平均は748万円 有限会社を中心とするその他の法人では平均539万円 だそうです。


株式会社ですと月給623,333円 その他法人ですと月給449,166円です。株式会社とそれ以外の会社とでは174,167円もの開きがあるんですねぇ~


これはあくまでも平均額ですから、655万円より多く貰っている役員さんもいれば、少なく貰っている役員さんもいます。

私の知っている社長の給料は上は月給300万円 下は月給0円です。

やはり給料は会社の業績に大きく左右されますし、同族会社の場合は結構自由に社長の給料を決められますので、有限会社だから少ないとか株式会社だから多く貰っているとかいろいろですね。


それに、社長(特に同族会社)の給料は毎月貰う月給だけではないのです。見方として【実質給料】という見方も有ります。給料は毎月62万円だけど、実質的には80万円ぐらいになるのではないでしょうかね。いろいろな会社の経理財務関係を見ていると給料としてもらっている金額以外に、20万円ぐらいは実質的に多くなるようですよ!

 



 

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Officeパートナーの渡辺さんとお付き合いさせていただいた3年間で大きく成長したと思います

概要

会社名  :有限会社 伊豆合金 所在地  :伊豆市下白岩629 URL   :...

Officeパートナーの渡辺さんとお付き合いさせていただいた3年間で大きく成長したと思いますの内容

有限会社 伊豆合金

会社名  :有限会社 伊豆合金

所在地  :伊豆市下白岩629

URL   :http://www.ric-shizuoka.or.jp/izugoukin/ 

 

 

◆ 会社の業務内容のご案内 ◆ 

 「各種ダイカスト・金型設計・製作」

・アルミダイカスト業  

 主たる業務 金型製作、アルミダイカスト、機械加工

・電装・電機部品 二輪車部品 産業機械部品 重機部品 農機具部品

・発電機部品 モーターローター  

等の製造を行っております。

ダイカストの製造に関するお問合せは
  専務取締役 小播康徳宛へ 
 izugoukin@ny.tokai.or.jp
 

 ◆ お客様の声 ◆ 

弊社はOfficeパートナーの渡辺さんとお付き合いさせていただいた3年間で大きく成長したと思います。
成長差はありますが、私を含めた管理者と呼ばれる社員たちが確実に良い方向へと進んでいることを業務を通じて感じています。
 今までは、現場の環境、品質状況が悪かったり良かったりの繰り返しでした。現在は良い方向へ少しずつ進んでおり決して後ろに下がることがありません。
渡辺コーチのコンサルティングで改善されたと言うよりは、私達が自ら一歩ずつ進んできた事により改善されたと思います。その第一歩を踏み出させてくれたのが渡辺コーチであり、歩いている私達に立ち止まらないためのコツをアドバイスしてくれたのがコーチの渡辺さんだと私は感じています。
(専務取締役 小播康徳 談)

短期間に目に見えた会社の体質改善を実現する事ができました

概要

・ 会社名   :有限会社 杉山バラ園 ・所在地   :駿東郡清水町...

短期間に目に見えた会社の体質改善を実現する事ができましたの内容

有限会社杉山バラ園

・ 会社名   :有限会社 杉山バラ園

・所在地   :駿東郡清水町堂庭199

・URL    :http://www.el-rosa.com/index.shtml

・ブログ  :http://plaza.rakuten.co.jp/elrosa

 

◆ 会社の業務内容のご案内 ◆ 

 ・ガーデン用バラの生産販売
 ・バラ小物、グッズ販売、バラ用肥料、消毒剤に販売
 ・バラの庭作り、園芸指導、講習会、各種イベント、パーティの開催
 ・ガーデンパーティー、バーベキューパーティーの開催
 ・その他バラの育成に関する全般的な相談及び指導

 

◆ お客様の声 ◆

会社運営の危機的状況の中、会社の抱える問題点や改善点を具体的に抽出し改善指導をして頂いた事により、短期間に目に見えた会社の体質改善を実現する事ができました。
 

ある程度は原因に気付きながらも、行動の一歩を踏み出す事ができずに悩んでいた時に、背中を押してくれた事に対し、心から感謝しています。
 まだまだ、建て直しには時間が掛かると思いますが、良きアドバイスとご指導を望んでいます。今後もよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

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更新日:2012年05月10日

静岡県伊豆の国市の意思決定支援コンサルタント Officeパートナー渡辺良勝(コミュニケーション向上、コンサルティング、起業創業支援、ビジネスコミュニケーションセミナー、コーチング、ファシリテーション、目標達成、自己実現、資金繰り、利益計画、経営計画、経営戦略、管理会計) お世話になります。あなたの意思決定支援のパートナーの渡辺です。静岡県東部を活動の中心に中小企業のビジネスパートナーとして活動しています。お世話になります。
Officeパートナー代表
あなたの意志決定支援のパートナー 渡辺です。

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