02事業承継税制(特例措置)活用のポイントと注意点(その2)
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お世話になります。Officeパートナー代表の渡辺です。
自分自身のメモ代わりとして撮った動画 【 事業承継税制(特例措置)活用のポイントと注意点 】 の2話目をお送りいたします。
事業承継税制には ①一般措置 と ②特例措置 という2種類がありますが、本動画は 【 特例措置 】 に焦点を絞ってご説明していきます。
事業承継税制特例措置のポイントは
1)特例承継計画を作成して県へ提出し認定を受けること
(認定を受ける期間:2018年4月1日~2023年3月31日までに)
2)10年間のうちに自社株を後継者へ譲ること
(自社株を譲る期間:2018年1月1日~2027年12月31日までに)
3)自社株の全部を後継者へ譲ることが可能
4)後継者は一人ではなく3人までの後継者へ譲ることが可能(代表権を有している後継者に限る)
5)贈与は先代社長だけでなく他の自社株保有者からでも自社株を後継者へ譲ることが可能
6)一般措置での事業承継税制の場合は雇用確保要件として、承継後5年間の雇用維持に関して平均で8割の雇用維持が必要でしたが、特例措置ではこの雇用維持が弾力的に対応可能となり、平均8割を下回ったとしても救済措置がある
7)将来的に事業継続が困難な状況が生じ廃業や自社株の売却(M&A)を行った場合、一般措置では猶予された贈与税や相続税+経過年数分の利子税を満額納付しなければならないが、特例措置では条件によっては猶予された贈与税や相続税が減免や免除される
となります。
しかも、この特例措置の最大のポイントは
先に贈与や相続が発生したしていたとしても、
2023年3月31日までに特例承継計画を作成して県へ提出して
認定をうければ特例を適用できるということです。
この点は非常に重要ですよね。
今後、自社株の対策等をしていないままで、
突然 先代経営者が亡くなってしまい自社株の相続が発生した際には
この特例措置は非常に助かります。
★ただし、贈与の場合は贈与を受けた年の翌年の1月15日までに、相続の場合は相続開始後8ヶ月以内に申請を行う必要がありますのでこの点はご注意ください。
そして、この特例措置を受けるために特例承継計画を県へ提出して認定を受けたにもかかわらず、贈与や相続による後継者への自社株の譲り渡しをしなかったとしても(実行しなかったとしても)罰則規定はありません。
でも、特例承継計画を県へ提出して認定を受けておらず、2023年3月31日以降に贈与や相続が発生して自社株を後継者へ譲り渡さなくてはならない状況が起きた場合、この特例措置による贈与税や相続税の納税猶予制度は利用できなくなります。
ということは、この事業承継税制:特例措置を利用しようか?迷っているのであれば、とりあえず特例承継計画を作成して県へ提出して認定を受けておくのがベターでしょう。
まだまだ 特例措置は始まったばかりで行政も申請書類マニュアル・記載例が間に合わず準備をしている最中ですし、利用者・支援者も手探り状態の事業承継税制特例措置だけに、私も自分自身の勉強がてらにこの動画を撮影しましたし、この記事を書きながら情報を追加で調べたり整理をしています。
私(渡辺)が得た情報等のメモ的な動画と記事ですが、この動画で話している事や記事で書いてある内容は、中小企業・小規模企業の事業承継・世代交代で悩んでいる経営者にとって、参考になる情報だと思っております。
どうぞ動画を御覧ください。(17分12秒の動画です)↓ ↓ ↓
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投稿日時: 2018年06月07日 15:58
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